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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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ビザ更新について / ピエ [ Mail ]
始めまして、タイのピエと申します。ビザの期間更新について相談させていただきたいことがあります。
僕は来日して15年ですが、家族と経営してた会社から4年前に独立して新たに会社を設立し、レストランを経営しております。しかし毎年更新のたび3年ビザがおりず、永住まで辿りつかないのです。4月にまたビザの更新がありますが、日本で生まれた子供も来年は小学校に入るのでもう少し安定した環境を作ってあげたいのです。
3年前に開業したレストランはそこそこ繁盛はしておりますが、今の不況により去年より売り上げは下がってしまいました。

そこで質問ですが今までのビザ更新は入管にある書類を淡々を集めた提出しておりましたが、今の状況を文書に書いて提出したりすると入管では少しは参考にしてくれるのでしょうか?

今は千葉の出張所に提出しておりますが、東京入管に行ったほうが利点があったりするのでしょうか?

ちなみに、今の不況が続いて店を閉める事態になった場合はもらったビザで就職できるのでしょうか?

長い文で申し訳ございませんが、回答のほうよろしくお願いいたします。
No.2534 - 2010/04/20(Tue) 02:37:58

Re: ビザ更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今までのビザ更新は入管にある書類を淡々を集めた提出しておりましたが、今の状況を文書に書いて提出したりすると入管では少しは参考にしてくれるのでしょうか?
>今は千葉の出張所に提出しておりますが、東京入管に行ったほうが利点があったりするのでしょうか?

「今の状況を文書に書いて提出」するとか、千葉出張所に出すか東京入管に出すかという問題ではなく、「来日して15年」なのに1年許可しか出ない理由を突き止めることが先決です。
その理由を突き止めて状況を改善できなければ、どんな書類を出しても、東京入管に出しても結果は変わりません。

>今の不況が続いて店を閉める事態になった場合はもらったビザで就職できるのでしょうか?

「ビザ」の種類によってできる仕事が違いますので、その範囲内の仕事ならできますが、範囲外の仕事はできません。
No.2542 - 2010/04/26(Mon) 21:10:23
ロシアから日本への観光ビザの延長について / ブンドウ
はじめまして、私の勤めている会社がモスクワに支店があり、ロシアよりたびたびお客様が来て、日本に滞在します。
このたび観光で入国したのですが、PET(がんの検査方法の一つです)の診察を受け、その診察があと1週間ほどかかるとのことです。ビザの期間は4/4〜4/17です。
この様な事由だと期間延長にはならないでしょうか?
また期間延長するには日程が足りないものなのでしょうか?よろしければ回答お待ちしております。
No.2532 - 2010/04/13(Tue) 17:50:45

Re: ロシアから日本への観光ビザの延長について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>この様な事由だと期間延長にはならないでしょうか?

「短期滞在」の更新が認められるのは「やむを得ない特別な事情」があるときですが、個別の事例が「やむを得ない特別な事情」に該当するかどうかは、入管の判断ですので、直接入管にご相談ください。
No.2541 - 2010/04/25(Sun) 20:55:05
ryjj / キノコ [ Mail ]
初めまして。中国人留学生の友人は母国の夫との間に子どもができ1年間休学し出産(日本)し、子どもを中国の義母に預け復学しました。卒業まではあと1年なのですがこの5月にビザの期限が切れるそうです。入管に理由書を提出したそうですが、それだけでは受理されなかったそうです。通常彼女のような場合更新は難しいのでしょうか?
No.2531 - 2010/04/08(Thu) 00:05:30

Re: ryjj / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>入管に理由書を提出したそうですが、それだけでは受理されなかったそうです。通常彼女のような場合更新は難しいのでしょうか?

通常、必要書類が揃っていさえすれば、入管の申請で「受理されない」ということはありません。本当に「受理されなかった」のであれば、足りなかった書類を準備して再提出してください。

「受理されなかった」のではなく、申請が受理され、審査の結果「不許可になった」ということであれば、入管で不許可理由を確認してください。
No.2539 - 2010/04/25(Sun) 20:32:32
ビザ申請と永住権申請について / まこ [ Mail ]
小松原先生
はじめまして、お世話になります。
私の夫は韓国人で現在就労ビザを持っています。
日本滞在歴は10年で私と結婚したのは3年3カ月前です。
今年の6月に就労ビザの期限が来ることと、滞在歴10年、婚姻生活も3年になり永住権申請の条件を満たすと考えて永住権申請も行うつもりでいます。
入国管理局にどのように手続きしたらよいか電話で問い合わせをしたところ、今回は配偶者ビザの申請をする際に同時に永住権申請を出せばいいとのことでした。
手順として正しいのでしょうか?
ご教示くださいますようお願いいたします。
No.2530 - 2010/03/30(Tue) 15:28:54

Re: ビザ申請と永住権申請について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>入国管理局にどのように手続きしたらよいか電話で問い合わせをしたところ、今回は配偶者ビザの申請をする際に同時に永住権申請を出せばいいとのことでした。
>手順として正しいのでしょうか?

入管に問い合わせてそう言われたのなら、それで良いのではないでしょうか。
No.2538 - 2010/04/25(Sun) 20:25:38
(No Subject) / ショウ
小松原様

始めまして、御世話になります。
人文知識・国際業務の在留資格で、中部地方の貿易会社に勤務している中国人のショウと申します。東京、大阪で同じく会社員をやっている友達の話によると、就職一年目の時は一年間の在留資格しかもらえませんが、二年目から三年間のビザが下りるのは普通だと聞いていますが、私が住んでいるこの町の入国管理局は一年目は一年間、二年目も一年間、三年目から三年間のビザを発給するという仕組みが普通です。しかし、私と同じ年に卒業した留学生同士は皆三年目更新時に三年間のビザを貰いましたが、私だけが一年間のビザしかもらえませんでした。会社規模、給与体制はほぼ一緒なのに、なぜこの差が生じてしまうんでしょうか?来年もまた一年間のビザになるのかとても不安です。会社の上司も心配してくれています。
どうかアドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2523 - 2010/03/15(Mon) 15:25:57

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、「一年」になるか「三年」になるかは個別の審査に基づきます。何が「普通」なのか分かりませんが、そうなることが「多い」としても、皆がそうなるわけではありません。

>会社規模、給与体制はほぼ一緒なのに、なぜこの差が生じてしまうんでしょうか?

「ほぼ一緒」と貴方が感じているだけで、全く同じ申請は存在しません。なぜ差が生じるのか、貴方の状況も貴方のご友人の状況も知りませんので、分かりません。
No.2525 - 2010/03/21(Sun) 19:26:29
外国人の就労ビザと雇用保険について,教えて下さい。 / キョウ [ Home ] [ Mail ]
小松原殿

はじめまして、中国人のキョウと申します。

3年の技術ビザ(2010年5月まで)を持っています。
2009/4 前社(ソフト開発会社)を退職。
2009/5 〜 2009/9 仕事がない状態
2009/10 〜 2009/12まで雇用保険金を受ける。
20010/2/1 から今の会社(ソフト開発会社)に入社する。

■問題点1:正社員としてビザ更新に問題ないでしょうか?

■問題点2:契約社員ビザ更新に問題ないでしょうか?
No.2517 - 2010/03/04(Thu) 20:06:22

Re: 外国人の就労ビザと雇用保険について,教えて下さい。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
■問題点1:正社員としてビザ更新に問題ないでしょうか?
■ 問題点2:契約社員ビザ更新に問題ないでしょうか?

正社員であるか契約社員であるかに係らず、2009年5月から1年近く無職であることは問題です。
個別の申請については、退職の事情・その後の活動状況等が分かりませんので、何とも申し上げられません。
No.2524 - 2010/03/21(Sun) 19:10:50
会社移転後会社謄本未変更 / 金可来
お世話になっております。LIです。1年前会社を移転しましたが、経費削減の為、会社謄本を変更しないままで今になりました。先日は「投資・経営」の在留期間更新申請を提出し、思えば、申請書に新しい住所を書いてしまい、提出した会社謄本は旧住所のままでした。これで、問題になり、更新不許可になりますでしょうか。入管から問い合わせがあった場合、どういう風に説明すれば宜しいでしょうか?アドバイスを頂ければ大変幸いでございます。
No.2140 - 2009/02/27(Fri) 02:30:34

Re: 会社移転後会社謄本未変更 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>これで、問題になり、更新不許可になりますでしょうか。

それは私には分かりません。決めるのは入管ですから。


>入管から問い合わせがあった場合、どういう風に説明すれば宜しいでしょうか?

それで許可が出るかどうかは分かりませんが、事実をそのまま説明する以外の方法はないと思います。
No.2141 - 2009/02/27(Fri) 15:17:15

Re: 会社移転後会社謄本未変更 / 金可来
ありがとうございます。この件は入管からの連絡が来る前にこちらから説明を追加したほうが宜しいでしょうか?それとも聞かれてから説明すれば宜しいでしょうか?こちらから追加で説明しておけば誠意があるように見えますが、説明なしでそのまま許可が降りてくれれば、余計な事しないで済むからいいかなぁとも思います。心配で眠れません。アドバイスをお願い致します。
No.2142 - 2009/02/27(Fri) 16:07:22
永住申請の質問 / SETU

 小松原先生、永住申請についてご質問させて頂きます。
 99年家族滞在ビザで日本に来日、02年大学に入学して留学ビザに換えた、06年人文知識・国際業務ビザで換えた、今3年の人文知識・国際業務ビザを持っている。
父が13年前技能のビザで来日、07年に永住ビザを取った。こういう場合、私は永住申請可能でしょうか?
No.2509 - 2010/02/20(Sat) 23:23:54

Re: 永住申請の質問 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html


>06年人文知識・国際業務ビザで換えた

上記ガイドラインのうち
1(3)ア「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する」
を満たしていません。

2の「原則10年在留に関する特例」のどれかがなければ、永住許可の条件を満たしません。
No.2510 - 2010/02/22(Mon) 22:03:52
(No Subject) / あきら [ Mail ]
小松原先生

こんにちは!
母の長期滞在ビザーに相談したいと思います。
私は昨年日本国籍を取得し東京で勤務しております。
母が一昨年から年1回のベースで親族訪問ビザーで来日した経緯があります。
父が10年前に亡くなり兄と私は日本で仕事しております。
つきまして、一人でいる母を日本に招いて一緒に暮らしたいと思いますが。。。このような場合ビザー申請する方法はありますでしょうか。
お手数ですが宜しくお願い致します。
No.2497 - 2010/02/16(Tue) 14:24:02

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>このような場合ビザー申請する方法はありますでしょうか。

同様のご質問がありますので、そちらをご参考ください。

http://ameblo.jp/tokyo-visasupport/entry-10460474257.html
http://ameblo.jp/tokyo-visasupport/entry-10460481014.html 
No.2498 - 2010/02/16(Tue) 18:12:39

Re: / あきら [ Mail ]
小原先生

こんにちは
母の日本長期滞在ビザを申請するあたり
子供の側に両親を扶養する十分な経済的基盤がある
と伺いしましたが具体的にどのぐらいの経済レベルでしょうか。経験上ご教示頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願いいたします。
No.2507 - 2010/02/18(Thu) 12:06:42

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>子供の側に両親を扶養する十分な経済的基盤があると伺いしましたが具体的にどのぐらいの経済レベルでしょうか。

「十分な収入」とか「十分な貯金額」等ではなく、「十分な経済的基盤」という表現をされているのは、「収入が○○円以上あれば許可」とか「貯金が△△円以上必要」という単純な話ではなく、収入・貯金・その他の状況から総合的に判断されるものであるということです。
この場で簡単に「このくらいのレベルです」と申し上げられるような単純な話ではありません。

また、許可の基準は「十分な経済的基盤」だけではありません。他の条件も関わってきます。その条件のうちの一つだけ取り出して、「金額がいくらくらいあれば大丈夫か」というようなことに意味があるとも思いませんし、そのようなことを申し上げることもできません。
No.2508 - 2010/02/18(Thu) 14:08:35
(No Subject) / ゆうた
お城のボランティアガイドをしています。あるオーストラリア人(信頼できる方です)が、1年間ALTをして日本に滞在している友人と一緒に住んでいます。観光ビザのあと、一度出国して再び日本に「文化活動」を理由に在留資格を得たいと考えています。そこで、彼女は日本の歴史とお城に非常に興味を持っているので、是非私たちの活動を助け、そして共に学んで化活動をしたいと考えています。確かに私たちにとって彼女の助けは本当に有り難いのですが、その思いを書けば認めていただけるのでしょうか?
No.2505 - 2010/02/17(Wed) 18:12:13

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>確かに私たちにとって彼女の助けは本当に有り難いのですが、その思いを書けば認めていただけるのでしょうか?

「思い」は関係ありません。

「文化活動」は「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」を行うための在留資格(ビザ)です。行う予定の活動がこれに該当することを証明してください。

また、「収入を伴わない」活動を行うわけですから、生活費を日本で稼ぐことはできません。どのようにして滞在費を賄うのか経済的根拠を立証してください。

基本的な提出書類は以下の通りです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_01.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_02.html

その他状況により立証書類を揃えてください。
No.2506 - 2010/02/17(Wed) 19:08:02
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
投稿後に記事の編集や削除が行えます。
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