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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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中国常駐者の在留期間の更新 / 韓 [ Mail ]
はじめまして、私は中国籍の韓と申します。
ビザ更新のことで相談いただきたいことがありまして、
勝手ながら質問させていただきます。

私と夫とも中国籍で、二人とも「技術」の在留資格で、
日本で働いています。来日7年目です。

今年の3月頃から夫は会社の指示で、中国の天津へ
常駐することになり、期間は3〜4年になる見込みです。
その場合、2011年の在留期間の更新ができるか
心配しています。
在職籍としては現在の会社で変わりませんが、出向で
中国に常駐する形になりますので、年に2、3回日本に
出張する程度で来日すると思われます。

また、私も現在の仕事を辞め、夫一緒に帰国し、
中国で新しい職場を探したいと思っていますが、
その時、2012の在留期間更新時、在留資格を
現在の「技術」から「家族滞在」へ変更しようと
考えておりますが、可能でしょうか。

帰国する前に、永住権の申請ができれば安心するのですが、現在二人とも7年目の状況で申請は難しいでしょうか?(夫の実の母は日本国籍ですが、永住権申請条件の
「継続在留10年」とは関係ないですよね?)

いきなりの質問で申し訳ございませんが、
専門家のアドバイスをいただければ幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。
No.2490 - 2010/01/22(Fri) 19:49:00

Re: 中国常駐者の在留期間の更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今年の3月頃から夫は会社の指示で、中国の天津へ常駐することになり、期間は3〜4年になる見込みです。
>その場合、2011年の在留期間の更新ができるか心配しています。

いろいろ注意するべき点はありますが、基本的には更新可能です。


>また、私も現在の仕事を辞め、夫一緒に帰国し、中国で新しい職場を探したいと思っていますが、その時、2012の在留期間更新時、在留資格を現在の「技術」から「家族滞在」へ変更しようと考えておりますが、可能でしょうか。

仕事を辞めて出国するのであれば、その在留資格のままで再入国することはできません。したがって、「家族滞在」で入国されるのであれば、変更ではなく、認定証明書の交付申請をし、査証を取得してから入国することになります。


>帰国する前に、永住権の申請ができれば安心するのですが、現在二人とも7年目の状況で申請は難しいでしょうか?(夫の実の母は日本国籍ですが、永住権申請条件の「継続在留10年」とは関係ないですよね?)

はい。お考えの通りです。書かれた内容だけから判断するなら、「難しい」というより「無理」だと思います。
No.2502 - 2010/02/17(Wed) 18:06:49
ビザ更新に関する相談 / 黄 [ Mail ]
小松原先生、はじめまして、中国国籍の黄です。よろしくお願いします。
私は人文知識・国際業務のビザで会社勤めしているが、妊娠したので、一年間仕事を休みたいと思っています。今休みを取ったら、4月にビザ更新するとき、ビザ更新してもらえるかどうか心配です。
旦那は技術のビザで、期間3年間です。もし、今回家族滞在を申請したら、次会社に復帰するときに、また人文知識・国際業務のビザを取れるかどうかについても教えていただけたらと思います。
このような状況では、どのビザを申請すればいいですか。
よろしくお願いします。
No.2492 - 2010/01/28(Thu) 14:53:28

Re: ビザ更新に関する相談 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今休みを取ったら、4月にビザ更新するとき、ビザ更新してもらえるかどうか心配です。

「休みを取る」の具体的な状況によります。現段階では何とも申し上げられません。


>旦那は技術のビザで、期間3年間です。もし、今回家族滞在を申請したら、次会社に復帰するときに、また人文知識・国際業務のビザを取れるかどうかについても教えていただけたらと思います。

状況に合わせてビザ(在留資格)を変更することは何の問題もありません。


>このような状況では、どのビザを申請すればいいですか。

お書きになられた内容だけから判断するなら、「家族滞在」への変更で良いと思います。  
No.2501 - 2010/02/17(Wed) 17:55:40
投資経営ビザ / elic
お疲れ様です。小松原先生

投資経営ビザについて様々な相談したいものがあります。

まず、投資経営ビザを取るためにネットショップ、語学
教室、飲食店の中で一番簡単なのは何でしょうか?

1.ネットショップなら一般住宅でやってもビザを取ることに問題は無いのでしょうか?

2.語学教室をする為には何か資格とかが必要なのでしょうか?
資格が必要なら取る為にはどのくらいかかるんでしょうか?
資格を取ることは難しいですか?

3.飲食店を開ける為にはどんな条件が必要ですか?
なんか届けを出す必要がありますか?

4.初めにネットショップでビザを取って2番とか3番の事業を行なっても問題は無いですか?

質問が多くて面倒くさいかもしれません。
でも私のとっては重要なので何卒、宜しくお願いします。
No.2396 - 2009/07/28(Tue) 10:54:04

Re: 投資経営ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>まず、投資経営ビザを取るためにネットショップ、語学
教室、飲食店の中で一番簡単なのは何でしょうか?

ビザを取るのにどの業種が簡単ということはありません。


1.ネットショップなら一般住宅でやってもビザを取ることに問題は無いのでしょうか?

単純に「ネットショップなら」ということはありません。全体的な状況から考えなければなりません。
「事業所の確保」に関して基本的にどう考えるべきかこちらをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html

ご自分で判断できない場合は、事業計画等を持った上で、お近くの専門の行政書士あるいは入国管理局に直接お問い合わせください。


2.語学教室をする為には何か資格とかが必要なのでしょうか?
資格が必要なら取る為にはどのくらいかかるんでしょうか?
資格を取ることは難しいですか?

どのような形での「語学教室」を考えていらっしゃるのか分かりませんが、通常は特に資格は必要ないでしょう。事業形態によっては資格の必要性も出てくる可能性はありますので、ご注意ください。

いずれにしましても「ビザ相談」の範囲を超えておりますので、今後の回答を控えさせていただきます。


3.飲食店を開ける為にはどんな条件が必要ですか?
なんか届けを出す必要がありますか?

最低でも「飲食店営業許可」が必要です。状況によっては他の許認可が必要になる可能性もありますので、ご注意ください。

こちらに関しましても「ビザ相談」の範囲外ですので、これ以上のご回答はできませんので、ご了承ください。


4.初めにネットショップでビザを取って2番とか3番の事業を行なっても問題は無いですか?

定款の事業目的に入っていれば問題ないのではないでしょうか。
No.2398 - 2009/07/29(Wed) 23:04:59

Re: 投資経営ビザ / elic
ご相談に乗って下さって誠に有難う御座いました。
本当に役に立ちました。
No.2399 - 2009/07/30(Thu) 02:31:38
永住許可の在留実績 / 劉
はじめまして、中国の劉と申します。
小松原先生、永住申請についてご質問させて頂きます。

ガイドラインに、在留条件について、下記の記載があります。
【原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。】

質問1「居住資格をもって引き続き」=中断なく連続     在留と理解しておりますが、在留実績に関する    規定はないでしょうか?
    いわゆる、一年の半分以上、五年間の何日以上
    との規定はないでしょうか?

抽象的な質問で、大変恐縮ですが、実は小生の経歴:
・2000年9月来日
・2000年9月〜2005年2月 留学ビザ(大学院卒)
・2005年2月〜就職開始 人文・国際ビザ
            (3年、2回目、来年更新)
仕事の関係で、海外出張が多くて、延べて07年150日、08年120日、09年100日の「実績」で、日本に不在しておりました。
そこで、2番目の質問・相談内容です。
小生の場合は、いつ、永住申請の最良時期です。
ずっと、悩んでいる問題ですので、ご教授下さい。
?@、10年になった2010年10月以降
  【根拠】:上記ガイドラインの記載
?A、来年2011年2月以降
  【根拠】:ウワサで、新規在留更新後、最長の
       在留期間をもって在留すれば、問題
       なし。(但し、今年の法律改正で、
       最長の在留期間は、3年から5年に引き
       上げる予定ですので、不利ではないか
       と多少心配)
?B、人文・国際ビザに変更後(05年2月)から日本在留
  実績1825日になった以降
  【根拠】:在留実績に配慮し、5年×365日=1825日
       そうすると、今のベースでまた、2年以       上かかる予定。

以上の2点については、大変忙しい中、大変申し訳ございませんが、ご指導・ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。             
No.2488 - 2010/01/16(Sat) 16:38:59

Re: 永住許可の在留実績 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
質問1
申請前後の1年間に関しては考慮の対象になると思われます。日数に関しては、連続しての不在なのか、単に回数が多いだけなのかによって変わると考えます。「生活の本拠」が日本にあると言えるのかどうかということです。

質問2
「永住申請の最良時期」とは何でしょうか?「申請すれば必ず許可になる時期」ということでしょうか?そうであれば、そのような時期は私には分かりません。

永住申請と他の在留資格変更申請や在留期間更新申請は異なりますので、永住申請中であっても、在留期限が来れば更新の申請をしなければなりません。あまり、在留期限に近い時期に永住申請をした場合、審査期間中に更新申請もしなければならなくなるので、期限の1年くらい前までに申請すれば、永住許可されれば更新申請すれば良いですし、不許可なら更新申請をすればよいので、手間は省けます。できるだけ「面倒くさくない」という意味での「最良の時期」なら、在留期限の1年以上前に申請されることをおすすめします。
No.2489 - 2010/01/16(Sat) 19:13:39
国際離婚後のビザ更新について / はるみ
はじめまして、
わたしは、日本人男性と結婚した中国人女性です。
結婚して8ヶ月、彼から離婚するといわれました。
わたしも彼を好きではありません。
でも日本が好きでまだいたいです。
彼から、一度だけ更新手続きをしてもいいと言ってきました。
たぶん、一年更新できるとおもいます。
その一年の中で誰か他の人と結婚すれば日本にいられますか?
No.2477 - 2009/12/24(Thu) 11:38:29

Re: 国際離婚後のビザ更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>その一年の中で誰か他の人と結婚すれば日本にいられますか?

結婚は日本にいるためにするものではありません。

また、結婚を継続する意志もないのに、ビザの更新だけするのは、一種の虚偽申請で、偽装結婚と同じようなものです。
No.2480 - 2009/12/28(Mon) 20:36:55
ご相談 / JK
はじめまして、JKです。
私は今人文知識・国際業務のビザを持っていますが、
このビザで個人事業主のもとでアルバイトすることは
できますでしょうか。
職務内容は中国との貿易関係です。
もし可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
P.S.ビザの期限は2012年まであります。
No.2473 - 2009/12/14(Mon) 13:28:12

Re: ご相談 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>私は今人文知識・国際業務のビザを持っていますが、このビザで個人事業主のもとでアルバイトすることはできますでしょうか。

1.ビザを取ったときの会社をやめてアルバイトをするということでしょうか?
2.それとも、会社で働きながらアルバイトをするということでしょうか?


>もし可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか。

1の場合
個人事業であるかアルバイトであるかを問わず、転職ですから、就労資格証明書の申請をしてください。ただし、業務内容が「人文知識・国際業務」に該当していること、報酬が「日本人と同等以上」で安定していることが必要です。
現実的には「個人事業主の下でのアルバイト」では在留資格(ビザ)を認められるのは難しいと思います。

2の場合
「人文知識・国際業務」のビザを取っているということは、その仕事で「日本人と同等以上」の十分な報酬を得ていることが前提になります。したがって、その仕事以外のアルバイトをする必要性が認められません。
現在の会社の業務に関連して他の業務をやるのであれば、資格外活動の許可申請をしてください。
No.2479 - 2009/12/28(Mon) 20:18:55
初めまして。 / ケン [ Mail ]
初めまして。私中国在住のケンと申します。
小松原先生、ご質問させて頂きます。

現在日本のホテル業に携わっております。今後中国の方を雇いたいと考えてます。
人文国際ビザは職種に沿った専攻科目履修者の大卒者、または同等以上の教育を受けている者と書いてありました。

この場合「旅行専門学校(3年制)」の卒業生(卒業後2年未満)は条件を満たしてると言えますか?簡単に言うと、就労ビザを取れますか?
No.2476 - 2009/12/23(Wed) 01:50:12

Re: 初めまして。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>「旅行専門学校(3年制)」の卒業生(卒業後2年未満)は条件を満たしてると言えますか?簡単に言うと、就労ビザを取れますか?

日本国内の専門学校卒業生(専門士取得者)が「就労ビザ」へ変更することは可能ですが、海外の「専門学校」は変更不可です。
また、日本の専門学校を卒業していても、日本を離れたのち、「就労ビザ」を「取得」することはできません。
No.2478 - 2009/12/24(Thu) 11:49:59
就学ビザの外国人の雇用について / OZ
はじめまして。よろしくお願い致します。
私は会社を経営してまして、
?@「資格外活動許可」を得ている就学ビザの外国人の方(個人)を下請けとして業務を委託することは可能でしょうか?
?A委託する場合、時間数や報酬金額の制限はあるのでしょうか?
?Bその制限数を超えてしまった場合は我が社にどのような罰則がありますか?

よろしくお願い致します。
No.2462 - 2009/11/02(Mon) 15:55:31

Re: 就学ビザの外国人の雇用について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.「資格外活動許可」を得ている就学ビザの外国人の方(個人)を下請けとして業務を委託することは可能でしょうか?

業務内容によりますが、可能です。


2.委託する場合、時間数や報酬金額の制限はあるのでしょうか?

あります。1日4時間以内です。

3.その制限数を超えてしまった場合は我が社にどのような罰則がありますか?

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またその併科です。
No.2469 - 2009/12/02(Wed) 21:56:13
ビザ更新について / 式
お世話になります。就労ビザ更新について伺いたいことがありまして書き込ませていただきました。
私は去年10月に来日し、一年間の就労ビザ(人文知識・国際業務)を取得しました。会社側とのトラブルで今年3月に退職し、その間バイリンガルテレフォンオペレーターや海外業務兼デザイナーなどの短期仕事を経て昨日ようやく再就職を決め、会社からビザ更新に必要な書類を出すから何が求められるのかを調べて欲しいとの連絡をもらいましたが、そこで何点か質問があります。

1.入管に問い合わせてみたところ「退職3ヶ月以内に再就職が決まらなかったらビザ更新に支障が出る」との返答をもらいましたが、再就職が決まるまでやった短期の仕事は滞在を続けた正当な理由にはならないのでしょうか?給料明細書や雇用契約書は全部取っておりますし、強引ではあるがそれぞれ仕事をやった時期が4月と7月なので一応3ヶ月以上仕事をしてないわけではないと主張はできると思うんですが・・・あと仕事の内容が問題になることはありますでしょうか?
2.提出書類の中に「前の会社の退職証明書」や「今の会社の雇用契約書」があるのですが、前の会社は勤めていた時期が短く源泉徴収票は出ても退職証明書は出ないとのことでして、今の会社は転職間もないのでまずは外注(バイト)扱いだということで「雇用」ではなく「登録」という形の契約となっております(お仕事は翻訳・通訳原稿チェッカーで、すでに長期でお手伝いすることが決まっておりますし私の身分は会社が保証してくれるそうです)。この場合、ビザ更新を申し込むに当たって何か問題が起こる可能性があるのでしょうか?

お忙しいところ大変お手数をおかけしますがご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
No.2456 - 2009/10/16(Fri) 19:49:01

Re: ビザ更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.再就職が決まるまでやった短期の仕事は滞在を続けた正当な理由にはならないのでしょうか?

証明しなければならないのは「短期の仕事」をしたことではなく、「真摯な就職活動」をしていたことです。「短期の仕事」の内容によっては「資格外活動」に該当する可能性があると思います。


2.この場合、ビザ更新を申し込むに当たって何か問題が起こる可能性があるのでしょうか?

・「前の会社側とのトラブル」とは何なのか。
・「前の会社は勤めていた時期が短く源泉徴収票は出ても退職証明書は出ない」・・・それに代わる書類があるのかないのか。
・「雇用」ではなく「登録」という形の契約・・・契約の形態はどちらでも良いが、その契約書はあるのか。報酬額はいくらなのか。安定的な収入が見込めるのか。 
・お仕事は翻訳・通訳原稿チェッカー・・・最終学歴は大学卒なのかどうか。もし大学卒でなく職歴で最初に在留資格(ビザ)を取ったのだとすれば、「翻訳・通訳」の仕事はできない。

その他、個別の案件で「問題があるかどうか」検討しなければならない点は多岐に渡ります。掲示板に書き込まれた内容だけでは判断できませんので、お近くの行政書士・弁護士等に直接ご相談ください。
No.2459 - 2009/10/18(Sun) 15:38:56
家族滞在者の配偶者 / sun
はじめまして、お世話になります。
母親の就労ビザで、私は家族滞在ビザで7年前に来日し、日本で中学校・高校を経て、今年の3月に大学を卒業しました。現在フリーター状態です。
中国に婚約者がいますが、結婚して日本に呼ぶことはできますか?できるでしたら、どういったビザで申請したらよろしいでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
No.2452 - 2009/10/10(Sat) 10:46:40

Re: 家族滞在者の配偶者 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>中国に婚約者がいますが、結婚して日本に呼ぶことはできますか?できるでしたら、どういったビザで申請したらよろしいでしょうか?

タイトルにあるような「家族滞在の配偶者」という在留資格(ビザ)はありません。したがって、「家族滞在者の配偶者」として呼ぶことは不可能です。

状況によっては、以下のような可能性が考えられます。
1.相手自身が日本企業に就職し「就労ビザ」を取得する。
2.あなた自身が就職を決めて「就労ビザ」を取得し、相手を「家族滞在」にする。
3.お母さんが来日して10年以上経過しているなら、お母さんと一緒にあなたが永住許可を取る。
No.2453 - 2009/10/12(Mon) 16:57:14
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