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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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在留資格認定証明書不交付となった場合 / mhw
 こんにちは。こんなコーナーが存在すること知りませんでした。早速よろしくお願い申し上げます。
 中国出身です。今年中に学位が取れる予定です。主人も義理の弟も技術ビザ(3年)持ちです。妹は修士課程です。民間奨学金で学費を賄っています。
 国に弟がいて大学を出て働いております。日本に留学するために在留資格認定証明書を申請して、二回も不交付となってしまいました。二回とも学校で勤務する日本人の先生を経済保証人に立てて申請したが、信憑性がなしと判断されたようですが、二回も不交付となるまでは知りませんでした。
 不交付の件は今から三年も前の2006年のこととなりますが、今再び留学目的で在留資格認定書の交付を申請しても、やはり前回があるとのことでマイナスになり、不交付となる可能性は非常に高いと思われるでしょうか。もちろん、今回は本人の貯金や両親の貯金を併せて経済保証にしようと考えております。
 どうしても夢をかなえたい弟に力になりたくて、ご質問いたしました。長文となり、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.2261 - 2009/04/14(Tue) 16:12:57

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>不交付の件は今から三年も前の2006年のこととなりますが、今再び留学目的で在留資格認定書の交付を申請しても、やはり前回があるとのことでマイナスになり、不交付となる可能性は非常に高いと思われるでしょうか。

前回、不交付だからといって、それが不利になるということはありません。不交付になったのには理由があり、何らかの問題があったわけですが、その問題が解消されたなら、問題が解消したことを示す資料を添付して申請すれば、何の問題もありません。

前回不交付の理由が「二回とも学校で勤務する日本人の先生を経済保証人に立てて申請したが、信憑性がなしと判断されたようです」とのことですが、不交付理由はこれだけでしょうか?理由を学校に確認しましたか?学校から入管に理由を確認してもらいましたか?まずは、前回不交付の理由の確認が重要です。ご自分の考えではなく、きちんと確認してください。

次に、一度不交付になった人が再申請する場合、前回の申請と矛盾がないよう注意する必要があります。前回申請書類を確認してください。
No.2262 - 2009/04/14(Tue) 17:37:24

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / mhw
先生、だらだらとした長い文章だったにもかかわらず、早速丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

2回とも日本滞在中のすべての滞在費を確実に払っていただけそうな方(血縁関係のない日本人のかた)だったわけではなかったので、どうしても堂々となれないのは本音です。

ただ、これ以外の点では、親族関係や、学歴や、経歴、何の怪しいところも無いと自信をもって言えます。

2回目不交付とされて、私自身入管に向き、理由を尋ねました。臨んでくれた職員の方が弟の申請試料(二回のもの)を手に持って、1回目の時に入管からその保証人に電話して、経済保障の意志を確認したところ、ただ形式的な保証人になっただけで、確実にお金を払うわけではないと答えたそうです。この1回目のことが大きなマイナスになったのと、2回目もまったく同じパタンで来ているため、今回の保証人に意志を確認しようとしなかったそうです。

以上はほとんど職員の方の言葉そのままです。不服申し立てもできるとその時に提案されましたが、私たちの中では(特に当時)、それは日本国を相手に訴訟を起こすということなので、経済と時間的なものを別にしても、所詮そんな精神力はあるわけはありません。泣き寝入りしました。

今でも日本語の勉強を捨てずに、電話するたびに一生懸命日本語で話そうとする国にいる弟を考えると、なんだか無気力を感じてしまいます。

もう一回申請しようと思っています。道筋を示していただけたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.2264 - 2009/04/15(Wed) 09:59:48

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もう一回申請しようと思っています。道筋を示していただけたら幸いです。

申し訳ありませんが、具体的な申請については、前回の申請に関わったわけでもありませんし、申請書類を拝見したわけでもありませんので、何とも申し上げられません。申請を出される学校に事情をご説明の上、指示に従ってください。

それでは、がんばってください。
No.2265 - 2009/04/15(Wed) 13:24:02

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / mhw
早速ご返答ありがとうございます。無理を申してしまい、申し訳ありませんでした。

>申請を出される学校に事情をご説明の上、指示に従ってください。

前回もそうだったんですが、学校側からは学歴と研究計画を中心に審査を受け、入学許可書を交付してもらうぐらいであり、そこからの来日に必要な在留資格認定証明書の申請などは姉の私が入管に提出しました。

<事情説明>などは入管では100%効かないものだと思うべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。
No.2266 - 2009/04/15(Wed) 13:45:12

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>前回もそうだったんですが、学校側からは学歴と研究計画を中心に審査を受け、入学許可書を交付してもらうぐらいであり、そこからの来日に必要な在留資格認定証明書の申請などは姉の私が入管に提出しました。

なるほど。では、前回申請に関する資料等を持って、お近くの詳しい行政書士等にご相談ください。掲示板での限られた情報で、無責任なアドバイスをすることはできませんので、ご理解ください。

><事情説明>などは入管では100%効かないものだと思うべきでしょうか。

説明の内容によります。「真面目さ」とか「熱心さ」をどんなに説明・主張しても、あまり意味がありません。
しかし、日本で勉強したいという必然性があれば、それは説明しなければなりませんし、それを証明する資料を付ける必要があります。
No.2267 - 2009/04/15(Wed) 18:25:32

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / mhw
早速ご返信、ありがとうございます。

度々申し訳ありませんが、例え同じ書類だとしても、個人から提出されるものより、専門の行政書士経由で提出された書類のほうが信憑性が高いと見られるものでしょうか。

よろしくお願いいたします。
No.2274 - 2009/04/16(Thu) 10:31:18

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>例え同じ書類だとしても、個人から提出されるものより、専門の行政書士経由で提出された書類のほうが信憑性が高いと見られるものでしょうか。

「同じ書類」を出すのであれば、行政書士が出しても誰が出しても同じです。
行政書士の仕事は専門家として、どういう書類を出せば効果的かということを考えて、書類を作成・収集することですので、「同じ書類」は提出しません。
No.2281 - 2009/04/16(Thu) 13:24:01

Re: 在留資格認定証明書不交付となった場合 / mhw
>「同じ書類」は提出しません。

なるほど。良くわかりました。

ご多忙の中、どうもありがとうございました。
No.2282 - 2009/04/16(Thu) 15:13:42
在留期間更新 / woo
はじめまして小松原先生よろしくお願いいたします。
在留期間の更新の書類をもらいに、神戸に行きました。
申請書類と説明書はもらったのですが「本人のみの申請です」と言われました。
説明書の留意事項には申請者以外の申請も書いてあるのですが。窓口の事務員は「成人してない子供以外は、本人しかだめです」の一点張りでした。
やはり本人申請しかだめなのでしょうか。
また(技能での申請ですが)必要書類も、今年から源泉徴収票がなくなり「住民税の課税証明書」「納税証明書」と言われました。
もし前年度に住民税を払っていない場合は(1月1日に住所が日本になければ住民税は発生しないので払っていない場合もあるので)と聞くと、「源泉徴収でも可」と言われるのですが、なんだかよく理解できません。
以上2点を教えていただけませんでしょうか。
お願いいたします。
No.2234 - 2009/04/08(Wed) 09:26:13

Re: 在留期間更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.提出者について

申請を提出できるのは以下のような人です。本人申請以外では、行政書士・弁護士に依頼する場合を除き、他の例が該当することはあまりないと思います。

・申請人本人
・地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1)申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
(2)申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
(3)外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
・地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
・申請人本人の法定代理人
※法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
・申請人本人が疾病その他の事由(※)により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
※「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。

2.課税証明書等について

貰った紙に以下のような注意書きが書いてないでしょうか?
「上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。」
課税証明書・納税証明書が手に入らない場合は、入管に相談してください。通常は、源泉徴収票で替えることができます。
No.2235 - 2009/04/08(Wed) 10:09:23

Re: 在留期間更新 / woo
早速、お返事頂きありがとうございました。
先生がお示しの内容の紙も戴いた上で「本人以外の申請はできますか」と聞きましたが、「本人の申請しか受け付けません」の一点張りでした。
本人の登録住所と働いている会社の所在地が遠隔の他府県なので、なかなか申請に来るの日が取れず代理申請できないものかと思っていましたが、窓口でそのお話はしておりません。
ここに書いてあるように、所属する会社の職員なら代理申請ができるのでしょうか。

また、納税証明書の件も、先生のおっしゃる注意書きはありませんでした。
「源泉徴収票は今年からなくなりました」と言われましたが、先生のおかけででよくわかりました。ありがとうございます。
No.2237 - 2009/04/08(Wed) 11:42:13

Re: 在留期間更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>ここに書いてあるように、所属する会社の職員なら代理申請ができるのでしょうか。

・地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1)申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員

この部分のことを言われているのだと思いますが、単に「所属する会社の職員」ではなく「地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている」職員でなければなりません。この承認を受けるには所定の講習を受ける必要がありますが、よほど多くの外国人従業員を定期的に受け入れている企業でないと、この承認を受けてはいないと思います。

というよりも、「本人の登録住所と働いている会社の所在地が遠隔の他府県」とのことですが、「登録住所」は「現在住んでいる住所」です。もしそれが異なっているのなら、まずそれをきちんと実態に合わせてください。
No.2239 - 2009/04/08(Wed) 12:27:00

Re: 在留期間更新 / woo
何度もお返事いただいて感謝申し上げます。
職員のことよく分かりました。ありがとうございます。
住所の件もおっしゃるとおりですが、諸事情があり住所を移すことができません。(サラリーマンの単身赴任的状態とお考えください)
お忙しい中、本当にありがとうございました。
No.2240 - 2009/04/08(Wed) 14:18:16

Re: 在留期間更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>住所の件もおっしゃるとおりですが、諸事情があり住所を移すことができません。(サラリーマンの単身赴任的状態とお考えください)

どんな事情かは分かりませんが、法律を守らなくてもよい事情など存在しません。

外国人登録法
第8条
外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。

2  外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から14日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。


第18条の2
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第七条第七項、第十一条第六項若しくは第九項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二  第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者

「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html
在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。

7.外国人登録法に係る義務を履行していること
No.2241 - 2009/04/08(Wed) 15:17:33

Re: 在留期間更新 / woo
住所の件、教えて戴いてありがとうございます。

今後の活動の状況(明日契約解除もありえる職種ですので)に合わせて、住所変更いたします。ありがとうございました。
No.2242 - 2009/04/08(Wed) 15:53:11
特別活動と永住 / ヨウ [ Mail ]
小松原先生

 はじめまして、私は中国から来た、ヨウと申します。よろしくお願いします。
 私は五年前、日本に留学して。四年前にアルバイトの帰りの途中交通事故に遭った。三年ぐらい入院生活して、今年ようやく退院し、大学院も卒業した。現在私は障害三級、労災五級だった。労災障害年金で生活してる。今退院したが、週二回通院の治療しないいけない(神経ブロック)。今年ビザは留学資格から特別活動になりました(期限1年治療ため)。
 ?@労働力も失う帰国なら、治療と生活は保障できない。だから、日本に住みたい。私の場合は永住を申請できませんか?
 ?Aもし出来ないなら、私はどうしればいい?
 お忙しいところ大変申し訳ございませんが、御指導よろしくお願い致します。
No.2215 - 2009/04/03(Fri) 10:22:15

Re: 特別活動と永住 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>1.労働力も失う帰国なら、治療と生活は保障できない。だから、日本に住みたい。私の場合は永住を申請できませんか?

できません。永住許可の条件を満たしていません。
「永住許可のガイドライン」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html

>2.もし出来ないなら、私はどうしればいい?

・帰国する
・就職等をして他の在留資格(ビザ)に変更する

以上のどちらかです。

なお、帰国しても「労災障害年金」の受給はできます。年金を貰っている役所に相談してください。
No.2216 - 2009/04/03(Fri) 21:38:24

Re: 特別活動と永住 / ヨウ [ Mail ]
 
 現実は随分厳しいですね。分かりました。
 先生の答えは早くて、はっきりで、ありがとうございました。もしも、特別活動のは五年に続ければ、永住も申請できませんか?
No.2217 - 2009/04/04(Sat) 02:41:55

Re: 特別活動と永住 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もしも、特別活動のは五年に続ければ、永住も申請できませんか?

難しいと思います。なぜなら、「治療のため」に認められたビザ(在留資格)で、治療が終われば帰国することが前提のビザ(在留資格)だからです。
日本語学校→専門学校→大学→大学院修士→大学院博士と「留学ビザ」で日本に何年いても、永住申請はできないのと同じです。
No.2218 - 2009/04/04(Sat) 09:26:00

Re: 特別活動と永住 / ヨウ
 よく分かりました。ご返信ありがとうございました。
 では
No.2233 - 2009/04/07(Tue) 19:14:23
ビザ延長の事 / 高杨(コウヨウ) [ Mail ]
小松原先生

 はじめまして、私は中国から来た、コウヨウと申します。よろしくお願いします。
 先週。私は入国管理局に就職活動ビザ延長を申し込みました。ところで学校のほうが私以前面接した会社少なくて、求人表とかパンフレンドとか掃除の時捨てしまった、面接した結果は携帯メールで届いて来て削除してしまった。資料が足りたくて学校が推薦状できないになってしました。
 以上この状態になってしまってどうすればいいですか。入管のほうが資料出してくださいという通知が来ていました。
 まだビザが帰国延長に変更できますか。
 
No.2221 - 2009/04/05(Sun) 22:40:42

Re: ビザ延長の事 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>資料が足りたくて学校が推薦状できないになってしました。 以上この状態になってしまってどうすればいいですか。入管のほうが資料出してくださいという通知が来ていました。

詳細な状況が分かりませんから断言はできませんが、入管が出してくださいという書類を提出できないなら、基本的には諦めるしかないですね。

>まだビザが帰国延長に変更できますか。

現在の在留期限にもよります。
No.2224 - 2009/04/06(Mon) 00:36:07

Re: ビザ延長の事 / 高杨 [ Mail ]
諦めるしかないですね.留期限は3月29日までですが、入管に書類を提出する期限は4月17日まで、入管に行って諦めで帰国延長にすると3ヶ月の延長もらいますか。
例えばその後、就職を決めて技術ビザの変更できますか。
No.2226 - 2009/04/06(Mon) 13:04:53

Re: ビザ延長の事 / 高杨 [ Mail ]
3月23日入管でビザ延長を申し込みました。
No.2227 - 2009/04/06(Mon) 13:20:31

Re: ビザ延長の事 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>留期限は3月29日までですが、入管に書類を提出する期限は4月17日まで、入管に行って諦めで帰国延長にすると3ヶ月の延長もらいますか。

在留期限が過ぎていますから、現在の申請を取り下げると同時に「特定活動(帰国準備)」への変更申請に切り替えることになりますが、3か月になるかどうかは入管が決めることですので、私には何とも言えません。

>例えばその後、就職を決めて技術ビザの変更できますか。

「特定活動(帰国準備)」からの変更申請は可能です。
No.2228 - 2009/04/06(Mon) 17:41:24

Re: ビザ延長の事 / 高杨 [ Mail ]

「特定活動(帰国準備)」を申請したらまだ切れる前申請できますか。
No.2230 - 2009/04/06(Mon) 21:25:59

Re: ビザ延長の事 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>「特定活動(帰国準備)」を申請したらまだ切れる前申請できますか。

「特定活動(帰国準備)」は帰国の準備をするための在留資格(ビザ)です。普通に考えて「帰国の準備」に長い時間は必要ありません。したがって、「特定活動(帰国準備)」の更新が必要な状況がありえません。
No.2231 - 2009/04/06(Mon) 21:42:53

Re: ビザ延長の事 / 高杨 [ Mail ]
どうもありがとうございました。
No.2232 - 2009/04/06(Mon) 22:43:57
短期滞在から配偶者ビザへの切り替え / なな
はじめまして、インド国籍の夫を持つなな(日本人)と申します。

私たちは昨年6月にインドで結婚しました。その後私の妊娠がわかり、日本で出産するため私は12月に帰国しました。それから今までインドと日本、離れて暮らしています。出産の予定日は4月です。
当初は、出産後数ヶ月経ってからインドへ戻る予定で、それまで夫も来日の予定はなかったのですが、先月夫が急遽3ヶ月の休暇をとれることになり、その間を日本で一緒に過ごしたいと考えています。
夫は私が現在住んでいる私の実家に滞在する予定ですが、3ヶ月滞在するとなると生活費もかかるため、配偶者ビザを取得しアルバイトでもしたいと考えています。
しかし今私が日本で在留許可認定を申請し、配偶者ビザがおりてから来日するとなると、時間がどれだけかかるかわからず、出産にも間に合わない可能性が高いと思われます。
そこで、短期滞在ビザで来日し、その後配偶者ビザへの変更手続きをすることは可能でしょうか。
いろいろ情報収集したところ、短期滞在から配偶者ビザへの切り替えは原則不可ともあるのですが、私たちのようなケースの場合、事情を考慮してもらえるような余地があると考えられますでしょうか?

以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
No.2220 - 2009/04/05(Sun) 18:10:54

Re: 短期滞在から配偶者ビザへの切り替え / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
調べられたとおり、「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ認められません。現状、「短期滞在」から「配偶者ビザ」への変更は認められる扱いとなっていますが、いつでもそれが認められるという保証はできませんし、また、入国後の「配偶者ビザ」への変更を前提として「短期滞在」で入国することを勧めるものでもありません。
No.2223 - 2009/04/06(Mon) 00:28:54

Re: 短期滞在から配偶者ビザへの切り替え / なな
ご回答どうもありがとうございました。
No.2225 - 2009/04/06(Mon) 10:24:55
離婚後の再入国許可について / こうの [ Mail ]
小松原先生
はじめまして。
私の知り合いに日本人と結婚しているモンゴル人女性がいます。
彼女は明日、日本の役所に離婚届を出す予定なのですが、その後いったんモンゴルに帰り本国で家族への説明をしたあと、再来日して別の男性と同居・結婚をしたいそうです。
このような場合明後日以後に入管に再入国許可申請を行ってもあとで不利益になることはないのでしょうか?
ちなみに彼女が持っているビザは”日本人の配偶者等”で現在職業はありません。
No.2219 - 2009/04/05(Sun) 18:00:09

Re: 離婚後の再入国許可について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>このような場合明後日以後に入管に再入国許可申請を行ってもあとで不利益になることはないのでしょうか?

再入国許可は現在のビザ(在留資格)の活動を継続することを前提とする制度です。離婚されたということは、「活動の継続」を見込めないわけですから、その前提からは外れていることになりますね。
No.2222 - 2009/04/06(Mon) 00:22:42
家族滞在ビザでの就労について / ソウ
小松原先生

 はじめまして、私は中国人のソウと申します。

 9年前に留学で日本に参りましたが、大学で同じ中国の留学生と結婚し、二年前卒業したときに妊娠したため、就職せずに家族滞在ビザに変更しました。今は子供を保育園に預けて、働きたいのですが、どうやらこの家族滞在ビザでの就労に色々と制限があるようです。やはり正社員として働きたいと思っておりますが、その場合は必ず昔大学での専攻と関わりのある分野限りでしょうか?

 実は今、ある小さな歯科医院に採用される見込みです。まずはパートタイマーとしてですが、試用期間後正社員としての採用とのことだそうです。そこで、先生にお尋ねしたいのですが、大学で生体情報を学んだ私には、歯科医院に正社員として採用される場合、家族滞在ビザから就労ビザに変更することは可能でしょうか??

 長くなりましたが、お忙しい中の御指導よろしくお願い致します。
No.2203 - 2009/04/02(Thu) 03:42:58

Re: 家族滞在ビザでの就労について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>大学で生体情報を学んだ私には、歯科医院に正社員として採用される場合、家族滞在ビザから就労ビザに変更することは可能でしょうか??

「就労ビザ」と言っても、行う活動内容により、さまざまな種類がありますので、仕事の内容がどのビザ(在留資格)に該当するのか考える必要があります。

「在留資格一覧表」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

次に、そのビザ(在留資格)の条件を自分が満たしているかどうか考えなければなりません。

「在留資格の条件」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
No.2205 - 2009/04/02(Thu) 10:48:27

Re: 家族滞在ビザでの就労について / ソウ
 小松原先生、迅速なご回答ありがとうございます。早速在留資格一覧表と条件を詳しく読んでみたのですが、具体的ではないので、やはりよくわかりません><
 今回の歯科医院では、医者および歯科衛生士としてではなく、資格が必要としない範囲での診療アシスタントや受付事務などのお仕事内容です。よって、医療在留にはならないし、技術と人文知識のどっちに属するかもあいまいです。
 そこで、もし正社員になりビザ変更を行いたい場合、どの点に気をつけて、医院側に書類を出して頂いたほうがいいでしょうか?
 
No.2208 - 2009/04/02(Thu) 11:47:45

Re: 家族滞在ビザでの就労について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>そこで、もし正社員になりビザ変更を行いたい場合、どの点に気をつけて、医院側に書類を出して頂いたほうがいいでしょうか?

上に書いた通り、その業務内容がビザ(在留資格)に該当していて、その人がそれぞれのビザ(在留資格)の条件を満たしていることが、ビザ(在留資格)取得の条件ですから、その二つを証明するような資料を提出する必要があります。

個別にソウさんの仕事がどれに該当するかということは、詳しくお話を伺わないと判断できませんので、ここではお答できません。お近くの専門の行政書士等に直接ご相談ください。

一般的な話で言えば、「資格が必要としない範囲での診療アシスタントや受付事務」という一般事務のお仕事では該当するビザ(在留資格)はありません。
No.2211 - 2009/04/02(Thu) 12:24:20

Re: 家族滞在ビザでの就労について / ソウ
 なるほど、やはり事務系のお仕事でビザを取得する可能性が低いですね。つまり、家族滞在のビザを持っているなら、たとえ時間制限を守っても、正社員という労働形態はルール違反ですよね?在留資格の変更をせずに正社員として働くのは許されないことって理解すればいいでしょうか?
No.2212 - 2009/04/02(Thu) 15:30:37

Re: 家族滞在ビザでの就労について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>家族滞在のビザを持っているなら、たとえ時間制限を守っても、正社員という労働形態はルール違反ですよね?

いいえ。資格外活動許可で大切なのは「週28時間以内」という時間制限です。正社員かどうかは関係ありません。そもそも、「週28時間以内」という時間制限を守って「正社員」ということはないと思いますが。

>在留資格の変更をせずに正社員として働くのは許されないことって理解すればいいでしょうか?

上に書いた通りです。正社員かどうかは関係ありません。 
No.2213 - 2009/04/02(Thu) 18:03:21

Re: 家族滞在ビザでの就労について / ソウ
大変勉強になりました!本当にありがとうございました!これらの事情を素直に採用側に伝え、頑張りたいと思います!
No.2214 - 2009/04/02(Thu) 19:28:48
転職時、ビザ更新について / シン
小松原先生

はじめまして、中国人のシンと申します。

3年の技術ビザ(2010年11月まで)を持っています。
2008/10/20 前社(ソフト開発会社)を退職。
2008/10/21〜2008/12/31まで就職活動。
2009/1/1 から今の会社(ソフト開発会社)に入社することで契約しました。

■問題点1:
契約上、「仕事が無い場合は無給。」という内容がございます。
今日まで3ヶ月間仕事が無くて家で待機することになっています。
※仕事が無い場合給料がもらえない為、その間も就職活動を続けてきました。

 ●ケース1:
  仕事がない状態が続けば今年の年収が少なくなると思いますが、年収がいくらまでならば次回のビザ更新に問題ないでしょうか?

 ●ケース2:
  途中「無所得」の状態で他社に転職した場合、どういう手続きをすれば次回のビザ更新に問題ないでしょうか?

■問題点2:
 会社の資本金がいくらで、一年の売上がいくらであればビザ更新に問題ないでしょうか?

今はまだ転職手続きをやっていません。
2010年9月ごろビザ更新時、転職手続きをやるつもりでございます。

お忙しいところ、大変お手数をおかけしますが、
アドバイスをよろしくお願いします。
No.2201 - 2009/04/02(Thu) 00:54:08

Re: 転職時、ビザ更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>仕事がない状態が続けば今年の年収が少なくなると思いますが、年収がいくらまでならば次回のビザ更新に問題ないでしょうか?

「仕事が無い場合は無給」という契約では更新は難しいと思います。

>途中「無所得」の状態で他社に転職した場合、どういう手続きをすれば次回のビザ更新に問題ないでしょうか?

事実として無所得なら、その事実を変えることはできませんから、普通に手続きするしかないでしょう。それで「問題」があるかどうかは分かりませんが、事実は事実ですから、どうしようもありません。
できることは「無所得」であった事情の説明を加えることくらいでしょうか。

>社の資本金がいくらで、一年の売上がいくらであればビザ更新に問題ないでしょうか?

全ての状況を総合的に判断されますので、資本金○○円以上、売上△△円以上のような金額による基準はありません。
No.2202 - 2009/04/02(Thu) 02:06:56

Re: 転職時、ビザ更新について / シン
早速のご回答ありがとうございました。
本当に助かります。
ありがとうございました。
No.2204 - 2009/04/02(Thu) 09:46:38
企業内転勤ビザについて / 雪 [ Mail ]
小松原先生

はじめまして、中国人の雪と申します
今持っているビザは3年の企業内転勤ビザですけれども、他の会社に転勤したいですけど、
もし今の会社を辞めたら、どうのぐらい期間が日本に滞在できますか、他の会社に転勤できますか?
もしほかの会社に転職して、ビザ種類を「技術」に変更する必要がありますか?必要ならば、何の資料を用意しなければならないんですか?

お忙しいところで、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします
No.2195 - 2009/03/27(Fri) 21:38:35

Re: 企業内転勤ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もし今の会社を辞めたら、どうのぐらい期間が日本に滞在できますか

今の在留資格(ビザ)に該当する活動を行わないのであれば、速やかに帰国するのが原則です。活動を行わない状態が正当な理由なく3か月以上続けば、在留資格(ビザ取消)の対象となります。

>他の会社に転勤できますか?

転職するのは自由ですが、「企業内転勤」の在留資格(ビザ)のまま働くことはできません。

>もしほかの会社に転職して、ビザ種類を「技術」に変更する必要がありますか?

行う業務内容が分かりませんので、「技術」かどうかは分かりませんが、「企業内転勤」のままでは働くことはできません。

>必要ならば、何の資料を用意しなければならないんですか?

行う業務内容からどの在留資格(ビザ)に該当するのか、雪さんがその在留資格(ビザ)を取ることができる条件を満たしているのか分かりませんので、何とも言えません。下記サイトをご参考ください。

「在留資格一覧表」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

「在留資格の条件」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html

在留資格別「日本での活動内容に応じた資料」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
No.2197 - 2009/03/27(Fri) 23:15:51
(No Subject) / チン
私は4年大学で留学し、その後就職して3年たちますが帰化したいと思っています。帰化は日本に5年以上いればできると聞きますが、人文知識・国際業務のビザで申請できますか?教えてください。
No.2187 - 2009/03/21(Sat) 23:55:41

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>帰化は日本に5年以上いればできる

帰化の住所要件は「5年以上日本に住所を有すること」です。「留学」の期間は「住所を有する」に含まれません。
No.2188 - 2009/03/22(Sun) 11:52:54

Re: / チン
先生お返事ありがとうございます。
留学はした期間は計算されないのですね。
あと2年まちます。
No.2189 - 2009/03/22(Sun) 22:50:39
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