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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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回答を利用された行動の結果については当方では責任は負えません。
回答のご利用は自己責任でお願い致します。
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(No Subject) / リン
はじめまして、台湾人のリンです。
去年の9月から就労ビザを取得し、日本で働くことになり、
ただ、今の会社はいろいろ労働基準法にあわないことが多く、
転職しようと考えていますが、

そこで質問がありますが、
今の会社から、
もし転職先が見つかってない状態で現職をやめた場合、
今の就労ビザを
短期滞在に変更しなきゃいけないと聞きました。

今私が持って在留資格は人文知識・国際業務の三年間です。
もし、次の就職先が決まってないまま会社を辞めたらすぐ入国管理局に行って、
在留資格を変更しなければいけないですか?
それとも、今の在留資格を持ったまま
転職活動をしてもいいでしょうか?

会社を辞めてから転職活動をしてもいいでしょうか?
違法になりますか?

法律的に正しい転職の流れを教えていただけないでしょうか?


乱文で申し訳ございませんでした。
よろしくお願いします。
No.2182 - 2009/03/16(Mon) 23:43:11

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もし、次の就職先が決まってないまま会社を辞めたらすぐ入国管理局に行って、在留資格を変更しなければいけないですか?

いいえ。変更の必要はありません。そもそも「会社を辞めた」ら、該当する在留資格がありませんから、変更することができません。

>それとも、今の在留資格を持ったまま転職活動をしてもいいでしょうか?

はい。別に問題ありません。

>会社を辞めてから転職活動をしてもいいでしょうか?

はい。別に問題ありません。

>違法になりますか?

なりません。ただし、在留資格に該当する活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消の対象となる可能性があります。
No.2183 - 2009/03/17(Tue) 00:24:38

Re: / リン
小松原先生
さっそくのご返信ありがとうございます。

もうひとつ心配の点がございまして、再度質問させていただきます。

会社からは
やめたら雇い主側は入国管理局に報告する義務があり、
その人はもううちの社員でなくなるということを。

その場合、私の今持ってる就労の在留資格が無効になるんですか?


転職活動が三ヶ月以上続けても就職が決まらない場合、
在留資格が取消となるということですか?
また、
もし職がみつかったのが、三ヵ月後の場合、どうなるんですか?
同じ無効となるんでしょうか?


度々すいませんが、よろしくお願いします。
No.2184 - 2009/03/17(Tue) 19:20:00

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>その場合、私の今持ってる就労の在留資格が無効になるんですか?

なりません。

>転職活動が三ヶ月以上続けても就職が決まらない場合、在留資格が取消となるということですか?

取消の対象になる可能性があるということです。実際に取消になるかどうかは、分かりません。

>もし職がみつかったのが、三ヵ月後の場合、どうなるんですか?同じ無効となるんでしょうか?

仕事をしていない期間が3か月を越えれば、取消の対象になる可能性はあります。
No.2185 - 2009/03/17(Tue) 19:42:02
(No Subject) / 王
はじめまして 王と申し上げます
12歳未満です。
短期滞在ビザです。
今はおば(中国人)とおじ(日本人)の養子になっていますが、しかし、定住者の在留資格への変更を認められませんでした。2009.3.23日までに入管に出頭、出国準備の手続をすると言われました。
こいう場合は行くほうがいいですか、又先に取消訴訟を提起するほうがいいですか。
No.2174 - 2009/03/12(Thu) 09:00:13

Re: / 王
追伸、3歳の時に親が離婚したから、中国に帰っても不安定の生活をし続けなければならない。
どうしても日本に残りたいなら、どうすればよろしいですか。
そして、「特別養子」のことを聞いた、特別養子にするとビザを取れそうですが、今はどうすればいいですか。
No.2175 - 2009/03/12(Thu) 09:07:52

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>こいう場合は行くほうがいいですか、又先に取消訴訟を提起するほうがいいですか。

不許可の理由は確認されたのでしょうか?まずは、不許可理由を確認し、資料をととのえなおして、再申請すれば許可される見込があるかどうかを検討することが先です。

見込があれば、再申請すればよいでしょうし、見込がなくても訴訟はできますが、あまり意味がないと思います。

>どうしても日本に残りたいなら、どうすればよろしいですか。

該当する在留資格(ビザ)があれば日本にいられますし、なければいられません。どうにもなりません。

>特別養子にするとビザを取れそうですが、今はどうすればいいですか。

「特別養子」は6歳未満であることが必要です。 
No.2176 - 2009/03/12(Thu) 12:47:10

Re: / 王
不許可の理由は「あなたの在留資格変更申請は、やむを得ない特別な事情に基づくものと認められません。」といわれました。
こういう場合は再申請のことはできますか。

どんな理由であれば再申請の可能性があるですか。
教えてください。
No.2177 - 2009/03/12(Thu) 14:13:25

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>こういう場合は再申請のことはできますか。

分かりません。
こういう掲示板での限られた情報のやり取りで判断できる問題ではありませんので、今ある資料等を全てお持ちになって、直接お近くの専門の行政書士・弁護士等にご相談ください。
No.2178 - 2009/03/12(Thu) 14:33:42

Re: / 王
ご回答ありがとうございました
No.2179 - 2009/03/12(Thu) 16:14:07

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
追加です。

>不許可の理由は「あなたの在留資格変更申請は、やむを得ない特別な事情に基づくものと認められません。」といわれました。

必要なのは「なぜやむを得ない特別な事情に基づくものと認められないのか」という理由です。その理由を確認してください。

>どんな理由であれば再申請の可能性があるですか。

上の理由を確認したうえで、それに反論でき、「やむを得ない特別な事情に基づくもの」であると立証できるなら再申請することに意味があります。
No.2180 - 2009/03/12(Thu) 21:55:55
転職について / あぎと
小松原先生

お世話になっております。私、外国籍のあぎとと申します。
早速ですが、転職についてお聞きしたいことがございます。
私は現在会社で海外業務の仕事をしています。新規の就労ビザ発行やマンションの契約に必要な保証人関係など、全部会社の支援のもと解決することができました。
ところが数日前、今の職場より条件の良い別の会社からオファーが届きました。
まだ具体的なことは何も決まっておりませんがかなり良い待遇ですので、決まればすぐにでも転職したいと思っております。
しかし今の会社との契約期間がまだ8ヶ月近く残っており、保証人関係で損害賠償やマンション即退去などのトラブルが発生する可能性があるのではないかと心配です。
この場合、問題なく転職は可能なんでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ございませんがご教授いただければと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
No.2152 - 2009/03/04(Wed) 00:54:26

Re: 転職について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>問題なく転職は可能なんでしょうか。

転職は自由ですし、可能ですが、トラブルになる可能性は高いでしょう。契約等、詳細な状況が分からないので、何とも言えませんが、話し合い次第ではないでしょうか。
No.2153 - 2009/03/04(Wed) 21:35:22

Re: 転職について / あぎと
ご回答ありがとうございます。
やはりトラブルが起こる可能性が高いでしょうか。
うまくこと話し合いが進めば良いのですが・・・

また何かありましたらお力をお借りしたいと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
No.2154 - 2009/03/05(Thu) 22:59:50

Re: 転職について / あぎと
度々申し訳ございません。
仮に会社をやめるとしたら、何日以内に再就職を決めないといけないのでしょうか。
私の認識では会社をやめた(在留資格が取り消された)時点から3ヶ月間は就職活動できると聞いているのですが・・・
お忙しいところ大変申し訳ございませんがご教授よろしくお願い致します。
No.2165 - 2009/03/09(Mon) 22:07:07

Re: 転職について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>私の認識では会社をやめた(在留資格が取り消された)時点から3ヶ月間は就職活動できると聞いているのですが・・・

在留資格(ビザ)の本来の活動を行わない状態が正当な理由なく3か月以上続けば、在留資格取消の対象になります。

「就職活動できる」のではなく、解雇されて、その後就職活動をきちんとやっていれば、「本来の活動を行っていない正当な理由」があると認められる可能性があるだけです。
No.2166 - 2009/03/10(Tue) 08:39:50

Re: 転職について / あぎと
ご回答ありがとうございました。

もう一つお聞きしたいことがございますが、会社側が強制的に就労ビザを放棄させ、すぐ出国させることが可能なんでしょうか。
退職届けを出したらそう言われたのですが・・・

たびたび申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.2169 - 2009/03/11(Wed) 12:43:37

Re: 転職について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>会社側が強制的に就労ビザを放棄させ、すぐ出国させることが可能なんでしょうか。

ビザ(在留資格)は国が外国人個人に与えるもので、会社はその外国人の契約先であるにすぎません。「ビザを放棄させる」「すぐ出国させる」強制力は持っていません。
No.2170 - 2009/03/11(Wed) 13:03:18

Re: 転職について / あぎと
ご回答ありがとうございました。
どうすればいいかと困っていたところでしたので、
本当に助かりました。

24日の相談会にもぜひ参加させていただきたいと
存じます。
改めて御礼を申し上げます。
No.2172 - 2009/03/11(Wed) 19:49:01
元日本人の者です。。 / Tom [ Mail ]
小松原先生

本当にわがままな事で申し訳ないのですが。

1998年にアメリカ人と結婚して、グリーンカードをとり、2005年に離婚しました。その後、2007年2月にアメリカ国籍をとり、日本国籍をうしないました。

そして、今度日本人の婚約者がいます。(彼女は、埼玉県に住んでます。)それで、日本で当面の間一緒にくらしたいのだけど、その場合、どういう方法がありますか?アメリカ国籍なんかとるべきじゃなかったと思っても、もう遅いのは、わかっています。

僕の家族(両親その他)は、大阪に住んでいます。全員日本国籍です。

僕は、今シアトルに、住んでいます。

以前日本国戸籍だった人でも、ビザ免除プログラムでいって、両親にあいにいった後、日本人と結婚したりすると、強制送還になるのでしょうか?
No.2158 - 2009/03/09(Mon) 10:02:35

修正 / Tom [ Mail ]
修正



以前日本国戸籍だった人でも、ビザ免除プログラムでいって、両親にあいにいった後、日本人と結婚したりすると、強制送還になるのでしょうか?



以前日本国籍だった人でも、ビザ免除プログラムでいって、両親にあいにいった後、日本人と結婚したりすると、強制送還になるのでしょうか?
No.2161 - 2009/03/09(Mon) 11:24:34

Re: 元日本人の者です。。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>以前日本国籍だった人でも、ビザ免除プログラムでいって、両親にあいにいった後、日本人と結婚したりすると、強制送還になるのでしょうか?

なぜ「日本人と結婚」すると「強制送還になる」のか、ご質問の意味が分からないのですが。
他の外国人と同様、「日本人の配偶者」としての在留資格(ビザ)を取得すれば良いだけの話ではないでしょうか。
No.2163 - 2009/03/09(Mon) 11:37:16

Re: 元日本人の者です。。 / Tom [ Mail ]
小松原先生

少し質問の意味が不鮮明でした、申し訳ございません。

アメリカから、日本にビザ免除で入国して、それからすぐに、(しりあって1年位になる)日本人と結婚して、それから、結婚してビザを申請しても、大丈夫ですか?という質問です。

あ、後仕事をする許可がでるまでどの位かかりますか?

それから、もう一つ、ビザ免除で日本に行く場合、往復で、日付をきった切符じゃないと駄目ですか?かた道切符でもokですか?色々とすみません。
No.2164 - 2009/03/09(Mon) 12:02:11

Re: 元日本人の者です。。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>アメリカから、日本にビザ免除で入国して、それからすぐに、(しりあって1年位になる)日本人と結婚して、それから、結婚してビザを申請しても、大丈夫ですか?という質問です。

「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は原則として認められません。「短期滞在」で結婚した場合の「日本人の配偶者等」への変更は認められるようになっていますが、必ず「大丈夫です」という保証はできません。

>あ、後仕事をする許可がでるまでどの位かかりますか?

「仕事をする許可」の意味が分かりません。「配偶者ビザ」ではなく「就労ビザ」をお考えなのでしょうか?

>ビザ免除で日本に行く場合、往復で、日付をきった切符じゃないと駄目ですか?かた道切符でもokですか?

「かた道切符でもok」かどうかは分かりませんが、往復の切符があれば確実なのですから、確実な方法を取られたら良いのではないでしょうか。
No.2167 - 2009/03/10(Tue) 08:46:54
卒業後の就職活動のための短期滞在中の資格外活動 / 職員 [ Mail ]
小松原先生

 いつもBBSを拝見しております。
 知り合いの会社の方が現在大学4年生の留学生を2名雇用予定です。会社の方の話によると、2名のうち1名は本採用、1名は日本語能力に不安要素があるため、3か月試用期間を設けたいとのことです。
 その際、その1名に大学卒業後も就職活動のための「短期滞在」資格を取得してもらい、試用期間働いてもらうことは可能でしょうか。
 
 
No.2136 - 2009/02/25(Wed) 16:25:06

Re: 卒業後の就職活動のための短期滞在中の資格外活動 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>その1名に大学卒業後も就職活動のための「短期滞在」資格を取得してもらい、試用期間働いてもらうことは可能でしょうか。

留学生が大学卒業後、就職活動を継続する場合の「短期滞在」は資格外活動許可を受けて働くことは可能ですが、「留学」の資格外活動と同様、週28時間以内という制限が付きます。
No.2137 - 2009/02/25(Wed) 17:21:08

Re: 卒業後の就職活動のための短期滞在中の資格外活動 / 職員 [ Mail ]
迅速な回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
No.2139 - 2009/02/26(Thu) 09:33:46
【投資・経営】在留期間更新(3年希望)について / CHENG
小松原先生
初めまして、来日7年目のCHENG(中国籍)と申します。今日は投資・経営ビザの在留期間更新(1年から3年へ更新希望)に関してご相談させて頂きたいと思います。私は08年5月に「技術」ビザから「投資・経営」ビザに変更しました。会社は今は3期目(9月決算)です。業種はコンピュータソフトウェア開発業です。1期目の売上げは3700万円で、2期目は5000万円に上がりました。当期利益(損失)も1期目の13万円から18万円ぐらいに上がりました。その他、社員人数や会社住所は特に変わっておりません。社員の出入りはありましたが総人数は変わっていません(6人)。なお、取締役は私と私の妻(中国籍)しかいません。資本金は950万円で、私はその中の65%ぐらい占めております。
そして、今年の5月までに「投資・経営」のままで在留期間更新をしなければなりません。今回の更新で、在留期間を3年に更新することは可能でしょうか?3年間の在留期間更新後、自分が保証人になって両親を呼び寄せたいと思います。是非、この大変お世話になっている日本を見せたくて堪りません。3年間を取得する為に、理由書を書こうと思いますが、何かアドバイスを頂ければ幸いでございます。お忙しい中、大変ご迷惑を掛けますが、宜しくお願いいたします。
No.2129 - 2009/02/24(Tue) 14:58:21

Re: 【投資・経営】在留期間更新(3年希望)について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
許可期間が1年になるか3年になるかは、「在留状況が安定している」かどうかという入管の判断によります。理由書がどうこうというより、事業の安定性・継続性を示すにはどうすれば良いかお考えのうえ、資料を揃えて提出してください。
具体的にどう立証するかということに関しては、個別の事情によりますので、ここでは何とも申し上げられませんが、頑張ってみてください。
No.2130 - 2009/02/24(Tue) 16:47:00

Re: 【投資・経営】在留期間更新(3年希望)について / CHENG
早速のご回答、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
No.2135 - 2009/02/25(Wed) 10:37:42
第1次産業 / ぶー
はじめまして。よろしくお願いいたします。
私たちの分野では、本当に人手不足が深刻化しています。昨今の不景気で今一時的に農業分野などへの就職が話題になってますが、そういう人たちは、景気が回復したらまた元の職業に戻ると予想されるので、そういう人を雇いたくないです。私たちも仲間といろいろ話してはいるんですが、もう外国に労働力を求めなければいけないのかもしれません。農業分野(畜産農家含む)での招聘はできるのでしょうか?
また漁業者で、船舶免許を持っている外国人を、漁船(近海)を操作してもらうために招聘できるのでしょうか? よろしくお願いします。
No.2116 - 2009/02/19(Thu) 06:02:55

Re: 第1次産業 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
ぶーさん、はじめまして。行政書士の小松原です。
宜しくお願いします。

>農業分野(畜産農家含む)での招聘はできるのでしょうか?
>漁業者で、船舶免許を持っている外国人を、漁船(近海)を操作してもらうために招聘できるのでしょうか?

いずれも難しいと思います。
大学で農学を専攻した方を品種改良等の業務に就かせる場合等であれば、まだ少しは可能性が考えられますが。。。

実際には研修生制度を利用しているケースが多いと思いますが、この場合、3年で人が入れ替わるというデメリットがあります。

長期での人材確保ということであれば、日系人等の「定住者」のビザ(在留資格)を持っている方を雇用するという方法くらいしかないのではないかと思います。
No.2120 - 2009/02/19(Thu) 13:35:47
(No Subject) / ささ
小松原先生

 私は日本の大学で博士学位を取得し、四年間の大学の研究職を経て昨年日本人と結婚しました。大学の研究職は任期付きなので、「教授」の資格は三年間、一年間で付与られ、現在は「日本人配偶者」(一年間)の資格です。実は、今年の4月からまた大学の教員として就職することになりますが、夫と関東・九州に離ればなれ生活せざるを得なくなります。
 この場合、「日本人配偶者」ではなく、もう一回「教授」に資格変更をしたほうが良いでしょうか。
 今年は来日12年目で、そして六月に子供が生まれてくる予定です。在留資格の変更、期間更新などは面倒ということもありますが、いずれか「永住」を申請したいです。すみません、図々しい質問になりますが、私の経歴からすると、どちらの資格で早く「永住」が申請できそうでしょうか。
 よろしくお願いします。
No.2099 - 2009/02/13(Fri) 11:41:25

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>この場合、「日本人配偶者」ではなく、もう一回「教授」に資格変更をしたほうが良いでしょうか。

二つの在留資格に該当する場合、どちらを選ぶかは自由ですので、変更してもしなくても、どちらでも構いません。一般的には「日本人の配偶者等」のほうが活動の範囲が広いですから、「日本人の配偶者等」のままにされる方のほうが多いでしょう。

ただし、「夫と関東・九州に離ればなれ生活」ということになると、「婚姻の実態」に疑問を持たれ、「日本人の配偶者等」の更新に問題が発生する可能性があります。通常の更新に必要な書類だけでなく、別居状態になっていることの説明資料を準備されたほうが良いでしょう。

また、更新不許可とまではならないにしても、「3年」の許可ではなく「1年」の許可になる可能性もあります。そうなると永住の申請が遠くなります。


>どちらの資格で早く「永住」が申請できそうでしょうか

「教授」に変更した場合と「日本人の配偶者等」で更新した場合に、どちらが先に「3年」の許可を取れるかということがポイントになります。が、これに関しては一概にどうということはできませんので、判断が難しいです。
No.2103 - 2009/02/14(Sat) 23:54:23

Re: / ささ
小松原先生

 ご回答どうもありがとうございます。いろいろ考えさせました。

 「婚姻の実態」が問われる書類のはなにか求められるか、わかりませんが、その場合は直接入管に問い合わせをしたほうがよいでしょうか。
 お互いに仕事を持ちしかたがないことですが、夫とは長期休暇のほかに月一回くらい行ったり来たりするつもりです。それをちゃんとメモと取って前述の証明になるのでしょうか。
 
 「日本人の配偶者等」よりは私にとってやはり「教授」のほうがよいと気がします。
No.2105 - 2009/02/15(Sun) 13:58:46

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>「婚姻の実態」が問われる書類のはなにか求められるか、わかりませんが、その場合は直接入管に問い合わせをしたほうがよいでしょうか。

特に決まった書類があるわけではありません。

>夫とは長期休暇のほかに月一回くらい行ったり来たりするつもりです。それをちゃんとメモと取って前述の証明になるのでしょうか。

基本的にそんな感じで良いのではないでしょうか。
No.2107 - 2009/02/15(Sun) 15:20:30
技術ビザで個人事業主登録は可能ですか? / ソウ
小松原先生、お忙しいところ失礼します。

私には技術ビザでお菓子職人として日本で働いている、フランス人のパートナーがいます。
結婚はしていません。

今、現在働いている会社で従業員を続けながら、個人でアドバイザー的な仕事をしていきたいと話しています。
(会社社長からのサイドビジネスの承諾は得る予定です)

技術ビザでは、会社設立が出来ない(「日本人配偶者がいる」or「投資ビザがある」の条件が必要)と調べて分かったのですが、個人事業主登録も同様に、「日本人配偶者がいる」or「投資ビザがある」の条件を満たさなければ、出来ないのでしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2068 - 2008/12/29(Mon) 01:40:37

Re: 技術ビザで個人事業主登録は可能ですか? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「技術」のビザ(在留資格)で在留する人はそのビザ(在留資格)に該当する活動以外の報酬を得る活動を行うことはできません。「お菓子職人」は当然、「技術」の「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」には該当しませんので、行うことはできません。

ビザ(在留資格)の活動以外の活動から報酬を得る場合には、事前に資格外活動許可を得る必要があります。

「資格外活動許活動許可申請」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
No.2069 - 2008/12/29(Mon) 10:53:47

Re: 技術ビザで個人事業主登録は可能ですか? / ソウ
小松原先生

お忙しい中、ご返答ありがとうございました。

実は先生にご指摘頂いてもう一度彼に確認したところ、「技術」ではなく「技能」ビザでの就労でした。
誤認識しておりました…。
半端な記憶からご相談してしまい、申し訳ありませんでした。

実は先日、先生にお教え頂きました「資格外活動許可」について調べてみました。
「留学生がアルバイトをする際」等に必要となる許可の様で、就労時間に制限がある様なのですが。。

実は「技能ビザ」でお菓子職人として従事している現状に、スイーツアドバイザー等、お菓子に関わるサイドビジネスを出来る様、窓口として会社を設立(もしくは個人事業主登録)したく考えております。

「資格外活動許可」を頂き、本来のビザでの就労には影響しない様、就労時間枠内での業務をこなすのであれば、「技能ビザ」+「資格外活動許可」を有しているといる事実で、会社設立、もしくは個人事業主登録も可能なのでしょうか?

お忙しいところ2度にわたり大変恐縮ですが、ご教示頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。
No.2084 - 2009/01/15(Thu) 14:21:11

Re: 技術ビザで個人事業主登録は可能ですか? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「留学」「就学」「家族滞在」の場合の「資格外活動許可」は包括的許可で、週○時間あるいは一日○時間以内での許可になります。資格外活動許可をとっていれば、アルバイト先等を変更するたびに届ける必要はありません。

その他の在留資格(ビザ)の方が資格外活動許可をとる場合は、個別許可になりますので、資格外活動を行うにあたり、どこで、どれくらいの時間、どういう業務を行うのか届けて許可を得る必要があり、資格外活動の内容が変われば、その都度許可を得る必要があります。

>「資格外活動許可」を頂き、本来のビザでの就労には影響しない様、就労時間枠内での業務をこなすのであれば、「技能ビザ」+「資格外活動許可」を有しているといる事実で、会社設立、もしくは個人事業主登録も可能なのでしょうか?

したがって、こちらのご質問に関しては、順序が逆です。「会社設立、もしくは個人事業主登録」を行うこと、やろうとする業務内容等に関する資料を提出したうえで、それに関して「資格外活動許可」を取る必要があります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

こちらに必要書類として、「当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類」とありますが、これが上で述べた「どこで、どれくらいの時間、どういう業務を行うのか」を示す書類ということになります。具体的にどういう書類を提出するかについては、個別の状況によりますので、申請前に入管にご相談のうえ、指示を受けてください。
No.2086 - 2009/01/19(Mon) 21:58:59

Re: 技術ビザで個人事業主登録は可能ですか? / ソウ
小松原先生。

お忙しいところ、2度もお答え頂き、ありがとうございました。
先生に頂いた内容を元に、まずは諸事項を整理し、入菅へ相談してみようかと思います。

ありがとうございました。
No.2087 - 2009/01/23(Fri) 13:57:19
在留資格取消し対象について / ジョン [ Mail ]
はじめまして、ジョンと申します。韓国人です。
在留資格取消しについて伺いたいです。
私は
2006年3月に日本に短期在留で来て、
2006年4月に在留資格(技術1年)を取得、
2007年4月に在留資格(技術1年)を取得、
2008年4月に在留資格(技術3年)を取得しました。
前会社から2008年8月31日に退職しまして、
転職活動しましたが、1月8日にメールでメーカの
企業から内定の連絡をもらいました。
在留資格取消しによると、在留資格に関する活動を
3月以上行っていないことが判明した場合、
在留資格取消し対象者になることをわかるように
なりました。
もちろん、2008年8月から転職活動をしていました
が、これが正当な理由がなるかどうか心配です。

1.転職先会社は入社を3月1日希望されてますが、
日程的可能のために、何を準備しなきゃならないですか。

2.もし、私が入国管理局に行って、こんな事情を
お話したら、在留資格取消し対象者になる可能性は
高いほうですか。

3.今の状況で、何もしなくてこのまま韓国に
両親に会うために10日ぐらい一時訪問として
行って来たら、入国拒否されますか。
No.2083 - 2009/01/09(Fri) 22:46:48

Re: 在留資格取消し対象について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.転職先会社は入社を3月1日希望されてますが、日程的可能のために、何を準備しなきゃならないですか。

就労資格証明書の申請をしてください。
絶対に必要な手続ではありませんが、転職先での業務が自分では在留資格の範囲内だと思っていても、実際には違うことがあります。その場合、次の更新ができないだけでなく、それまでの間、資格外活動=不法就労を行っていたことになってしまいます。そうならないためにも事前確認の方法として就労資格証明書の申請をおすすめします。

必要書類:
・申請書 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9-1.pdf
・前の会社の退職証明書
・納税証明書
・新しい会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・  〃   決算書の写し
・  〃   案内書
・新しい会社との雇用契約書・採用通知書等の写し
・写真(3cm×2.5cm)

2.もし、私が入国管理局に行って、こんな事情をお話したら、在留資格取消し対象者になる可能性は高いほうですか。

詳細状況が分かりませんので、何とも言えません。今、就労資格証明書の申請をするにしろ、次の更新のときに申請するにしろ、無職の期間があることに変わりはありません。あと回しにするより、今、就労資格証明書の申請をすることをおすすめします。

3.今の状況で、何もしなくてこのまま韓国に両親に会うために10日ぐらい一時訪問として行って来たら、入国拒否されますか。

再入国許可を取っていれば、特に問題はないと思います。ただし、無職の状態であれば、問題が起きる可能性はあります。その意味でも事前の就労資格証明書の申請をお勧めします。
No.2085 - 2009/01/19(Mon) 21:44:47
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