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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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日本へ呼び寄せるには? / まさたろう
ペルー人の知人のことでお聞きしたいことがあります。

知人は、日系2世の永住者。別居中のペルー人の妻(永住者)がおりますが、現在離婚協議中で、数年中には、離婚手続きが完了する予定です。
現在知人は、ルーマニアに住む女性と交際しており、二人の間の子供が来年3月に生まれる予定です。
知人は、出生前後にルーマニアでの出産に立ち会い、認知のサインをしたのち、日本へ帰国する予定で、
できるだけ早く女性と、子供を日本に呼び、一緒に暮らしたいと考えています。

1、認知のサインをすることで、ルーマニアでは父として認められるとのことです。ちょっと調べてみたのですが、子供については、「永住者の未婚で未成年者である実子」なので、「定住者」になるような気がします。出生証明書などもあるようなので、実子としての証明書が整えば、申請できますか?
  
2、女性については、日本で二人で子供を育てていきたいと考えているのですが、どのような資格での入国が可能でしょうか。
  現在の妻との離婚が成立するまで来日は難しいでしょうか。
  
3、もし、2で入国が不可能な場合、どのような状況が整えば、3人で日本で暮らしていけますか?
  たとえば、女性が出産前に、短期滞在等で日本に入国し、日本で出産するなどしたほうがいいのでしょうか。

よろしくお願いします。
No.2051 - 2008/12/05(Fri) 23:09:40

Re: 日本へ呼び寄せるには? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1、認知のサインをすることで、ルーマニアでは父として認められるとのことです。ちょっと調べてみたのですが、子供については、「永住者の未婚で未成年者である実子」なので、「定住者」になるような気がします。出生証明書などもあるようなので、実子としての証明書が整えば、申請できますか?

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8_03.html

2、女性については、日本で二人で子供を育てていきたいと考えているのですが、どのような資格での入国が可能でしょうか。現在の妻との離婚が成立するまで来日は難しいでしょうか。

「永住者の配偶者等」にならなければ、該当する在留資格(ビザ)がありません。

3、もし、2で入国が不可能な場合、どのような状況が整えば、3人で日本で暮らしていけますか?

上記の通りです。結婚してください。
No.2060 - 2008/12/15(Mon) 15:28:46

Re: 日本へ呼び寄せるには? / まさたろう
先生、お忙しいところありがとうございました。
普通に考えたら、子供が日本へ来れるなら、養育する母親が来日するのも当然かと思ったのですが・・・

だめなんですね。
No.2062 - 2008/12/15(Mon) 22:16:35
入院・療養の間の就労ビザについて / 元
初めまして、どうぞ宜しくお願い致します。
私の彼について相談させて下さい。

現在就労ビザでヘアメイクアーティストの仕事をしています。フリーランスの契約です。日本に来て3年が経ち、今年の秋頃、ビザを更新しました。

先月仕事中に倒れ検査入院をし、今月「胃がん」の診断が下りました。病院からも早めの手術を勧められていますが、彼が会社側に相談をしたところ「仕事ができないなら退職の扱いになる。ビザも切る」と言われたようです。

彼の希望は、一日も早く入院し胃がんに必要な手術や治療を受けたい。ただその為には半年〜一年の療養期間の末、必ず復帰したいということです。

今は会社側からの「仕事ができないならビザを切る」の言葉を重く受け止め、韓国にいる家族や私からの「手術もして欲しい」説得も彼は受け入れてくれません。

労働条件も厳しく、私の知る限り昨年の11月から丸一日お休みといった休日が1日たりともありません。また、一日の労働時間も20時間超、3時間の仮眠しか与えられず、実際、過労死した日本人のヘアメイクアーティストも二人、話に聞いています。

そんな厳しい条件の中、耐えてきた彼は、新人のヘアメイクの教育する立場にもなり、仕事に誇りを持っているからこそ今まで続けてきました。

ところが会社からはこの対応。
人間らしい生活どころか健康障害、そしてこのままでは彼の命さえ奪われてしまいかねません。

長々となってしまいましたが、下の「就労ビザの取り消し」や「就労ビザ」についてのご質問を拝見し、

*****
>就労ビザの取り消しに入管申し立てることできるでしょうか。

できません。外国人であれ日本人であれ、会社を辞めるのは自由です。また、在留資格(ビザ)の範囲内であれば、転職も自由です。会社が無理矢理縛ることはできません。
*****

*****
本来の在留活動を「正当な理由なく」3か月以上行っていない場合は、在留資格取消の対象にはなりますが、即「不法滞在」になるわけではありません。
******

以上によると、

彼は入院、手術を受けその後の療養期間を経ても、現在の更新したばかりの就労ビザはそのまま生きる=つまり日本の滞在は可能になるのでしょうか?
会社側が入管に連絡しても、取り消す、ことはできないと認識して良いでしょうか。

例えば、手術を優先したため、就労ビザを出してくれている会社が契約を切ると言った場合、就労ビザがそのまま生きた場合、彼は療養後(ビザの有効期間内)に復帰もしくは転職してそのまま日本で仕事をすることは可能なのでしょうか。

もっともフリーランスの契約の為、休職という扱いがあるか・ないのか、それが法律ではどのように扱われるのかご教示下さい。


長々と申し訳ございません。
わかり次第、彼に連絡をし手術の説得をしたいと考えています。命を大切にしてもらいたいからです。

どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2052 - 2008/12/06(Sat) 14:24:11

Re: 入院・療養の間の就労ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.ビザ(在留資格)は国が本人に与えるものであって、会社が「出したり、切ったり」するものではありません。ただ、本人が「日本の公私の機関との契約に基づいて」活動を行うという条件の一つに過ぎません。

2.契約を切られたり、解雇された場合、認められたビザ(在留資格)に該当する活動を行っていない「正当な理由」にはなります。ただし、それには再就職活動を行っていることが必要であり、状況にもよりますが、病気療養は日本での在留を継続する「正当な理由」にはなりにくいと思います。
No.2059 - 2008/12/15(Mon) 15:20:34
海外離婚 / リンゴ
日本にお互いの住所があったとしても片方が本国に帰り離婚したいと弁護士側から送られてきた場合(送られてきていませんが)向こうの法に従って行かねばならないのでしょうか?
私は彼の浮気が原因なのでこちらでしたいと考ええおります。
No.2036 - 2008/11/29(Sat) 17:39:34

Re: 海外離婚 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
リンゴさん、はじめまして。行政書士の小松原です。
宜しくお願いします。

1.片方が本国に帰り離婚したいと弁護士側から送られてきた場合(送られてきていませんが)向こうの法に従って行かねばならないのでしょうか?

外国での離婚判決が有効かどうかに関しては、裁判管轄の問題等さまざま検討しなければならない点がありますので、一概にこうと言うことはできません。

2.私は彼の浮気が原因なのでこちらでしたいと考ええおります。

リンゴさんが裁判を起こす場合、原則は被告の住所地で起こさなければなりません。ただし、相手の出国が遺棄と認められる場合、行方不明の場合は、日本国内の裁判所で裁判できる可能性はあります。

いずれにしろ、法的に検討すべき点が多いので、詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
No.2039 - 2008/12/02(Tue) 20:44:59

Re: 海外離婚 / リンゴ
返事有難うございます。でも何故原則的に被告の場所で裁判しなければいけないのでしょうか?
裁判を起こした方の場所ということでしょうか?
実質6年の結婚生活でしたが、日本に住所を置いて2年ですが海外ですが海外での婚姻生活が長いので向こうに従って離婚しなければいけないのでしょうか?

分かりません・・・何故悪いことをしてクモ隠れに帰っている主人側で離婚..裁判なのでしょうか?

専門家にあったって見ようと思いますが、ヨーロッパの人ですからその筋の専門家が少なくて困っています。

浮気も日本でしているのにですか?
分からないことだらけです。
No.2050 - 2008/12/05(Fri) 02:36:54

Re: 海外離婚 / リンゴ
付け加えます。度々すみません。一応主人の外国人登録記載住所地は私の町にあります。
この場合はどうなるのでしょうか?

フランスの法律に詳しい方ご存じではないでしょうか?
No.2053 - 2008/12/07(Sun) 17:55:37
ビザ変更手続きの質問 / とも
はじめまして、よろしくお願いします。
妻(中国人)のビザのことで伺いたい事が有ります。
(私は日本人です)
就労ビザから配偶者ビザへ変更したいのですが、

1.結婚は日本でしています。
  法務局のHPで必要書類に
  「申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書」
  とありますが、中国では婚姻届を出していません。
  この場合、以前このBBSに記載されていた
  「婚姻届受理証明書に日本の外務省で、認証をもらい、中国大使館・総領事館で、中国国内向きの公証書」
  を貰えばその代わりになるのでしょうか?

2.現在、妻は働いていないのですが、
  申請が不許可になった場合は、
  ビザがその時点(もしくはその近辺)で取り消される可能性はありますか?

お手数お掛けしますが、
ご回答お願いいたします。
No.2034 - 2008/11/27(Thu) 13:15:31

Re: ビザ変更手続きの質問 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
ともさん、はじめまして。行政書士の小松原です。
回答が遅くなり申し訳ありません。

1.「婚姻届受理証明書に日本の外務省で、認証をもらい、中国大使館・総領事館で、中国国内向きの公証書」を貰ったら、中国現地の戸口を管理する公安に届けます。

とりあえず、入管での在留資格変更申請時にはなくても問題ありません。

2.在留資格に該当する活動を行わない期間が3か月以上続けば在留資格取消の対象になります。対象になっても、即取り消されるわけではありません。
No.2038 - 2008/12/02(Tue) 20:36:07

Re: ビザ変更手続きの質問 / とも
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
「在留資格変更申請時にはなくても問題ありません」ということは、 「申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が無くても良いということでしょうか?
それとも、中国国内向きの公証書があればいいということでしょうか?
申し訳有りませんがよろしくお願いします。
No.2041 - 2008/12/03(Wed) 00:04:58

Re: ビザ変更手続きの質問 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>「在留資格変更申請時にはなくても問題ありません」ということは、 「申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が無くても良いということでしょうか?

はい。その通りです。日本人側の戸籍謄本に婚姻事実の記載があれば、それだけで問題ありません。
No.2044 - 2008/12/04(Thu) 10:48:11

Re: ビザ変更手続きの質問 / とも
小松原先生ありがとうございました。
とても参考になりました。
No.2049 - 2008/12/05(Fri) 00:15:51
離婚 / かりん
先日メールいたしましたかりんです。
その後の状態がなかなかうまく進まず困っている次第です。離婚の要因の一つに夫の浮気と嘘と言う部分もありまして、離婚に応じる代わりに手切れ金を支払うと言うようになっていましたが、もう4ヶ月以上たちますが一向に支払われず離婚も出来ない状態です。
彼自身浮気は全然大丈夫なのでは?と言う感じがあって
どんどん浮気を告白されてきました。
国保も私が払っている状態です。
入国管理の方にお聞きしたところ次のビザ更新に彼の日本での素行(配偶者ビザ)の使い方 と別居にいたるまでなど書き離婚届のコピーと外人登録番号とパスポート番号を 送ってくれればその後彼のビザ更新の際適用できると話されましたが、今のままだと何も考えていない主人はまた海外へ一時帰国するようなこともメールで言っています。今住んでいる場所も言いません。
メールだけですが、何か手立ては無いでしょうか?
もし離婚が出来なくなったらどうなるのか?
来年の更新の際入国管理の方に行っておいたほうが良いのでしょうか?もし住所が分かって離婚となると入国管理局より出頭の申し出のような事は出来ますか?彼は住民票を私の町に置いたままです。
その様な状態で別居しているのですが彼の国保は辞める事ができ無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2016 - 2008/11/13(Thu) 03:43:40

Re: 離婚 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もし離婚が出来なくなったらどうなるのか?

相手の所在が分からなくても離婚はできます。

参考:「悪意の遺棄」
http://www.rikon.to/contents1-3.htm

>来年の更新の際入国管理の方に行っておいたほうが良いのでしょうか?

何をしに行くのでしょうか?

>もし住所が分かって離婚となると入国管理局より出頭の申し出のような事は出来ますか?

離婚するかどうかに入国管理局は無関係です。

>彼の国保は辞める事ができ無いのでしょうか?

あなたに払う義務はないので、払わなければよいのではないでしょうか。
No.2017 - 2008/11/17(Mon) 01:50:44
厚生年金と永住権について / asahi [ Mail ]
行政書士様:
初めまして!永住権と厚生年金についてのことですが、私は中国人で、30歳から来日し、八年になりました。
今まだ厚生年金を加入していないですが、今から加入したいです。友達から聞いて、永住権を取得してから、20歳から30歳までの10年間がカラ期間として加入期間に合算されること、これは正しいですか?
すみませんが、宜しくお願いいたします。
No.2006 - 2008/10/28(Tue) 20:42:12

Re: 厚生年金と永住権について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
asahiさん、はじめまして。行政書士の小松原です。
宜しくお願いします。

>友達から聞いて、永住権を取得してから、20歳から30歳までの10年間がカラ期間として加入期間に合算されること、これは正しいですか?

正しくないです。
おそらく「若年者納付猶予制度」のことを勘違いされているのではないかと思いますが、在留資格が永住者になることとは無関係です。
疑問がございましたら、お近くの社会保険労務士、社会保険事務所等にお問い合わせください。
No.2010 - 2008/11/02(Sun) 21:52:06

Re: 厚生年金と永住権について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
訂正します。

確かに、永住許可を受けた場合は、カラ期間(年金を受けるための受給資格期間(原則25年)には算入されるが年金額の計算には算入されない期間)として受給資格資格期間に参入されるようです。

失礼致しました。
No.2015 - 2008/11/10(Mon) 20:01:53
(No Subject) / 春 [ Mail ]
はじめまして、春と申します。
日本人ですが、米国人の主人と結婚し、数年前米国籍を取得しました。最近主人が日本の企業に就職し、家族で日本に住む可能性が出てきました。日本に住んだ場合、もちろん私は外国人という立場になると思うのですが、日本で労働することはまったくムリでしょうか。
すみません、教えていただけますか?よろしくお願いします。
No.1891 - 2008/08/14(Thu) 12:51:47

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>日本で労働することはまったくムリでしょうか。

在留資格に該当する業務を行う会社に就職し、その在留資格の条件(学歴・職歴等)を満たして、在留資格を取得すれば、当然働くことができます。

外国人の家族としての在留資格(ビザ)であれば、原則として働くことはできません。資格外活動許可をとれば、週28時間までの就労が可能です。
No.1892 - 2008/08/15(Fri) 17:04:28

(No Subject) / 通りすがり
横から失礼します。今回の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請可能では無いのでしょうか?この資格でしたら、就労の制限が無いので一番良いのではないかと思うのですが。
全くの素人ですので、間違っていたら申し訳ありません。

【参考】
在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/index_zn1.html
No.1893 - 2008/08/15(Fri) 18:01:04

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
通りすがりさん

ご指摘ありがとうございます。そうですね。うっかり最初の「日本人ですが」という部分を見落としていました。「日本人の配偶者等」があてはまりますね。

この場合、ご主人はもちろん就労系の在留資格でも良いですが、「定住者」の在留資格も取れますね。
No.1894 - 2008/08/15(Fri) 20:37:07

Re: / 春 [ Mail ]
小松さん、丁寧なお返事ありがとうございました。とおりすがりさんも、ありがとうございます。
大変参考になりました。

もう一つ質問したいのですが、すみません。
実は、実母もここ米国で95年から同居しています。永住権があり、所得ゼロの高齢者に適用される医療保険(Medicade)も確保して、ほとんどの医療費はカバーされています。数年前、大きな脳梗塞で倒れ、入院費やリハビリなど、このお蔭で金銭的な負担は免れました。老人ケアサービスも充実しており、私としては言語の問題を除けば、大変満足しています。母は英語が分からないのでこの点では、不便をかけていると思いますが。

日本の年金は、支払っていなかったのでありません。日本を出るとき、役所では「海外移転」という処理がされたと思います。
また、長期間日本にいなかった母が帰国した場合、医療サービスはどうなるのでしょうか。いま、日本では高齢者の年金や医療問題がありますし。

この点が、非常に大きな考慮事項になっています・・。教えていただけると大変ありがたいです。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
No.1895 - 2008/08/16(Sat) 09:03:51

Re: / 春 [ Mail ]
すみません、間違えました、「小松原さん」ですね。
失礼しました。
No.1896 - 2008/08/16(Sat) 09:05:38

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
お母様の年齢により国民健康保険あるいは後期高齢者医療保険に加入することになると思いますが、専門ではありませんので、申し訳ございませんが、詳しいことは転入予定の市区町村役場でご確認ください。
No.1905 - 2008/08/20(Wed) 19:12:13

Re: / 春 [ Mail ]
小松原さん、
いろいろご親切に教えていただきまして、ありがとうございました。
No.1916 - 2008/08/22(Fri) 09:15:02

Re: / 一読者
No.1893-1894の流れがいまいち理解できないので、ぜひ教えてください。
この場合、「日本人の配偶者」というのは大雑把にいうと、「日本人と結婚している外国人」のことを言うのではないのですか?
本件の質問者の方は「米国人の配偶者」ですからこれにはまったく該当しないと思うのですが。

やはり当初の回答No.1892が妥当な回答ではないでしょうか?
No.1991 - 2008/10/15(Wed) 22:16:02

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
在留資格「日本人の配偶者等」には

・日本人の配偶者
・日本人の子として出生した者
・日本人の特別養子となった者

が該当します。

ご質問者は「日本人ですが」と書かれているところから、「日本人の子として出生」したものと考えられます。アメリカ国籍を取得し日本国籍を喪失したとしても「日本人の子として出生」した事実には変わりありませんので、「日本人の配偶者等」が該当することになります。
No.1992 - 2008/10/16(Thu) 01:19:05
(No Subject) / 玲
小松原先生
はじめまして
大変迷惑をかけると思います。
私は残留孤児で三世の妻です、来日12年です、
このたび出産介護で2目の子供が生まれるために
中国(ハルビン)にいる両親を家族訪問で呼び寄せしようと思いまして、瀋陽領事館に申請したところ、今日で結果が降りて、不許可になり、主人が単身赴任で大阪から東京に就職しており、一人で長女の面倒見ながら妊娠の悩みとかで耐えています、私は後1が月で出産するのですが、主人も仕事で忙しくてなかなか帰ってこれないので、私はすごく悩んでいます、どうしたらいいのかもわからない状態。どうか両親これる方法教えていただけます。
非常に手伝いが必要な時期で、周りに頼る人いないのです。すごく悩んでいます。
助けてください。よろしくお願いします。v
No.1947 - 2008/09/12(Fri) 04:02:38

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>どうか両親これる方法教えていただけます。

申し訳ありませんが、申請前であれば、どういう書類を付けたほうが良いかというアドバイスもできますが、結果が出たあとではどうにもなりません。資料を揃え直して再度申請ということも考えられますが、「私は後1が月で出産する」ということですので、これも難しいですね。

>非常に手伝いが必要な時期で、周りに頼る人いない

こちらに関しては、自治体によってはサポート制度を設けている自治体もあるようですので、お住まいの地域の市町村役場に問い合わせてみてください。

参考:
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/00/00/22/00002211.html
http://www.city.toyoake.aichi.jp/jidofukushi/hoikuenHP/family/sannjyuoku_6.htm

また、このようなサービスを提供する業者もあるようですので、ご利用をご検討ください。

参考:
http://ikujiadviser.jp/haken/a1_mae.html
No.1949 - 2008/09/12(Fri) 12:05:12

Re: / 玲
行政書士 小松原祥一先生
お忙しいところ大変ご迷惑をかけますが、返事ほんとにありがとうございました。
追加の質問なんですが、両親の来日出産介護の短期ビザはよく確認したところ、中止でしたので、不許可じゃないかったのです。もう一回書類を揃えてすぐでも再申請することができるみたいです。
書類なんですが、なんで中止になるの?書類足りないのか?普通でしたらどんな理由考えられますか?
今回はまた書類揃って出すつもりですので、
理由書の書き方とかまったく同じでいいのかなぁ?
アドバイスお願いしたいのですが。
主人は失業中で、失業保険もらってる最中だし、
身元保証人は日本人の友達でもいいのかなぁ、それとも
主人は去年の収入はあるのですが。主人でもいいのか?
教えていただけますか?
No.1978 - 2008/09/24(Wed) 21:32:35

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>両親の来日出産介護の短期ビザはよく確認したところ、中止でしたので、不許可じゃないかったのです。もう一回書類を揃えてすぐでも再申請することができるみたいです。
>書類なんですが、なんで中止になるの?書類足りないのか?普通でしたらどんな理由考えられますか?

申し訳ないですが「中止」の意味がよく分かりません。日本領事館が短期滞在ビザの申請を「中止」したんですか?「不許可」ではなく?ちょっとよく分かりません。
No.1987 - 2008/10/09(Thu) 15:49:13
離婚と親権について / hara [ Mail ]
お世話になります。
今回、離婚条件と親権所有について先生にお伺いします。
親戚のAさん(外国人女性)と日本人男性1年前に結婚をし、しかも子供が生まれました。しかし、家庭のトラブル(Aさんと姑と義理の姉)を巡って、耐えられないAさんが離婚しようと考え始めた。主人と相談していたところ、最初に主人は離婚したくないようですが、現在離婚してもいいのですが、子供の親権は主人が主張してます。Aさんが子供と離れたくない気持ちも強くて、どうしたらいいのでしょうか?先生の助言をお聞きたいのです。
すみません、お忙しいところ
どうぞ、宜しくお願いいたします。

No.1981 - 2008/10/03(Fri) 05:51:55

Re: 離婚と親権について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>最初に主人は離婚したくないようですが、現在離婚してもいいのですが、子供の親権は主人が主張してます。Aさんが子供と離れたくない気持ちも強くて、どうしたらいいのでしょうか?

両者の協議で親権者を決められない場合は、家庭裁判所での調停、それでもまとまらない場合は審判で決めてもらいます。
No.1984 - 2008/10/09(Thu) 15:31:51
親族訪問の身元保証人 / ワン [ Mail ]
小松原様
 はじめまして。下記の不明点につき、御教示願います。私は現在日本の会社に勤めております。在日親族訪問のために、中国の両親を日本に招くには、身元保証人が必要となりますね。今回自分のビザ期間は1年間しかないし、個人の保証人がみつからないため、会社から身元保証人になってもらいます。会社が身元保証人になることができますでしょうか?その場合、どんな書類が必要となるでしょうか?御教示願います。
No.1964 - 2008/09/20(Sat) 22:30:44

Re: 親族訪問の身元保証人 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>個人の保証人がみつからないため、会社から身元保証人になってもらいます。会社が身元保証人になることができますでしょうか?

「個人の保証人がみつからない」ということですが、「会社が身元保証人になる」のなら、その会社の社長に身元保証人になってもらえばよいのではないでしょうか。
No.1967 - 2008/09/21(Sun) 17:50:35
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