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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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離婚と身元保証人 / ナカイ
小松原先生。こんにちは。
2年ほど前に何度か結婚についてのご相談をさせてもらったものです。

今回、私は中国人の夫と離婚をいたしました。
日本人以上に日本人みたいな人でしたが、やはり自分のきづかぬ間に日中の違いや、仕事のことでいろいろプレッシャーを抱えていたようで、精神不安定の状態になり、迷惑をかけられないから、離婚して帰国をする、ということになりました。
しかし、生涯日本で生活したいと強く思っていたためか、帰るといってみたり、帰らないといってみたり。。。
帰るからチケット用意してといわれ手配したのに、またキャンセルして、といったり。
最後は自分で手配するからいい。といって、チケット代+αを受け取って、去っていきました。(正式には私の親に追い出されました。)
私は彼が本当に精神の病気なのだと思いますので、それを見捨てるわけにはいかないと思いましたが、どうしようもない状態でした。

彼はあと2年ほど配偶者のビザが残っています。
あの精神状態で、話すことは虚言ばかりで本当に中国へ帰るかどうかわかりません。
結婚のとき私が身元保証人になっているのですが、離婚しても、彼のビザが有効な限りは私はやはり身元保証人になるのですか?
もともと結婚に反対だった親は、当然、「離婚したのに何で保証人になる必要がある?」といいます。


小松原先生、どうかご教示願います。よろしくお願いします。
No.1951 - 2008/09/15(Mon) 10:27:23

追加の質問。別れた元夫の出国と再入国について / ナカイ
先に質問させていただきましたナカイです。

もうひとつ知りたいことがあります。
彼が本当に中国に戻ったかどうか、知ることはできるのでしょうか?入管に問い合わせてわかるものでしょうか。

また、先のakazukinさんの質問とも似ているのですが、
離婚した彼がもし、日本人の配偶者として再入国のビザを取ってまた中国に戻って日本に入ることはできるのですか? 配偶者の資格で滞在できるのは仕方ないとしても、一度帰ってまた再入国できるとしたらどうも納得がいかないのですが。(もし精神が安定して、同じ人(私)と本当に再婚する、とかいう理由でない限り。)
日本では、まじめそうにしていましたが、中国では女性関係にまじめとはいえないようで、いったん帰国したとしても(パスポートの期限の関係でかえる可能性あり。)、先2年もビザがあるのでまた新しい日本人女性を求めてくるような気がします。
No.1956 - 2008/09/15(Mon) 22:28:06

Re: 離婚と身元保証人 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>結婚のとき私が身元保証人になっているのですが、離婚しても、彼のビザが有効な限りは私はやはり身元保証人になるのですか?

在留資格に関する「身元保証人」がもともと道義的責任しかなく「連絡先」程度の意味しか持ちませんから、たいした意味はありませんが、「離婚」したからといって、身元保証人でなくなるわけではありません。

>もともと結婚に反対だった親は、当然、「離婚したのに何で保証人になる必要がある?」といいます。

保証人に「なる」必要はもちろんありませんが、「なっている」のを「やめられる」わけではありません。保証人側の都合で一方的にやめることができるのなら、「保証」の意味がありません。

>彼が本当に中国に戻ったかどうか、知ることはできるのでしょうか?入管に問い合わせてわかるものでしょうか。

プライバシーの問題ですから、他人には教えてもらえません。

>離婚した彼がもし、日本人の配偶者として再入国のビザを取ってまた中国に戻って日本に入ることはできるのですか? 

「日本人の配偶者」としての活動を行わないわけですから、再入国は認められないと考えます。しかし、このこと自体に法的に異なる解釈をする方もいますし、現実問題として、事前に再入国許可を得ている外国人に対してそこまで審査できるかどうかという問題もあります。
No.1957 - 2008/09/15(Mon) 22:52:43

Re: 離婚と身元保証人 / 経験者
またまた、割り込み失礼します。元夫が「中国へ帰ったか」を調べるのは難しいかと思いますが、元夫の「外国人登録原票記載事項証明書」を取り寄せて調べれば、「現在、日本に居るのか」等、大体の状況はわかると思います。元夫が、再入国許可無しに日本を出国した場合、原票は閉鎖されています。原票が閉鎖されておらず、世帯主の氏名が変わっていれば、再婚した可能性が高いのでは?
「登録原票記載事項証明書」は弁護士に依頼すれば、一週間程で取り寄せられます。只し、裁判を起こしたいので、相手の居場所を確認する必要がある、という前提でです。個人情報ですので。費用は初回相談費用約5000円+「登録原票―」取り寄せ料10000円くらいだと思います。尚、再入国許可無しに出国した場合は、「登録原票―」に閉鎖の記載がされるまでに、半月〜3ヶ月かかるそうです。(書面に反映されるまで、時間がかかるだけで、入官のデータには最新のの情報が入っているので、勿論不正な再入国はできません)。
No.1961 - 2008/09/16(Tue) 20:47:04

Re: 離婚と身元保証人 / ナカイ
小松原先生、適切なご指導ありがとうございました。
また経験者様もありがとうございます。参考にさせていただきます。
なお、本日直接入管に電話しましたところ、
「このように連絡もらえれば、その人の今後のビザの審査の参考にするためし量として残しておくので、戸籍謄本等(離婚したことが証明できる)の書類を提出してください」というようなお返事をいただきました。
No.1962 - 2008/09/16(Tue) 23:43:37
再入国を剥奪するには? / akazukin [ Mail ]
小松原先生
緊急に教えていただきたく存じます。        外国人配偶者の再入国を拒否する手立てはありますか?あと1年3ヶ月程残っています。
主人(フランス)は約2年日本にビザを持ち私の配偶者として生活(私の実家)しました。実際は2007年1月に入国しましたが1ヶ月ほどで帰国お互いフランスの仕事やアパートなどのかたずけなどに半年以上係り主人は私より1ヶ月半送れて9月中に日本再入国。
主人は語学学校へ私は不妊治療へと打ち込みましたが、
今年4月以降主人は一人で生活したいと言い出し、
おかしいと思い突き止めようとしましたが、浮気でもなく別れるでもなく「自分の力を試したい」と泣きながら言われ宥め直すという感じで喧嘩もしながら3ヶ月過ぎフランスへバカンスと実家の手伝いで2ヶ月帰国途中。
そんな主人は離婚したいというようになったのですが、蓋を開けると信じがたい真実が。
日本に去年9月来た当初から出来た友達に色々教えられ女遊びをしたり一人で暮らせる手立てを作っていたのです。
そんなことを知らない私は向こうの両親が4月に来た際も3週間日本旅行を計画しお世話し孝行したつもりで日た。クリニックに行き浮気も知らずに体外受精などに取り組みましたし、彼も側で手を貸すすふり?をしていま
した。今回10月に帰ってきますが私達家族とも生活したくないし、女遊びは続ける、日本は簡単にそういうことが出来ると自慢げで、アパートや仕事も自分で探しそこに住み女も呼ぶ。彼女らに子供が出来たら俺の子供だから育てて欲しいなど・・・意味不明なことを言いました。そしてそれが出来ないなら別れる。君のおかげでビザが貰えたありがとう。とまで・・・・私はヤク1年間・もしかするとフランスに居る頃から騙されていたのかとここ2ヶ月情緒不安定で食事も取れずうつ状態にまでなりました。病院に検査にまでいく始末で。    彼は帰ってきたら私と暮らすために取ったビザを自分の為だけに使い女遊びから何から好き放題すると・・・
薬でもやって頭がおかしくなったのかと思うくらいです。フランスで8年生活し日本に来て1年足らずでこの有様です。主人の身勝手な行動を許し、思い道理離婚し、来年ビザ欲しさに再婚や子供など作られては私は生きていけません。何とか再入国を数年剥奪させる手立てはないでしょうか?彼のしたことは日本に着てから私たち家族友人私などを騙した不法なビザの収得のような気がしてならなくこちらに打ち明けました。10月に帰国ですので出来ることがあるならばどうかお教え下さい。時間がありません。よろしくお願いします。
No.1950 - 2008/09/15(Mon) 03:17:37

(No Subject) / akazukin [ Mail ]
長文ですみませんでした。
率直に配偶者ビザを持つ主人が離婚し一人暮らしをしたいといいます。
まだ離婚していません。主人は現在祖国に帰っています。
滞在ビザが1年ほど残っています。
離婚すると配偶者でなくなりますが、要因にははじめから考えていたようなところもあります。
今離婚すれば再入国を抑えることは出来るのでしょうか?無理でしょうか?
No.1953 - 2008/09/15(Mon) 15:14:13

Re: 再入国を剥奪するには? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>外国人配偶者の再入国を拒否する手立てはありますか?

ありません。

>今離婚すれば再入国を抑えることは出来るのでしょうか?無理でしょうか?

そもそも彼が再入国しないことには離婚の手続ができません。akazukinさんがフランスに行かれてフランスで離婚裁判をやられるなら別ですが。

そして、離婚したとしても離婚した日本人側配偶者がビザ(在留資格)・再入国許可に関してどうこういう権利はありません。
離婚したという事実を入国管理局に届ける程度のことはできますが、離婚したあと在留期限まで日本に在留すること、他の日本人等と再婚して在留期間を更新することに違法性はありませんので、入管が何か対応することはないと思います。
No.1954 - 2008/09/15(Mon) 15:27:11

Re: 再入国を剥奪するには? / 経験者
割り込み失礼します。
出来るだけ事をしてみてはいかがでしょうか?
経緯を書いて、入管へ提出してみたり(証拠のメール等もあれば、プリントアウトして、添付するのもよいかもしれませんね)、あと、もし、旦那さんが再入国した際には、家裁へいき、夫婦関係調整の調停をしてみてはいかがでしょうか?調停の書類は後々証拠となり、入官提出すれば、もし離婚となり、次のビザを申することになった際に、審査に反映されるのでは? それでもビザの更新が出来てしまった場合は、相手に慰謝料の請求をする裁判を起こしてみてはいかがでしょうか?お辛いでしょうが、負けずに頑張ってください。ちなみに、日本での離婚は、協議離婚であれば、旦那さんに届けの夫側の欄に記入して送付してもらい、役所に提出すれば受理されるのでは?
No.1959 - 2008/09/16(Tue) 18:45:14
投資経営ビザ取得 / yotty17 [ Mail ]
投資経営ビザを取得しようと思っておりますが、以下のような背景でも取得は可能でしょうか?

・日本国内にある企業に取締役として就任
(実際は出資して役員になります)
出資額は500万円
・就任先会社は海運会社のコンサルティング
・申請者は中国人女性

となっております。仮に取得可能でしたら、申請者側で用意する資料などはどのようなものになるのでしょうか?
私の見解だと、前職での証明書となるものなど必要なのかと思いました。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.1937 - 2008/08/31(Sun) 21:00:35

Re: 投資経営ビザ取得 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>投資経営ビザを取得しようと思っておりますが、以下のような背景でも取得は可能でしょうか?

申し訳ございませんが、一部の情報をもって在留資格(ビザ)取得の可否を問われても回答致しかねます。

「投資・経営」が該当する者の条件およびそれぞれの審査基準は下記URLの通りです。ご参照ください。
http://www.tokyo-visasupport.com/tousi.html

なお、以下のような条件も基準と事例が公開されておりますので、ご参照ください。

・「事業所の確保」「事業の継続性」に関する基準
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html

>申請者側で用意する資料などはどのようなものになるのでしょうか?

下記URLをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_05.html
No.1938 - 2008/08/31(Sun) 21:28:00

Re: 投資経営ビザ取得 / yotty17 [ Mail ]
迅速なご回答ありがとうございます。

私の質問の仕方に問題あったかと思いますので再度ご回答いただけますか?

投資経営ビザで、日本国内企業の取締役に就任するという名目で投資・経営ビザの許可がおりた事例はあるのでしょうか?

調査の結果、資本の出資を行っただけの株主、役員という立場だけでは投資経営ビザの取得はできないと伺いましたが、そうではなくて実際本邦での活動を行う前提でしたら取得可能ではないかと思いましたが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。
No.1939 - 2008/08/31(Sun) 22:27:32

Re: 投資経営ビザ取得 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「投資・経営」に該当する活動は以下の通りです。

1.日本国で貿易その他事業の経営を開始してその事業の経営を行う活動
2.日本国の事業に投資してその事業の経営を行う活動
3.日本国で事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営を行う活動
4.日本国の事業に投資している外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営を行う活動
5.これらの事業の管理に従事する活動

重要なのは取締役かどうかではなく、上記の活動を行うかどうかです。

>資本の出資を行っただけの株主、役員という立場だけでは投資経営ビザの取得はできないと伺いました

上記の通りです。該当する活動を行わないのですから、当然、在留資格(ビザ)に該当しませんね。

>実際本邦での活動を行う前提でしたら取得可能ではないかと思いましたが、いかがでしょうか?

上記の活動を行うのであれば、「投資・経営」を取得しなければなりません。取得可能かどうかは条件次第ですし、活動内容の立証次第ですね。
No.1941 - 2008/09/01(Mon) 00:55:00
(No Subject) / ayu
中国人で、人文知識・国際業務の在留資格を持っています。

今まで2つの会社で同時に働いていました。
1社は平日週40時間の勤務で正社員、もう1社は土曜日だけなので週8時間のアルバイトです。両方とも持っている在留資格にあてはまる仕事です。また、両社とも、ハローワークにも雇用登録してもらいました。

しかし、先日、週40時間の仕事のほうを辞めましたので、今は週8時間のアルバイトしか仕事がない状態です。

会社を辞める直前に在留期限更新の許可が下りたので、新しいビザの在留期限まであと1年あまりあります。

できるだけ長く日本にいたいと思いますが、アルバイトだけで、勤務時間が少なくても他の仕事が見つかるまで今持っている在留資格で在留期限まで日本に滞在できますか?

また、正社員の仕事を見つけるのがなかなか難しいので、今後見つかる新しい仕事もアルバイトかもしれませんが(2つのアルバイトを持つということです)、アルバイトだけでも、在留期間の更新ができるでしょうか?

よろしくお願いします。
No.1912 - 2008/08/21(Thu) 16:32:33

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>アルバイトだけでも、在留期間の更新ができるでしょうか?

業務内容が「人文知識・国際業務」の範囲内であり、全てを合わせての収入が十分であれば可能です。
No.1914 - 2008/08/22(Fri) 00:07:25

Re: / ayu
ありがとうございます。

ハローワークで、3ヶ月間は就職活動のために在留してよいと言われたので、3ヶ月の間に収入がもっと増えるように仕事を探さなければ、週8時間のアルバイトだけでは在留してはいけないのですね?
No.1917 - 2008/08/22(Fri) 12:28:10

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>ハローワークで、3ヶ月間は就職活動のために在留してよいと言われた

これは正確ではありません。本来の在留活動を行わない状態が正当な理由なく3か月以上続いた場合は、在留資格取消の対象となります。3か月以内なら、その対象とならないですし、次回の更新においてもそれほど問題にされません。だからといって、本来の活動を行わない状態で「3か月までならいてよい」わけではありません。

逆に、前の会社が倒産等した場合で、その後きちんと就職活動を行っていることを立証できれば、3か月以上過ぎても「やむをえない理由」があると認められる可能性もあります。

>3ヶ月の間に収入がもっと増えるように仕事を探さなければ、週8時間のアルバイトだけでは在留してはいけないのですね?

週8時間か、アルバイトかということより、業務内容が在留資格の活動の範囲内かどうか、「日本人と同等以上の報酬」かどうかが問題です。極端な話をすれば、週8時間でも月給30万円であれば良いですし、週40時間でも月給10万円では更新できないでしょう。また、週8時間のアルバイトを5つかけもちして、十分な報酬を得ているのであれば、それも問題ありません。(この場合、5つのアルバイト先の全ての業務が在留資格の範囲内であることを証明しなければなりませんから、立証は大変ですが)

それよりも「両方とも持っている在留資格にあてはまる仕事」ということですが、アルバイト先の業務については入管に届けましたか?自分で「あてはまる」と判断しても、実際には「あてはまらない」こともよくあります。そうなると、それまでのアルバイトは全て資格外活動ということになりますので、ご注意ください。
No.1919 - 2008/08/22(Fri) 13:26:14

Re: / ayu
小松原様:
大変ご丁寧な説明をありがとうございます。

業務内容は国際事業の事務アシスタントと翻訳・通訳で、入管局にも届けました。その結果、1年のビザ更新ができましたので、今までの仕事なら業務内容面は問題ないと思います。

しかし、ビザ更新許可が下りてまもなく、更新のサポートをしてくれた会社のほうを辞めて(倒産ではなく自己都合です)、週8時間の仕事だけでは収入も十分ありませんので、また、すぐに別の仕事を探して働きたいと思っています。

今後も在留資格の範囲内の仕事を希望していますが、仕事が見つかったら、ちゃんと入管局に行って業務内容が合っているかについて相談し、合っていなければ資格外活動の申請をするつもりです。

アドバイスいただき、とても助かりました。どうもありがとうございました。
No.1922 - 2008/08/22(Fri) 15:58:01
親族訪問ビザについて / 京 [ Mail ]
私は中国人です。就労ビザはあと1年あまり残っていますが、会社を辞めたため、両親を日本迎えて観光したいと思っていますが、親族訪問ビザの取得は困難ですか?
同じ経験があるまたは方法などご存じの方にご回答をよろしくお願いいたします。
No.1901 - 2008/08/20(Wed) 00:08:21

Re: 親族訪問ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.招聘目的・招聘経緯
 「招聘理由書」には「招聘目的」と「招聘経緯」を記載します。単なる「観光」では不十分だと思います。

2.身元保証人
 身元保証人は「滞在費」と「帰国旅費」を保証します。それを保証できるだけの経済的基盤が必要です。そのため身元保証人は在職証明書等を提出する必要があります。「会社を辞めた」ということですが、これらの書類は準備できるのでしょうか。
No.1904 - 2008/08/20(Wed) 19:02:32

Re: 親族訪問ビザについて / 京 [ Mail ]
小松原様
ご回答ありがとうございました。
身元保証人は、日本人の知り合いの中に身元保証人になってくれる人を見つければ、解決できますね。
しかし。招く人の在職証明書、納税証明書なども必要だと聞きましたが、私はビザを持っていますが実際仕事をしていないので、それらの書類が提出しなくても大丈夫でしょうか?
No.1906 - 2008/08/20(Wed) 19:47:20

Re: 親族訪問ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>身元保証人は、日本人の知り合いの中に身元保証人になってくれる人を見つければ、解決できますね。

なぜ親族である本人が身元保証人にならないのか。「知り合い」はどういう関係で、なぜ身元保証人になったのか。これらを納得できるように説明する必要があると思います。

>招く人の在職証明書、納税証明書なども必要だと聞きましたが、私はビザを持っていますが実際仕事をしていないので、それらの書類が提出しなくても大丈夫でしょうか?

そもそもビザに該当する活動を行わないのであれば、在留期間が残っていても速やかに帰国するのが本来の形です。いわば帰国準備という状態にある人が、親族を招聘するということ自体が無理があるでしょうね。

ただ、判断をするのは領事館ですから、何とも言えませんが。最終的には申請してみるしかないと思いますよ。
No.1907 - 2008/08/20(Wed) 20:19:06

Re: 親族訪問ビザについて / 京 [ Mail ]
ご返信ありがとうございます。
申請に困難があると承知していますが、どうしても最後なので、両親に来てもらいたいのです。ほかには方法はないでしょうか?
No.1913 - 2008/08/21(Thu) 22:51:39

Re: 親族訪問ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>申請に困難があると承知していますが、どうしても最後なので、両親に来てもらいたいのです。

その「困難」を覆す立証をして申請してみてください。上にも書きましたが、申請してみなければ、どうなるか分かりません。判断するのは、領事館です。

>ほかには方法はないでしょうか?

中国国民訪日「家族」観光
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_kazoku_j.htm
No.1921 - 2008/08/22(Fri) 13:46:52
翻訳認証 / nano
ビザ延長の申請を国外で行う場合、
不足書類が日本語で翻訳認証が必要ですよね?
そこで、翻訳認証者は本当にその書類が本物かどうかを
調べてくれるのでしょうか?どのように認証が成立するのか
知りたいです。よろしくお願いします。
No.1897 - 2008/08/17(Sun) 21:50:23

Re: 翻訳認証 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>ビザ延長の申請を国外で行う場合、不足書類が日本語で翻訳認証が必要ですよね?

何についてお聞きになりたいのか分かりませんが、
「日本人が他国に滞在中にその他国のビザの更新を行う場合」についてであれば、必要な国もあれば、そうでない国もありますね。

>そこで、翻訳認証者は本当にその書類が本物かどうかを調べてくれるのでしょうか?

「翻訳認証」は名前の通り、その翻訳が原本の翻訳であり、同じ内容であることを認証するもので、その原本が本物かどうかを認証するものではありません。
No.1898 - 2008/08/18(Mon) 21:35:52
(No Subject) / かい
小松原先生
初めましてかいと申します。
私の知人に相談されたんですが教えてください。
その知人は昨年9月に大学を退学(心の病になってしまい登校拒否になったため退学届け等は出していない)してしまったのですが、来年の4月入学の日本語学校等に入学した場合留学ビザの取得は可能でしょうか?
現在の留学ビザは2009年3月まであります。

宜しくお願い致します。
No.1863 - 2008/07/16(Wed) 18:53:44

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
かいさん、はじめまして。行政書士の小松原です。
宜しくお願いします。

>来年の4月入学の日本語学校等に入学した場合留学ビザの取得は可能でしょうか?

基本的にできません。なぜなら、日本語学校は「日本の大学等への進学準備」のための機関だからです。「日本語学校→大学等」という流れを反対に進むことはできません。
No.1872 - 2008/07/30(Wed) 22:10:02

Re: / かい
そうなんですか。ご教授有り難うございます。
もう一つ質問させて頂いても大丈夫でしょうか?
もし、大学に進む場合は問題ないんでしょうか?
ビザが残ってはいるのですが途中で大学を辞めてしまっているのが気になるんですが?

大変申し訳ありませんがご教授お願い致します。
No.1877 - 2008/08/05(Tue) 20:23:29

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>もし、大学に進む場合は問題ないんでしょうか?
>ビザが残ってはいるのですが途中で大学を辞めてしまっているのが気になるんですが?

そもそも、「昨年9月に大学を退学」したにも関わらず、1年近く日本に滞在し続けていることが問題です。ビザ(在留資格)の本来の活動を行わない状態で3か月以上続いた場合、在留資格取消の対象となります。

大学に入ることが決まったとして、1年以上、本来の活動を行わないで滞在しているわけですから、ビザ(在留資格)の期間更新は難しいと思います。
No.1886 - 2008/08/11(Mon) 14:20:10
アニメーターのビザ / レオナルド
小松様、始めまして、レオナルドと申します。宜しくお願いします

平日はソフトウエアの会社でプログラマとして働いています。週末はアニメ・スタジオでアニメーションを10ヶ月ぐらい学んできました。現在「技術」というビザを持っています。

ソフトウエアの会社の契約が終わったら帰国することになりました。

帰国する前に出来ればアニメの仕事を実際に体験してみたいと思います。
アニメ・スタジオで相談してみたら賛成してくれました。しかしビザのほうでは可能かどうか分かりません。

アニメーターとして働くためにどんなビザが必要でしょうか?

アニメ・スタジオでは契約が使われていません。単価で出来上がった枚数が払われています。
この支払い方法でもビザを取得することが可能でしょうか?

それに給料は他の仕事と比べたら安いです。得に仕事が始まったころです。
平均的に8 - 10万円ぐらいです。

私は貯金がありますのでお金のほうではそんなに心配していません。

いつもお世話になります。

宜しくお願いいたします。

レオナルド
No.1845 - 2008/06/05(Thu) 19:20:24

Re: アニメーターのビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>アニメーターとして働くためにどんなビザが必要でしょうか?

アニメーターが該当するビザ(在留資格)はないと思います。可能性としては、「人文知識・国際業務」だと思いますが、アニメーターが「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」と言えるかというと難しいと思います。また、該当するとしても「3年以上の実務経験」が必要です。実務経験がなければ、変更できません。

>それに給料は他の仕事と比べたら安いです。得に仕事が始まったころです。平均的に8 - 10万円ぐらいです。

「日本人と同等以上の報酬」という条件から考えても難しいと思いますし、専門的な仕事をする報酬とも考えにくいと思います。

>私は貯金がありますのでお金のほうではそんなに心配していません。

そうであれば、完全に「無報酬」で体験するだけなら問題ないのではないでしょうか。
No.1876 - 2008/07/31(Thu) 20:47:44
婚姻ビザ更新不許可について / 悩める羊 [ Mail ]
はじめまして。今回、私の主人の事でご相談させて頂きます。

  主人は中国人で、結婚して2年と3カ月になります。私は生まれも育ちも埼玉県です。
  実は主人が婚姻ビザ更新で4月に申請しましたが一昨日不許可のお返事を頂きました。
  理由は私が今現在日本にいないからということでした。
  
  実は、今私は料理の勉強のために外国におります。今のところ今年いっぱいまで勉強する予定で来年には帰る予定です。 そのことをちゃんと書き、理由書として提出しましたがだめでした。

  それで、7月11日までに中国に帰国しろと言う入管からの通告をもらいました。それまでは特例ビザという
形だそうです。 この結果に納得がいきません。私たちは夫婦ですよ。 私が日本に戻ったら主人はいない。
おかしいですよね。一緒に生活できないなんて。

  ビザがもらえていたら、主人は起業しようと思っていて、準備を整えてもいました。(現在はIT関係で仕事をしております)主人はもちろん納得がいかず、弁護士の方などに相談すると言っておりました。私は日本におりませんのでどうする事も出来ず、こうして、メール相談させて頂いたわけです。
  主人は現在大阪におりますが、「今年は大阪は人が多いと理由もあるみたい」と言っておりましたが、
  それはどうなのでしょうか?もしそれも理由でしたら尚更納得がいきません。

  それと、もし中国に帰ってしまったら、今後日本に入国できないのでしょうか?主人がそう申しておりまして。
  7月11日まで時間がありません。ご回答宜しくお願い致します。


 (念のため申しておきますが私たちは恋愛結婚です。怪しい結婚ではありません!)
No.1831 - 2008/05/30(Fri) 09:24:26

Re: 婚姻ビザ更新不許可について / 行政書士+小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>私が日本に戻ったら主人はいない。おかしいですよね。一緒に生活できないなんて。

逆に、現在、一緒に生活していないのだから、ご主人が日本に在留する必然性がない。再び、一緒に生活するなら、その時もう一度在留資格(ビザ)を取り直してください、というのが入管の考えだと思います。

>主人は現在大阪におりますが、「今年は大阪は人が多いと理由もあるみたい」と言っておりましたが、それはどうなのでしょうか?

ありえません。

>もし中国に帰ってしまったら、今後日本に入国できないのでしょうか?主人がそう申しておりまして。

そんなことはありません。
No.1840 - 2008/06/03(Tue) 22:11:40
(No Subject) / れいや
こんばんは、小松原先生。以前、質問させて頂いた時はお世話になりました。今回も質問ですがよろしくお願いします。僕は去年の1月から8月まで中国で現地採用で働いていました。そして妻の在留資格が去年7月に取れていたので日本に妻と帰国して、去年の11月から日本で就職して現在に至ります。そこで、今年の6月に在留資格の期間更新のとき、提出する書類を入管のHPで見たところ、

4  【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
?B  日本人の方又はその配偶者である申請人本人(働いている方又は収入の多い
 方)の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)・・・・・・・1通

5  【勤務先の会社から発行してもらうもの】

と書いていますが、妻は無職なので僕の課税証明書を取ることになりますが、僕は去年の総所得がありませんので、どんな証明書を取ればよいでしょうか?また、子供も4月に生まれたのですが、出生証明書みたいなものも取ったほうがいいのでしょうか?あと、入管で用意する書類のほかに何か必要な書類もあるでしょうか?それと、初歩的な質問ですが、書類は申請人(妻)が書いたほうがいいのでしょうか?それとも僕が書いてもいいのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
No.1811 - 2008/05/11(Sun) 20:30:43

(No Subject) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>僕は去年の総所得がありませんので、どんな証明書を取ればよいでしょうか?

現在の所得を証明する書類(給与明細のコピー、勤務先からの給与証明等)とその事情を説明した文書、非課税証明を提出されれば大丈夫だと思います。

>子供も4月に生まれたのですが、出生証明書みたいなものも取ったほうがいいのでしょうか?

戸籍謄本に記載されてると思いますので、出生証明書は特に必要ないと思います。

>入管で用意する書類のほかに何か必要な書類もあるでしょうか?

状況により異なりますので、何とも言えません。

>書類は申請人(妻)が書いたほうがいいのでしょうか?それとも僕が書いてもいいのでしょうか?

署名以外の部分は本人が書かなくても構いません。
No.1815 - 2008/05/13(Tue) 12:05:00

Re: / れいや
回答ありがとうございます。先生、すこしお聞きしたいのですが、

>現在の所得を証明する書類(給与明細のコピー、勤務先からの給与証明等)とその事情を説明した文書、非課税証明を提出されれば大丈夫だと思います。

給与明細のコピーは、いつのものがいいですか?それと、勤務先からの給与証明はどのようなものですか?
あと、非課税証明は、どこで取れますか?よろしくお願いします。
No.1820 - 2008/05/14(Wed) 05:23:10

(No Subject) / 行政書士+小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>給与明細のコピーは、いつのものがいいですか?

あるだけ全部です。

>勤務先からの給与証明はどのようなものですか?

在職証明書に報酬額を付け加えたようなものです。
特に書式はありませんので、給与額が分かればどんなものでも構いません。

>非課税証明は、どこで取れますか?

市区町村役場です。
No.1821 - 2008/05/14(Wed) 14:54:28
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