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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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技能就労ビザについて / ネイサン [ Mail ]
こんにちは。教えて頂きたいことがあります。
ニュージーランド人で酪農の仕事に10年以上就いているのですが、高卒です。もし、日本で農場(酪農)の仕事が見つかった場合、就労ビザを取得することは可能でしょうか? ご回答頂けましたら、幸いです。宜しくお願いいたします。
No.2868 - 2013/04/03(Wed) 19:22:41

Re: 技能就労ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まずタイトルにある「技能」ですが、これに該当するのは、

・外国に特有の料理の調理又は食品の製造に係る技能を要する業務
・外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務
・外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務
・宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務
・動物の調教に係る技能を要する業務
・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務
・航空機の操縦者としての業務
・スポーツの指導に係る業務
・ワイン鑑定等の技能を要する業務

ですので、「農場(酪農)の仕事」は該当しません。

その他にも「農場(酪農)の仕事」が該当する在留資格(ビザ)はありませんので、この仕事で「就労ビザを取得すること」はできません。

ただし、私は過去の実例は知りませんが、各地にある酪農試験場・酪農研究センター等で研究棟の業務を行うのであれば、「研究」「技術」等の在留資格(ビザ)を取れる可能性はあるかもしれません。
No.2869 - 2013/04/05(Fri) 11:42:01

Re: 技能就労ビザについて / ネイサン
詳細なご説明を頂きまして、ありがとうございました。
とても助かりました。
No.2870 - 2013/04/08(Mon) 05:44:43
離婚交渉中の配偶者VISA更新について / Sakura
はじめまして。 

外国人のパートナーと一緒に住んで5年になります。 彼は日本人の妻に離婚を要請していますが、いまだ成立しておりません。5月に彼の配偶者VISAが切れるので、離婚に応じない妻にVisa申請手続きに必要な書類を依頼したところ、協力しないと言われました。離婚を受け入れない、かつ配偶者VISAの更新に協力しないと言われた場合、外国人の彼が取りうる方法としてどういうことが考えられますでしょうか。 

どうぞよろしくお願いいたします。
No.2866 - 2013/03/30(Sat) 20:37:43

Re: 離婚交渉中の配偶者VISA更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、配偶者以外の「パートナー」と5年間一緒に住んでいて、配偶者との婚姻生活の「実態」がないわけですから、その状態で「配偶者VISAの更新」をするのは「虚偽の申請」です。やめましょう。また、この状態が5年続いていらっしゃるということは、前回の更新時に既に婚姻の実態がない状態で「配偶者VISAの更新」をしたことになりますから、このことが、今後の手続き上、問題になる可能性もあります。ご注意ください。

「外国人の彼が取りうる方法」についてですが、学歴・職歴・職務内容等の条件を満たしているなら、該当する「就労ビザ」に変更する。あるいは、自らが会社を設立して「投資・経営ビザ」に変更するということが考えられるでしょう。

または、「離婚を要請」という状況が分りませんが、離婚調停・離婚訴訟を行っているのであれば、離婚調停・訴訟中に外国人が帰国してしまっては日本人配偶者の利益を損ないますので、「調停・訴訟を継続するため」に特別に在留が認められる可能性はあるでしょう。これは、そのための決まった在留資格(ビザ)があるわけではありませんから、資料を持って事前に入管に相談してください。

なお、相手の方の国籍が分りませんが、日本のような協議離婚を離婚と認めていない国が多数です。日本で離婚届けを提出しただけでは本国で離婚が成立しない場合がありますので、ご注意ください。専門の弁護士等にご相談なさることをおすすめ致します。
No.2867 - 2013/04/01(Mon) 17:52:33
就労ビザ / jiro [ Mail ]
はじめまして。
現在とても困っています。就労ビザの件ですが(人文知識・国際業務)会社を辞めてから半年が過ぎてしまいました。今も転職先が見つかっていません。ビザの期限は今年の6月までです。退職後3ヶ月以上経つとビザが取消になると聞いたんですが、本当ですか?
すぐ見つかると思ったんですけど、甘かったんです、、
例えこの先新しい就職先が見つかってもビザの更新はできないですか?もちろん今の資格で転職先を探しているんですが、、
お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.2863 - 2013/02/24(Sun) 00:29:31

Re: 就労ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>退職後3ヶ月以上経つとビザが取消になると聞いたんですが、本当ですか?

「退職後3ヶ月」で自動的に取消になるわけではありませんが、本来の活動を行わないで在留を続けることに「正当な理由」がなければ、取り消しの対象になります。


>例えこの先新しい就職先が見つかってもビザの更新はできないですか?

上で述べた通り、「正当な理由」があれば更新できるでしょう。「正当な理由」を立証する責任は申請者つまりjiroさんにありますので、資料を準備して申請してください。

何が「正当な理由」になるかは個別の状況によりますが、一般的には、自分の意志でなく会社の倒産等で失業した場合で、その後も真摯に就職活動を続けているような場合に「正当な理由」が認められています。
No.2865 - 2013/02/28(Thu) 14:56:14
(No Subject) / ぴよ
小松原先生

はじめまして。
ご相談させて頂きたく思います。

主人(イギリス人)の日本での就職が決まり、3月から家族全員で日本へ移住することになりました。家族は、主人、私(日本人)、子供が2人です。子供は日本国籍も持っています。

日本の会社の方で、就労ビザが用意されますので、そのビザで主人は日本へ入国します。

私の日本の家族が在留資格認定証明書を申請することも出来ましたが、着任日が決まっており、会社の方で在留資格認定証明書を作成してもらい就労ビザを作る方が早かったのでそうしました。

ただ、私が日本人ですので、主人が就労ビザで入国後、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)に変更したいのですが、可能でしょうか?

お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
No.2860 - 2013/02/16(Sat) 06:16:02

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>主人が就労ビザで入国後、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)に変更したいのですが、可能でしょうか?

可能です。何の問題もありません。
No.2861 - 2013/02/17(Sun) 14:30:50

Re: / ぴよ
小松原先生

ご回答をありがとうございました。
大変安心いたしました。

心から感謝申し上げます。

ぴよ
No.2862 - 2013/02/17(Sun) 15:04:54
配偶者ビザ / くま
小松原先生

初めて配偶者の在留資格を申請する場合、たとえ許可が下りても滞在期間は1年のみと聞きました。許可が下りたら配偶者ビザを現地大使館で申請し、来日することになると思いますが、その場合配偶者の航空券は片道で良いのでしょうか?配偶者ビザを持っていても滞在許可が1年しか下りていないとしたら、入国を拒否される恐れは無いのでしょうか?

ビザと在留資格の違いがよく分かりませんが、配偶者ビザにも滞在が許可される期間といったものがあるのでしょうか?配偶者ビザは日本に入国する時にのみ必要なもので、日本で在留資格を継続的に得ることができれば、一度出国して日本へ再入国を求めない限り、再申請は不要でしょうか?
No.2856 - 2012/11/28(Wed) 17:21:55

配偶者ビザ / くま
重ねての質問、申し訳ございません。

今現在働いておりますが、在留資格を得た後には退職し、すぐに妻の国へ渡航する予定です。そこで1月ほど滞在し、配偶者ビザを得た後に共に来日をと考えています。帰国後、再就職の当てはありますが、妻の配偶者ビザ申請時には保証人であり、招聘人でもある自分の職業は無職との記載になります。在留資格があれば、この点はビザ発給の審査基準に影響を与えないのでしょうか?不許可の場合は半年ほど再申請が出来ないと聞き、慎重になっております。よろしくお願いいたします。
No.2859 - 2012/12/15(Sat) 14:05:58
結婚をしていたのにビザがありません / ヒデ [ Mail ]
小松原先生、よろしくお願い致します。
私はタイ女性と交際中です、交際中のタイ人女性は先日まで既婚(日本人と)でしたが、現在は離婚をされました。彼女が既婚中に知り合ったのですが、最初は結婚生活の相談(夫が横暴で彼女と連れ子への言葉の暴力への対応)を聞いていました。何回も話をして彼女の優しさにふれ、私が一方的に彼女を好きになり、「そんな暴力的な旦那さんとは別れて僕と結婚してください」と申し込んでおりました。
文章にすると長くなりますので要点を箇条書きさせていただきます。
1.彼女は現在46歳、日本人男性と約2年前に結婚。
2.結婚前は約18年間、日本にオーバーステイ。
3.オーバーステイ中にやはりオーバーステイのタイ人男性との間に男児(現在8歳)が出来る、しかし婚姻はしないままタイ人男性は入管に捕まり、タイに帰らされました。(お子さんはタイへの出生届け済み)
4.約2年前に日本人男性と恋愛後に結婚したのですが、以前はやさしかったのに結婚後は彼女と連れ子に対して言葉の暴力が目立つようになりました。
5.今年10月下旬、夫と言い争いになった際、携帯電話で顎を殴られる暴力を振るわれ出血する怪我をしました。(私の助言で病院で診断書をもらいました。)
6.彼女は連れ子に被害が及ぶのを恐れ、知人宅に身を寄せ、そこで夫と話し合い離婚することに合意。(離婚したのは私の存在があったからかもしれません)
知人夫婦が証人となり、離婚届けを役所に提出しました。
7.私は彼女の離婚を大変うれしく思い、6ヵ月後にスムースに再婚出来るよう2人で準備をしようと先ず彼女のパスポートを見せてもらいました。"日本人の配偶者等"のビザの有効期限等を確認しようとしました。
しかし、どこにもビザはなく(今までの全てのパスポートを見ました)結婚後入管に行ったかと聞きますと自分は行ったことがなく、旦那さんが「入管に行って来た」「結婚ビザは出来た」と口頭で言ったのでそれ以上は聞けずにそれを信じたとの事です。
8.連れ子(タイ国籍の8歳男児)は現在小学2年生で公立の小学校に通っております。

長々と書きましたが、私は彼女を真剣に愛しており、彼女も私を愛してくれ結婚を真剣に考えてくれております。半年後には結婚し、彼女の子供も私の養子として迎える準備があります。
しかし、結婚していた期間もオーバーステイのままだったのには、さすがにビックリしました。(前夫の方、酷過ぎです)小松原先生、私が彼女と結婚出来る半年後までに何か出来ることがありますでしょうか?彼女の子供も彼女同様なのでビザがありません。私は彼女の子供も自分の子供と思っておりますので、小学校に行けなくなって、悲しませる様なことは絶対に避けたいのです。
お答えいただける範囲で結構ですのでアドバイスを何卒お願い致します。
No.2852 - 2012/11/14(Wed) 13:34:04

Re: 結婚をしていたのにビザがありません / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、現在も不法滞在の状態にあるのであれば、お二人ともいつ収容されて退去強制になってもおかしくない状況にあることは覚悟しておいてください。

そして、結婚を考えていらっしゃるということは、結婚後は在留特別許可を願い出ることを考えていらっしゃるのだと思いますが、これは「ビザ(在留資格)の申請」ではなく、あくまでも不法滞在者への退去強制手続きの一環であり、そのまま退去強制されることもあるということも、しっかりと覚悟しておいてください。

その上で、今できることとしては、上で述べた通り、いつ不法滞在で収容されてもおかしくないわけですから、収容されても、その後の手続きができるだけスムーズに進むよう、できる限り事前に準備しておいてください。

あと気になった点ですが、前のご主人との「離婚届けを役所に提出しました」とのことですが、タイの当該機関への届は提出されているのでしょうか?つまり、あなたと再婚する際には、タイ政府から出された婚姻要件具備証明書を発行して貰うことは可能なのでしょうか?また、タイ国法では待婚期間は例外を除いて310日となっているようですが、例外に該当することを証する資料の準備等はできていますでしょうか?

もう一つ、パスポートにビザがないとのことですが、お子さんが公立の学校に通っておられるということであれば、市区町村での外国人登録はされていたのではないでしょうか。そうであれば、「在留の資格なし」で外国人登録証が交付されているはずですので、確認なさっていてください。
No.2853 - 2012/11/27(Tue) 16:04:54

Re: 結婚をしていたのにビザがありません / ヒデ [ Mail ]
小松原先生、アドバイスをいただきありがとうございます。
タイへの離婚届は、書類(該当戸籍謄本の翻訳中です)が出来上がり次第、タイ大使館で認証をしていただき、その後タイの家族がタイ本国外務省の認証とタイ住居登録役所への離婚申請を行う予定です。
子供に関しては「在留の資格なし」で外国人登録証が交付されております。
今後の事を小松原先生に直接ご相談できればと思っておりますが、まだ、時期早々でしょうか?
No.2857 - 2012/12/03(Mon) 12:53:26

Re: 結婚をしていたのにビザがありません / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今後の事を小松原先生に直接ご相談できればと思っておりますが、まだ、時期早々でしょうか?

まず、時期に関しては早すぎるということはないと思います。現在、不法滞在状態にあるわけですから、いつ収容されてもおかしくありません。その際、迅速に対応できるよう今から専門家に相談しながら、対策を進めていったほうがよいと思います。

私に依頼することに関しては、もちろんご依頼いただければ、できる限りのサポートはさせていただきますが、私はタイの法律・手続きについてあまり詳しくありませんし、日本人との結婚による在留特別許可の手続きの経験はありますが、再婚の場合や連れ子がいる場合の経験はありませんので、もっと、タイの方の事例を多く扱っている経験豊富な方のほうが適任だろうと思います。
No.2858 - 2012/12/11(Tue) 23:03:48
こんにちは。 / やし
無料相談会について、お尋ねしたいのですが、初めの相談は無料でも、二度目からの相談には料金がかかるのでしょうか?

実は、私の彼が外国人で、日本に居られないかもしれないので困っており、今回開催される無料相談会に伺ってみようとしているのですが、彼は高額な料金は払うことができません。
No.2848 - 2012/11/07(Wed) 09:59:22

Re: こんにちは。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
外国人在留資格研究会の相談会 http://www.omnics.co.jp/biz/zaiken/consult.php のことでしょうか?この相談会は毎月やっていますので、何度いらっしゃっても無料です。

相談の結果、何らかの手続きをすることになり、その手続きをご依頼される場合は有料となりますが、ご自分でやられるなら、当然費用はかかりません。これまでも、ほとんどの方は相談後、ご自分で手続きされています。
No.2851 - 2012/11/12(Mon) 00:42:40
里帰り出産中のビザ切れに関して / クマ
小松原先生初めまして。
日本人男性(私)と韓国人女性(妻)の夫婦です。
妻は配偶者ビザを取得しており、2013年6月まで在留期間があります。
しかし、来年妻が里帰り出産をする予定で出産予定日が
2013年5月の為、3月には日本を離れ帰ってくるのは7月になります。
そこで、質問なのですがビザの更新は期限の2ヶ月前からしか申請できない為、
妻は韓国にいる間にビザ切れとなってしまいます。
こういった場合、どうすればいいのでしょうか?
長々と駄文で失礼致しますが、何かアドバイスを
頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
No.2849 - 2012/11/07(Wed) 23:06:58

Re: 里帰り出産中のビザ切れに関して / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まずは、通常の在留期間更新許可申請の必要書類 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin1.html と母子手帳等の出産予定日が分る資料を持って入管に相談に行ってください。「ビザの更新は期限の2ヶ月前からしか申請できない」のは絶対的な基準ではありませんから、事情によって柔軟に対応してもらえます。
No.2850 - 2012/11/08(Thu) 15:55:56
(No Subject) / チン
小松原先生
お世話になっております。
先生に聞きたいことがありますが、いま働いている会社をやめたので、会社側は貴方仕事が辞めたら、ビザを取消しを入管局に提出するだけなく、二ヶ月給料が払わないと言いましたが、どうすればいいのか、いい方法があれば、教えて頂きませんか。
よろしくお願い致します。
No.2844 - 2012/11/04(Sun) 22:38:28

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.「仕事が辞めたら、ビザを取消しを入管局に提出」について

雇用機関には、その雇用する外国人が退職した場合に届け出る義務がありますが、「ビザを取消し」する権利はありません。あなたも今の会社を辞めたことを届け出て、新しい就職先が見つかったら、それを届け出てください。なお、あなたの「雇用機関変更の届出」は14日以内に行う必要がありますので、速やかに届出てください。

2.「二ヶ月給料が払わない」について

まずは、労働基準監督署に相談してみてください。
No.2845 - 2012/11/05(Mon) 13:39:09
技能ビザ緩和 / ぴのこ
2000年以降「技能ビザ」が緩和されたと聞きますが、何がどのように緩和されたのか教えてください。(実務経験10年必要だったのが5年になったとか、家族を呼べて家族も日本で就業できるようになったとか)。

緩和と言うだけで具体的な変化がわからないのでよろしくお願いします!
No.2842 - 2012/11/01(Thu) 14:54:06

Re: 技能ビザ緩和 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
申し訳ございませんが、『2000年以降「技能ビザ」が緩和された』という話は寡聞にして存じません。

>実務経験10年必要だったのが5年になった

タイ人の料理人に関しては、2007年11月1日発行の日タイEPA協定により、一定の条件を満たしていれば、5年の実務経験でよいことになりましたが、その他の国に関しては10年で変わりありません。


>家族を呼べて家族も日本で就業できるようになった

「扶養を受ける配偶者または子」を「家族滞在」の在留資格(ビザ)で呼ぶことができるのは他の在留資格(ビザ)の場合と同じです。「家族滞在」では原則として就業できず、一定の範囲でアルバイト等を行うには資格外活動許可を取ることが必要です。
No.2843 - 2012/11/04(Sun) 22:36:28
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