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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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ビザ / ユンホ
今私(韓国人)は大学院を授業料未納で除籍になりましたが、
ビザ期間がまだ残っている間日本に在留するのが可能でしょうか?
そしてビザ変更するのは可能でしょうか?

出来ない場合にはどの位の期間で出国しないとならないでしょうか?

色々な質問があって申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
No.2840 - 2012/10/30(Tue) 22:59:58

Re: ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>ビザ期間がまだ残っている間日本に在留するのが可能でしょうか?

自分のビザ(在留資格)の活動を行わないのなら、つまり、学生でなくなったのなら、期間が残っているかどうかに関係なく、速やかに帰国しなければなりません。


>そしてビザ変更するのは可能でしょうか?

行う予定の活動があり、その活動が該当するビザ(在留資格)があり、あなたが、そのビザ(在留資格)に必要な条件を満たしているならば、可能です。


>出来ない場合にはどの位の期間で出国しないとならないでしょうか?

上で述べた通り、いつまで居られるとかではなく、速やかに準備をして帰国してください。
なお、ビザ(在留資格)に該当する活動を正当な理由なく3か月以上行わない場合は、ビザ(在留資格)取り消しの対象となりますので、ご注意ください。
No.2841 - 2012/11/01(Thu) 14:49:45
就労ビザ申請期間日本に離れことできますか / りん
小松原先生

お世話になります。

私は台湾人です。去年の11月から一年の特定活動(ワーキングホリデー)ビザで日本で滞在しましたが、現在の会社から就労ビザの変更申請させていただくことが決まりました。

ここでちょっと伺いたいことがありまして・・・

今持ってる特定活動ビザがもうすぐ時間切れです。でも就労ビザまだ申請中でどうにも間に合いません。その間で台湾に帰らなきゃいけませんか?

そしてこういう場合だったら就労ビザ申請中で日本から短期間(一週間前後)去ることができますか?

よろしくお願いいたします。
No.2836 - 2012/10/13(Sat) 13:37:44

Re: 就労ビザ申請期間日本に離れことできますか / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今持ってる特定活動ビザがもうすぐ時間切れです。でも就労ビザまだ申請中でどうにも間に合いません。その間で台湾に帰らなきゃいけませんか?

在留資格の変更あるいは在留期間の更新許可申請中であれば、ビザ(在留資格)の期限から2か月までは在留期限が延長されますので、国へ帰る必要はありません。
ただし、期限から2か月を過ぎてしまうと超過滞在(オーバーステイ)になってしまうので、ご注意ください。期限から1か月過ぎてもまだ結果が出ていない場合は、入管へ行って状況を確認してください。
このことについて、申請した時に紙を貰っているはずですので、もう一度よく確認してください。


>そしてこういう場合だったら就労ビザ申請中で日本から短期間(一週間前後)去ることができますか?

できます。
しかし、万一、事故に遭ったり、病気になったりして、在留期限から2か月以内に日本に戻れないと、再入国はできず、また認定証明書の交付申請からやり直しとなりますので、あまりお勧めはしません。
No.2837 - 2012/10/30(Tue) 14:06:02
無報酬のインターンシップ / shu [ Mail ]
初めてご質問させていただきます。インフォメーションセンターで相談したのですが、どうも的を得ていない回答だったので、インターネットでいろいろと調べてここにたどり着きました。恐縮ですが、教えていただけると幸いです。
当方は、携帯ゲームを開発販売している企業の者なのですが、外国の大学から、初めてインターンシップとして学生を受け入れる予定で、在留資格認定証明の申請をしようと思っています。
インターネットで調べたところによれば、報酬を付与しない90日超の在留資格は「文化活動」に当たると知りました。
そこで、その場合に書くべき申請書の種類なのですが、
 別記第六号の三様式(第六条の二関係)
  申請人等作成用1
  申請人等作成用2 U(その他)
  申請人等作成用3 U(その他)
  所属機関等作成用1 U(その他)
  所属機関等作成用2 U(その他)
の申請書なのか、
 別記第六号の三様式(第六条の二関係)
  申請人等作成用1
  申請人等作成用2 J(「芸術」・「文化活動」)
  所属機関等作成用1 J(「芸術」・「文化活動」)
の申請書なのか分かりません。
加えて集める書類も、
法務省のホームページの「特定活動3」「以下は,インターンシップの場合に必要な書類」と書かれている箇所の書類なのか、それとも、「文化活動1」と書かれている箇所の書類なのか。

とある行政書士のホームページを見ると、あたかも前者の様式で申請すると文化活動で許可がされるように受け止められたのですが。何卒よろしくお願いいたします。
No.2834 - 2012/09/18(Tue) 08:24:21
このフィリピン女性は? / aitaiya
このフィリピン女性はどうなりますか?
以前、ダンサーとして日本に来てました。
1度、フィリピンに戻り、結婚(イミテーションらしい)で
日本に来てます。
離婚し、また、再婚し離婚してます。現在は日本人配偶者の資格、3年だと思います。
期限は来年の1月まで
結婚の期間は、最初は半年程度、2回目は1年くらいです。
今年の4月くらいに入管?お店に来て、7月で帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょうと言われたようです。
でも、変わった風はなく変わらず生活してます。
離婚の事実は入管に報告済みのようですが。
来年の1月まで日本にいられるのでしょうか?
No.2806 - 2012/07/06(Fri) 14:09:22

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
今の入管法では「日本人の配偶者等」は在留資格取り消し制度の対象外ですので、離婚しても、それだけで在留資格がなくなることはありません。

来週月曜日、7月9日に施行される改正法では「配偶者としての活動」を正当な理由なく6月以上行っていない場合は、在留資格取り消しの対象となります。
No.2807 - 2012/07/06(Fri) 20:45:46

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
返信ありがとうございます。改正されても、改正前の離婚なので関係なく在留期限までいられるってことですよね?
No.2808 - 2012/07/07(Sat) 04:54:31

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>改正されても、改正前の離婚なので関係なく在留期限までいられるってことですよね?

そうではありません。大切なのは「離婚したこと」ではなく、「配偶者としての活動を正当な理由なく6月以上行っていないこと」ですから、改正法施行後その状態になれば、在留資格取り消しの対象となるという解釈もありえます。
No.2809 - 2012/07/07(Sat) 17:09:28

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
ありがとうございます。
改正施行後ってことは、ちょうど1月なんで…
それまでは大丈夫ということで解釈してよいですか?
No.2811 - 2012/07/08(Sun) 13:48:59

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>改正施行後ってことは、ちょうど1月なんで…
>それまでは大丈夫ということで解釈してよいですか?

改正後に、「配偶者としての活動を正当な理由なく6月以上行っていない」状態になれば、取り消しの対象ですから、例えば、昨年12月に離婚した場合、7月9日の時点で「配偶者としての活動を正当な理由なく6月以上行っていない」状態ですから、7月9日で取消の対象となるという考えもあります。
No.2812 - 2012/07/08(Sun) 13:57:11

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
何度もすみません。ありがとうございます。入管法の附則では施行されてからという項目あると聞いたので…どうなのかなと思いました。
No.2813 - 2012/07/09(Mon) 14:37:36

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
あぁ、附則の21条ですね。

第21条
この法律の施行の際現に新入管法第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して六月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行後継続して六月」とする。

失礼致しました。
No.2814 - 2012/07/10(Tue) 08:09:04

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
やはり…来年の1月までいられるんですね…入管の人がきたからまた違うのかなとも思ったんですが…
No.2815 - 2012/07/11(Wed) 09:00:04

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
あと、最近戸籍を取りに行ったようです。再婚でしょうか?入管が戸籍を提出しなさいってことはありませんよね…?
No.2816 - 2012/07/11(Wed) 18:01:17

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>やはり…来年の1月までいられるんですね

入管法第22条の4第1項第7号の「在留資格取消」の対象にはなりません。「いられる」かどうかは分りません。そもそも「いていい」わけではないですし。


>最近戸籍を取りに行ったようです。再婚でしょうか?

分りません。本人にお聞きになってください。

>入管が戸籍を提出しなさいってことはありませんよね…?

誰の戸籍でしょうか?
No.2817 - 2012/07/12(Thu) 08:11:41

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
また、すみません。
今日で7月も終わります。
フィリピン女性は今も変わらず生活しています。
戸籍は働いているお店に出したそうです。
お店で働いてるところを見つかると帰らされると言ってました。それはなぜでしょうか?日本人の配偶者の在留資格です、働くのに制限はないと思うのですが…入管は離婚の事実を知っているようですが…働いてはダメ、でも、日本にいることはいいということですか?
No.2822 - 2012/07/31(Tue) 04:25:15

Re: このフィリピン女性は? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>戸籍は働いているお店に出したそうです。

誰の戸籍でしょうか?なぜお店に出すのでしょうか?


>お店で働いてるところを見つかると帰らされると言ってました。それはなぜでしょうか?

なぜそう言ったのかは本人に聞いてみないと分りません。

>日本にいることはいいということですか?

在留資格の取り消しの対象にならないというだけであって、「日本にいることはいい」わけではないと考えます。
No.2827 - 2012/08/14(Tue) 23:14:30

Re: このフィリピン女性は? / aitaiya
おはようございます。
戸籍は前の旦那さんのです。
お店に出すことってあるんでしょうか?あまりないと言われました。とりにいったのは法改正前の3日くらい前でした。
働いてるところが見つかったらいけないのは、離婚してるからと言ってました。
彼女が1月で取消しになることはまずないんでしょうか?
No.2831 - 2012/08/18(Sat) 06:06:30
在留資格更新の審査期間について / SHO
はじめまして。

先月、地元の行政書士事務所を通し、在留資格の更新を依頼しました。

同じ資格で数回目の更新であり、先月末には更新されるものと考えておりましたが、今日現在、行政書士によると、入管より更新通知が届いていないとの事。

これは、新しい入管制度により入管が多忙のため、更新に要する時間がいつもよりかかる、との説明でしたが、在留期限が先週で過ぎているため、不安で仕方ありません。

行政書士の説明(新制度開始による入管での業務多忙のための遅延)の説明は、そちらの事務所のケースでもあてはまるのでしょうか。

ご存知でしたらご教示願いたく、よろしくお願いいたします。
No.2821 - 2012/07/19(Thu) 08:27:09

Re: 在留資格更新の審査期間について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
返事が遅くなってしまいましたので、既に許可が出ているかと思いますが、他の方の参考になるかもしれませんので、一言。

申請が不許可になった場合は、不許可理由の説明を聞くことができますが、審査中の案件について、なぜ時間がかかっているのか、何を審査しているのかという理由の説明はありませんから、全ては想像にすぎません。

たとえば、あなたの場合でいえば、申請している業務内容と実際の業務内容が違っているとか、申請内容に怪しいところがあるから、審査が長引いているのかもしれません。

しかし、依頼された行政書士事務所さんが依頼を引き受けたということは、あなたの言ってることを信用したからだと思いますので、そういう申請内容の疑義がないのだとしたら、入管側の理由しかありませんから、「入管が多忙のため、更新に要する時間がいつもよりかかる」のように想像するしかないと思います。
No.2828 - 2012/08/15(Wed) 12:47:36
アニメーターに就労ビザ / リ
小松原先生、はじめまして、

リと申します。

今はアニメーターを目指して会社を応募しようですが、
以下の2社を就職する場合は就労ビザが下りてもらえるでしょうか?

?@株式会社ボンズ http://www.bones.co.jp/

雇用形態: 契約

報酬:初年度のみ最低額8万円支給、規定額超過分は歩合。詳細は面談時


?A株式会社プロダクション・アイジー 
http://www.production-ig.co.jp/company/job.html#2013
(【応募資格】に国籍不問と載っていますが)

報酬:出来高
契約形態:1年間の業務委託契約(1年毎に合意の上契約更新)


よろしくお願いします。
No.2824 - 2012/08/09(Thu) 21:40:48

Re: アニメーターに就労ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>以下の2社を就職する場合は就労ビザが下りてもらえるでしょうか?

これだけでは、何とも言えません。

「就労ビザ」が取れるかどうか考える場合、まず、どういう仕事をするのか考えなければなりません。「就労ビザ」といっても、仕事の内容によって、いろいろな種類があります。例えば、美容師をやりたいという場合、美容師をやるための「就労ビザ」はありませんので、諦めるしかありません。そこで、アニメーターという仕事について考えた場合、「人文知識・国際業務」に該当する可能性はありますが、アニメーターが「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と言えるかどうか微妙だと思います。

一応、アニメーターが「人文知識・国際業務」に該当するとした場合、次にあなたの経歴を検討する必要があります。日本の大学・専門学校でアニメーターとしての勉強をして卒業しているか、3年以上の実務経験がなければなりません。

以上の条件を満たしたとしたら、次に報酬額等を検討する必要があります。「同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬」があることが必要ですが、「最低額8万円」では、その仕事だけで日本で安定して生活することができませんから、難しいでしょう。
No.2826 - 2012/08/13(Mon) 22:43:19
母を日本に呼びたい! / you [ Mail ]
小松先生
お世話になっております。

?@家族構成:私と旦那は中国人で、日本の永住権と技術3年ビザをそれぞれ持っています。今年2月生まれたばがりの子も一緒に住んでいます。これからも日本に住むつもりです。
?A本件:私の実の母ですが、若いとき離婚し、一人で私を育っていました。今一人暮らししています。年を取った母は心臓病で、何回倒れたことがあり(家で倒れて、発見される人さえもいなかった。翌日目が覚めた時、床の上だった!)、夜寝る時に突然に息が無くなって、暫く経って回復したりしたこともあった。こんな母は一人で国にほっと置けません。母を日本に呼んで一緒に暮らしたいですが、どうすればいいでしょうか。

 私は20歳の時母から離れて日本に留学しました。母と一緒に過ごす時間があまりなくて、今自分も稼いでいて、ずっと苦労している母を親子孝行したいです。先生、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
No.2823 - 2012/08/09(Thu) 09:11:12

Re: 母を日本に呼びたい! / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、基本的に外国人の親が長期在留するための在留資格(ビザ)はありません。ただし、以下の条件を満たせば、特別に在留資格(ビザ)を認められることがあります。

・両親が高齢(70歳以上)である
・両親が介護・看護を必要とする
・国には介護・看護をするものがいない
・子供の側に両親を扶養する十分な経済的基盤がある
など。

この場合、一旦「短期滞在」で来日し、それから上記の条件を満たすことを立証する資料を提出し、「変更」申請を行うことになります。

また、「母は心臓病」とのことですが、受け入れの病院が決まっているのであれば、その治療のための在留資格「特定活動(医療滞在)」で日本で治療を受けることも可能です。
No.2825 - 2012/08/13(Mon) 18:18:01
滞在許可証の更新について / Ai
はじめまして。
現在、ヨーロッパ人の主人の滞在許可の更新を申請中です。
申請をして2週間後に、追加書類として(非)課税証明書の提出を求められました。(申請したのは6月になる前だったので、まだ住民税が確定していませんでした)
主人は、昨年秋から働き始めた為、非課税でした。
また私も主人の扶養者なので、非課税です。
入管にも非課税書でもよいか確認し、非課税証明書を提出しましたが、未だに発行通知が来ません。
主人は現在日本で働いており、保険、年金全てきちんと払っております。
しかし、身元保証人である私が扶養内でしか働いていないので、許可が下りないのか?と思い、不安です。
まだ追加書類の通知が来てから1カ月しかたっていないので、もう少し待つべきでしょうか?
初めて、滞在許可を申請した時は1週間で通知が来たので、日々心配でたまりません。
(その際の保証人は、私の両親にしました)
このように、主人(外国人)がきちんと働いていても、日本人の収入が少ないと、滞在許可が下りない場合があるのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いします。
No.2804 - 2012/06/28(Thu) 15:12:13

Re: 滞在許可証の更新について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>まだ追加書類の通知が来てから1カ月しかたっていないので、もう少し待つべきでしょうか?

「待つべき」かどうかというより、一旦提出したら待つしかありません。審査状況を問い合わせることはできますが、ほとんどの場合は「審査中ですので、お待ちください」ということになると思います。


>このように、主人(外国人)がきちんと働いていても、日本人の収入が少ないと、滞在許可が下りない場合があるのでしょうか?

そんなことはありません。日本人の奥様が働いていないご夫婦はたくさんいらっしゃいます。
詳細な状況も提出された資料も拝見しておりませんので、確かなことは申し上げられませんが、「課税証明書の提出」を求められたという書き込みから考えると、「主人(外国人)がきちんと働いていて」とのことですが、審査官には提出された資料からそうは思えないということではないかと想像します。
No.2805 - 2012/07/03(Tue) 18:44:27
(No Subject) / AIKA [ Mail ]
こんにちは、現在日本で留学している者です。

大学は通ったことない、ピアノのDiploma資格を持って、母国でピアノ指導者2年やっていました。質問ですが、もし日本にレストラン,あるいは バーでピアニストとして働けば(正社員として)、就労ビザを得ることは可能ですか?

この技能でなんの仕事が、就労ビザを得ることは可能ですか?

ちょっとずれの質問ですが、日本でモデルになった場合、就労ビザを得ることはですか?
No.2800 - 2012/05/19(Sat) 11:36:05

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
こんにちは。行政書士の小松原です。
ご回答が遅くなって申し訳ございません。
既に1か月経っていますから、既に解決済みかと思いますが、他の方の参考になるかもしれませんので、回答させていただきます。

>日本にレストラン,あるいは バーでピアニストとして働けば(正社員として)、就労ビザを得ることは可能ですか?

ビザ(在留資格)は「興行」になると思います。許可されるかどうかは、お店の広さ、ステージの形態、報酬額等の条件によります。

>この技能でなんの仕事が、就労ビザを得ることは可能ですか?

演奏を人に見せて収入を得るのであれば「興行」、大学等でピアノを教えるのであれば「教授」、ピアノ教室を行う会社を設立するのであれば「投資・経営」、作曲等の音楽活動で収入を得るのであれば「芸術」などの在留資格(ビザ)に該当する可能性があります。

>日本でモデルになった場合、就労ビザを得ることはですか?

芸能活動になりますので、在留資格(ビザ)は「興行」です。得ることができるかどうかは条件によります。
No.2801 - 2012/06/21(Thu) 14:51:18
永住許可申請に関して。住民税、国民健康保険&国民年金 / NOLLY
こんにちは。ときどきお世話になっている者です。
配偶者ビザで滞在中の夫の永住許可申請を、そろそろしようかと情報収集しているところです。が、検索しても情報がなかなか出てこないため、こちらでおたずねする次第です。

夫の日本滞在年数は11年を超え、仕事は複数かけもちでずっとしているのですが、ここ6年ほど住民税を支払っていません。
(確定申告をした結果、住民税の請求が来ない状態)
また、健康保険は、日本の国民健康保険より手厚い補償の個人保険に加入しているため、日本に住みはじめてから一度も加入手続きしていません。
また、国民年金は、これから支払い始めても25年に満たないため将来支給対象にならないようだし、(永住申請を考えているぐらいなので、外国へ移住することによる)脱退一時金も期待できないため加入していません。

住民税を支払うだけの収入がないことになっていること、それから「義務」とされている国民健康保険や国民年金に加入していないことは、永住許可申請が通らない理由にされてしまう恐れがあるでしょうか?
それとも、全く気にせず申請してしまってよいものなのでしょうか?
これまで永住許可された外国人の方々はみなさん、理不尽な国民健康保険や国民年金にもきちんと加入しているのでしょうか?(そうとは思えなくておたずねしています)

それから、2012年7月より入管法が大きく変わるようですが、永住許可申請などにも影響はあるでしょうか?
入管法の変更により申請が通りやすくなったりするような情報をもしお持ちでしたら、ぜひ教えていただければと思います。配偶者ビザの有効期限はまだ先のため、申請を待ったほうがよいようであれば、待ちたいと思います。
(法務省入国管理局のサイトの情報は、的を得ておらず分かりづらくて・・・)
よろしくお願いします。
No.2792 - 2012/05/07(Mon) 14:52:26

Re: 永住許可申請に関して。住民税、国民健康保険&国民年金 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>住民税を支払うだけの収入がないことになっていること、それから「義務」とされている国民健康保険や国民年金に加入していないことは、永住許可申請が通らない理由にされてしまう恐れがあるでしょうか?
>それとも、全く気にせず申請してしまってよいものなのでしょうか?

申し訳ありませんが、これまで当事務所にご依頼いただいたお客様で「税金は非課税で健康保険も年金も未加入」という状態で永住を申請された方がいらっしゃいませんので、それで永住が許可されるのかどうか、私には分りません。


>これまで永住許可された外国人の方々はみなさん、理不尽な国民健康保険や国民年金にもきちんと加入しているのでしょうか?(そうとは思えなくておたずねしています)

「みなさん」かどうかは分りませんし、「理不尽」とも思いませんが、少なくとも当事務所にご依頼いただいたお客様で、永住申請をするのに「税金は非課税で健康保険も年金も未加入」という方はいらっしゃいませんでした。


>それから、2012年7月より入管法が大きく変わるようですが、永住許可申請などにも影響はあるでしょうか?
>入管法の変更により申請が通りやすくなったりするような情報をもしお持ちでしたら、ぜひ教えていただければと思います。

5月7日に導入された「高度人材に対するポイント制による優遇制度」の一つとして「概ね5年で永住許可の対象とする永住許可要件の緩和」があります。

http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

ただし、これは「学歴・職歴・年収・研究実績」などにより「高度人材」と認められた方が、早めに永住申請できるようにという「緩和」であり、誰でも永住許可を取りやすくするという方向での「緩和」ではありません。また、そのような方向で緩和されることはないだろうと思います。
No.2793 - 2012/05/12(Sat) 17:12:41

Re: 永住許可申請に関して。住民税、国民健康保険&国民年金 / NOLLY
お返事ありがとうございました。
理不尽とは、今から国民年金に加入しても将来支給対象にならないことが決まっているのに支払(加入)が義務づけられていることです。
先生のところに依頼される方は、年齢の若い方ばかりなのでしょうね。
また、人に頼むということはもともと万全に準備して臨みたい人でしょうから、中途半端なまま申請しようとする人はいないんでしょう。大変参考になりました。

「高度人材に対するポイント制による優遇制度」の情報ありがとうございました。こういうのを見ると目安が分かっていいですね。
年収の欄はあっても納税額の欄がないのは、ちょっと安心いたしました。
いろいろ参考にさせていただきながら、対策を練っていきたいと思います。
No.2797 - 2012/05/14(Mon) 18:17:02
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