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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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非常勤の「教授」資格について / 本間
小松原先生、はじめまして。

「教授」の在留資格取得についてお伺いさせていただきます。

私の彼はアメリカとイスラエルの国籍をもつ研究者で、日本の大学の非常勤講師のポジションに応募しているところです。もし受け入れが決まった場合、「教授」資格は非常勤も申請可能のようですが、大学での勤務時間数や収入の額などによっては、申請が許可されない場合もあるのでしょうか。その場合は、それらに目安などはあるのでしょうか。

外国の研究機関から請け負っている仕事があるので、収入ではなく、とにかく在留資格が取れるかが問題なのですが、一つの大学からの一つの非常勤ポジションの採用だけでは申請が下りないとなっては困るなと思っています(でも、外国で得ている仕事を申請書に記載することはできないですよね)。そのため、同じ大学でポジションが複数もらえるよう問い合わせているところですが、もしかすると、複数の大学の非常勤を掛け持ちすることにもなるかもしれません。この場合二つの雇用元からの書類を一つの申請に用いることはできるのでしょうか。

アドバイスいただければ非常に幸いです。
No.2791 - 2012/04/30(Mon) 14:43:11

Re: 非常勤の「教授」資格について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
在留資格「教授」については、「人文知識・国際業務」「技術」などのように「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」というような基準はありませんので、報酬額のみによって不許可になるということはないと思われます。

しかし、日本での活動期間にもよりますが、報酬が少なすぎる場合、日本での生活費をどう賄うのかが問題になる可能性はあります。つまり、大学で働くというのは表向きで、他の仕事をするのではないかという疑いを持たれる可能性はありますので、「外国の研究機関から請け負っている仕事がある」のであれば、それによって日本滞在中の生活費を賄う旨の疎明資料を提出されるのが良いかと思います。

「複数の大学の非常勤を掛け持ちすることにもなる…場合二つの雇用元からの書類を一つの申請に用いることはできるのでしょうか」については、可能ですし、むしろそうするべきだと考えます。
No.2794 - 2012/05/13(Sun) 15:05:18
技術→企業内転勤 / レン
小松原様

初めまして、レンといいます。

うちの会社は主に中国にある本社が中国で社員を招聘し、日本にある支店に呼んで勤務させます。

ある社員Aさんは去年1月に中国本社に入社し、5月から日本の支店に転勤し、技術ビザで来日しました。最近社員Aの期間更新の書類を用意していますが、もしこのようなケースでしたら、企業内転勤ビザに変更することはできますでしょうか。

変な質問ですが、宜しくお願いいたします。
No.2778 - 2012/03/05(Mon) 16:27:07

Re: 技術→企業内転勤 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
こちらも、書き込みを見落としていて、お返事が遅くなってしまいましたので、既に解決済みかと思いますが、他の方の参考のために以下、回答させていただきます。

>企業内転勤ビザに変更することはできますでしょうか。

どこからどこに「転勤」されるのでしょうか?
既に「日本にある支店」で勤務されていて、今後もその「日本にある支店」で勤務されるわけですよね?
「企業内転勤ビザ」に変更する理由が分りません。
No.2788 - 2012/04/22(Sun) 22:24:22
相談 / 小坂 [ Mail ]
私の彼は中国から工場に研修生として3年間のVISAで今日本にいます。4月で期限が終了し一度は中国に帰らなければならないのですが、もう一度日本で働く方法がありますでしょうか?結婚は今は親の反対もあって無理なんです。教えて下さい
No.2777 - 2012/02/27(Mon) 20:03:18

Re: 相談 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
書き込みを見落としていて、お返事が遅くなってしまいました。申し訳ございません。既に、解決済みかと思いますが、他の方の参考のために以下、回答させていただきます。


>もう一度日本で働く方法がありますでしょうか?

「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等の就労するための在留資格(ビザ)に該当する仕事を行う勤務先を見つけることができ、ご本人にそれらの在留資格(ビザ)の条件を満たす学歴・職歴等の経歴があって、在留資格(ビザ)を取ることができれば可能です。

ただし、研修生として働いていた会社で続けて働くことはできませんので、ご注意ください。なぜなら、研修生として行う業務は「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格(ビザ)で認められている活動内容とは異なるからです。

また、これらの在留資格(ビザ)を取るには、業務と関係した専攻で大学を卒業しているか、関連した職歴が10年以上あることも必要です。これらの経歴がなければ、就労のための在留資格(ビザ)を取ることはできません。

その他、それぞれの在留資格(ビザ)ごとに、業務内容、必要な経歴等の条件があります。ここで、それらを全て解説することはできませんので、具体的なことが決まりましたら、お近くの専門家に直接ご相談ください。

なお、研修生は日本で学んだことを国へ帰って活用するための制度ですので、すぐに留学生等として日本に戻ってこようとして認められなかったケースもあります。ご留意ください。
No.2785 - 2012/04/21(Sat) 21:58:24
ビザ取消されるか / チン [ Mail ]
私はいま勤務先に三年のビザがもらいましたが、仕事の都合により退職したいが、会社側はもしビザがもらった後、仕事が辞めると会社側は行政書士に頼んで、ビザを取消します。聞きたい事は、1、ビザ取消されますか2、もし取消されたら、新しい仕事を探したい、ビザ延期できますか、どの位延期できますか、教えて頂きませんか。
No.2781 - 2012/03/27(Tue) 09:42:26

Re: ビザ取消されるか / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1、ビザ取消されますか

会社を辞めただけでは取り消されません。
ただし、会社を辞めて自分のビザ(在留資格)の活動をしていない期間が正当な理由なく3か月以上経過した場合は、取り消しの対象となります。
また、会社の就職の際に虚偽の申請があることが発覚した場合も取り消しの対象となります。


2.もし取消されたら、新しい仕事を探したい、ビザ延期できますか。どの位延期できますか。

延長できるかどうかは、「新しい仕事」の内容によります。新しい仕事を探すために「ビザ延期」したいということであれば、退職の事情、就職活動の状況などによれば可能性はあります。
No.2782 - 2012/04/17(Tue) 10:32:56
ビザの更新の理由書(産休を挟まれて) / 王 [ Mail ]
はじめまして、小松原祥一様
私は来月に三年間の<人文知識・国際業務ビザ>の期限をきれるので、近々入管に行ってピザを更新する予定ですが、そこで一つ問題、今月に同じ会社に仕事を復帰しましたげと、この前の一年間は産休を頂いたので、所得がありませんでした、だから納税証明書もありませんでした。更新の申請する時に、理由書をつけなければならないので、その理由書をどういうふうに書いたらいいでしょうか?要点を教えていただけませんか?因みに引続き三年間のビザを申請しでもいいですか、無事に貰えるでしょうか?
No.2757 - 2011/11/09(Wed) 16:26:06

Re: ビザの更新の理由書(産休を挟まれて) / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
ご質問を見落としていてお返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。「来月に…期限をきれる」とのことですので、既に解決済みかとは思いますが、他の方のご参考となるかもしれませんので、簡単にご回答させていただきます。

>今月に同じ会社に仕事を復帰しましたげと、この前の一年間は産休を頂いたので、所得がありませんでした、だから納税証明書もありませんでした。更新の申請する時に、理由書をつけなければならないので、その理由書をどういうふうに書いたらいいでしょうか?要点を教えていただけませんか?

理由書は、産休だったことと復帰したことをそのまま書けばよいと思います。ただ理由書を書くだけでなく、それを証明する資料を添付したほうがよいでしょう。


>引続き三年間のビザを申請しでもいいですか、無事に貰えるでしょうか?

1年を超える契約期間があるのであれば、「三年間のビザを申請」することは自由です。「無事に貰える」かどうかは入管の判断ですので、何とも申し上げられません。
No.2771 - 2011/12/20(Tue) 09:54:48
在留資格の申請 / 埼玉
配偶者は中国人で、生活保護受けてるので。
入国管理局にビザ申請するときは必ず日本側が市役所に婚姻届の書類いるのですか?戸籍謄本に中国人の名前記載ないとだめでしょうか?
No.2763 - 2011/12/01(Thu) 13:20:41

Re: 在留資格の申請 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>入国管理局にビザ申請するときは必ず日本側が市役所に婚姻届の書類いるのですか?
>戸籍謄本に中国人の名前記載ないとだめでしょうか?

はい。必要です。
No.2768 - 2011/12/16(Fri) 21:45:27
日本人と中国人国際結婚 / 埼玉
お世話になります。ドンともします。
私の知人なんですが、かわりに問い合わせしたいのですが。女性は日本人で、生活保護を受けてまして、
中国で友達と結婚しました、日本に戻ってきて、入管に旦那さんの在留資格の申請しようと思って、本人体調悪いから、入管にいけなくて代理でもいいですか?
必ず住所あるところの入国管理局に申請しないといけないのですか?教えてください。よろしくお願いします。
No.2762 - 2011/12/01(Thu) 13:16:44

Re: 日本人と中国人国際結婚 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>本人体調悪いから、入管にいけなくて代理でもいいですか?

まず「本人」というのは「旦那さん」です。「奥さん」はその「旦那さん」の「代理人」です。「代理人」の「代理人」はありません。
「地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士」に提出の代行を依頼することはできます。

>必ず住所あるところの入国管理局に申請しないといけないのですか?

はい。その通りです。
No.2767 - 2011/12/16(Fri) 20:16:13
留学ビザは就労ビザの変更 / ろ [ Mail ]
はじめまして。ろと申します。
私は今まだ留学ビザを持っています。来年3月を卒業、ビザは4月までです。聞きたい事は契約社員として、留学ビザから就労ビザに変更できますか?(契約社員ですが、契約は毎3か月更新するごとになります。)
No.2764 - 2011/12/08(Thu) 23:07:07

Re: 留学ビザは就労ビザの変更 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
変更できるかどうかは、他の条件もありますので、何とも言えませんが、「契約社員」で「契約は3か月更新」という理由だけで、変更が不許可できないということはありません。ただし、「安定性」という面で不利に働くことはあるだろうと思います。
No.2765 - 2011/12/11(Sun) 23:57:02

Re: 留学ビザは就労ビザの変更 / ろ [ Mail ]
お忙しいところ返事してくれて、どうも有難うございました。
まだ、よろしくお願い致します。
No.2766 - 2011/12/12(Mon) 00:55:43
どのビザを申請すれば、適当ですか? / 楊 [ Mail ]
小松原先生
 始めまして、永住権申請中の中国国籍の楊と申します。私は今妊娠中で、来年の3月に赤ちゃんが生まれます。そのため、親族訪問ビザで両親を日本に呼ぶつもりですが、3ヶ月の滞在期間しかないです。それに、私は産後すぐに職場に復帰し、主人も仕事が忙しいので、赤ちゃんの面倒を見ることが出来ません。そのため、両親を日本に長期滞在してもらいたいですが、このケースだと、どのビザを申請すれば、適当ですか?そのビザ申請する条件は何ですか?教えてください。
大変お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
No.2754 - 2011/10/28(Fri) 16:10:10

Re: どのビザを申請すれば、適当ですか? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
はじめまして。行政書士の小松原です。
ご回答が遅れて申し訳ございません。

結論から申し上げますと、残念ながら、「娘の子(=孫)の面倒を見る」ためのビザ(在留資格)はありません。
「親族訪問ビザで両親を日本に呼ぶつもり」とのことですが、それ以外の方法はありません。「短期滞在(親族訪問ビザ)」に関しては、事情によっては更新ができる可能性はありますが、ほぼ1回しか認められませんので、6か月が限度だと思います。
No.2755 - 2011/11/05(Sat) 17:32:49

Re: どのビザを申請すれば、適当ですか? / 楊 [ Mail ]
小松先生
お世話なります、お忙しいところ返事いただいてありがとうございました。

また、よろしくお願い致します
No.2761 - 2011/11/24(Thu) 11:02:45
結婚ビザ申請について。 / yoshi [ Mail ]
小松原先生
はじめまして。今年、フィリピン人と結婚しました。
フィリピン及び、日本での入籍も済んでおります。これから結婚ビザ申請準備をしたいと思っておりますが、私がことしの7月まで、求職をしていました。8月がらやっと仕事についておりますが、今年度の所得が大変少ないです。代わりに、保証人を付けることができますでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.2756 - 2011/11/07(Mon) 11:08:43

Re: 結婚ビザ申請について。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
お返事が遅くなり申し訳ありません。

>代わりに、保証人を付けることができますでしょうか。

可能ですが、「代わりに」ではなく、配偶者であるyoshi様も「身元保証人」になった上で、他の方を保証人に加えることをお勧め致します。
No.2758 - 2011/11/10(Thu) 17:14:35
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