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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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離婚記載事項証明書 / あきら
小松原先生、始めまして
今度、中国人・女性と再婚をするのですが、実は私は以前、中国人・女性と結婚していました。

今は離婚してしまいました。お聞きしたいのは再度、中国での結婚手続きで独身証明書だけで再婚、手続きは出来ますでしょうか?

ネットで調べると再婚者は離婚記載事項証明書を法務局で発行してもらい、外務省で認証、中国大使館でも認証してから中国の結婚登記所に持参する必要があるのでしょうか?

外務省で独身証明書は貰っているのでこの証明書だけではいけないのでしょうか?

なにぶん、再婚の場合はわからないので宜しくご回答をお願い致します。
No.2739 - 2011/09/15(Thu) 11:13:38

Re: 離婚記載事項証明書 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
はじめまして。行政書士の小松原です。
ご質問を見落としていまして、お返事が遅くなり申し訳ございません。

ただ、せっかくご質問いただきましたが、以前のある登記所での事例が、現在でも、そして、提出予定の登記所でも該当する保証はありません。したがって、提出される予定の結婚登記所にご確認されるのが、一番早いですし確実だと思います。

「これでも大丈夫ではないか」というご自分の思い込みや他の方に聞いた情報で動いて、かえって時間がかかったという話もよく聞きますので、ご注意ください。
No.2747 - 2011/09/27(Tue) 16:55:35

Re: 離婚記載事項証明書 / あきら
お忙しい所、ご返事をありがとうございます。

やはり準備して中国の結婚登記処に行くことにしました。

来週、六本木の中国大使館・領事部に行って2通認証して貰います。

お世話になりました。
No.2750 - 2011/09/30(Fri) 21:45:00

Re: 離婚記載事項証明書 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
ご返信、ありがとうございます。

国をまたぐと追加の書類が必要になっても、すぐに対応できず時間をロスしてしまうことが多くなります。十分な準備をしてスムーズに進行するようお気を付けください。

それでは、最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます。どうぞお幸せに。
No.2751 - 2011/10/01(Sat) 23:45:28
ビザのけんで / 熊谷 理奈 [ Mail ]
知り合いの人なんですが。偽造の名義で日本に入国したのですが。今は警察につかまったので、本名の戸口謄本日本におくってきたので、たぶん中国に帰ることになるので、今まで付き合っていた一緒にくらしている彼氏は日本人で日本に残る可能性はあるのですかどうしたらのごるのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
No.2740 - 2011/09/15(Thu) 11:27:09

Re: ビザのけんで / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
不法滞在などの退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認めれば、「在留を特別に許可」されることがあります。

入国管理局での審査の過程でそのような「特別に在留を許可すべき事情」があることを主張していきます。「特別に在留を許可すべき事情」というのは、例えば日本人と結婚しているなどの事情です。ただし、あくまでも「特別に許可」されることがあるだけですから、日本人と結婚していれば、必ず許可されるというわけではありませんので、ご注意ください。

具体的にどのように手続きをすすめていくかということは、個別の事情によります。掲示板でのやり取りでは情報が限られますので、何とも申し上げられません。「在留特別許可」で検索して調べられるか、関連の本をお調べになってみてください。

ただ、既に「警察につかまった」とのことですから、時間がありませんので、急いで対策を立てる必要があります。費用はかかりますが、お近くの専門の弁護士・行政書士等に直接ご相談されることをおすすめ致します。
No.2744 - 2011/09/19(Mon) 00:50:42

Re: ビザのけんで / 熊谷 理奈
小松先生
お世話なります、お忙しいところ返事いただいてありがとうございました。
よくわからないので、また聞くと思いますので。よろしくお願いします。
No.2746 - 2011/09/23(Fri) 12:14:17
イギリス配偶者ビザ申請について / Aki [ Mail ]
初めまして こんにちは。
現在、無職の主人と日本に暮らしています。
来年の6月にイギリスへ移ろうということになり、色々と調べているのですが、無職、住む所なしで申請することに不安があります。
貯金は数百万円ほどはありますが、主人はずっと無職同然なので、在職証明なるものがありません。
私は2年程に独立して自営という形でやっていますが、利益がなかったので、こちらも財力を証明できるものは銀行の通帳しかありません。

ビザ申請する際には、主人の両親に一筆書いてもらう予定ですが、両親は今年の春に自己破産をしました。
自己破産者の両親の手紙でも有効なのでしょうか。

住む所と、財力証明が難しいと思っています。
どうかよろしくお願い致します。
No.2741 - 2011/09/15(Thu) 12:43:01

Re: イギリス配偶者ビザ申請について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
はじめまして。行政書士の小松原です。
ご質問ありがとうございます。

申し訳ございませんが、当事務所は日本に来られる外国人の方の日本のビザ申請をお手伝いしている事務所ですので、日本の方がイギリスに行かれる場合のビザについては、あいにく分かりかねます。

英国ビザについては、そちらの専門機関にお尋ねください。

「イギリス ビザ」で検索すると、こういう会社が出てきました。

株式会社 ビューグラント
http://www.ukvisa.jp/

こちらは偶然見つけただけですので、保証はできませんが、探せば他にもあるかと思います。
適当な機関を見つけられることをお祈り致しております。
No.2745 - 2011/09/21(Wed) 20:25:30
婚約者の呼び寄せに関して / サキ
はじめまして。アフリカ人との結婚を考えている日本人です。
彼を日本に呼び寄せるための手続きについて相談させてください。

彼の国で先に婚姻手続きを行うため、2ヶ月ほど現地へ行こうと計画していますが、
その際に、彼の日本への短期ビザ90日を申請し、帰国時に一緒に日本に連れて来たいと
思います。その後、地元の市役所への婚姻報告→就職(現在無職のため、彼ではなく私)
→在留資格変更申請という順に手続きを進めたいと考えていますが、可能でしょうか?

先に在留資格を得てから、彼を呼び寄せる方法が一般的かと思いますが、
可能であれば上記の方法で進めたいと思います。よろしくお願いいたします。
No.2742 - 2011/09/16(Fri) 14:08:55

Re: 婚約者の呼び寄せに関して / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更はできないのが原則で、変更できるのは「やむを得ない特別の事情」がある時のみとされていますが、実際には、「日本人への配偶者等」への変更に関しては、これまで比較的認められるケースが多かったようです。

しかし、「日本人の配偶者等」への変更であれば、いつでも必ず変更できるというわけではなく、実際に受付されなかった例もあるようですし、最近は「短期滞在」からの変更について厳しくなっているという話も聞きます。

結論としては、「可能」なこともあるけれど、保証はできませんので、あまりお勧めは致しません、というのがご質問への回答となります。
No.2743 - 2011/09/18(Sun) 22:32:12
はじめまして / エリー [ Mail ]
専門学校に通っている台湾人です。
アニメーターになるために、今就職活動をしています。
現在留学ビザを持っていて、期限が来年の六月です。専門学校は来年3月に卒業見込みです。
アニメ会社で働いても、作画職のアニメーターは契約社員ではなく、業務委託です。しかも固定給ではなく、出来高です。新人の給料は少なく、生活できない程度なので、仕送りをもらわなければなりません。
そこでお伺いしたいですが、アニメーターという職業は就労ビザもらますか?それとも、他に方法はありませんでしょうか?
No.2731 - 2011/06/27(Mon) 19:34:32

Re: はじめまして / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「給料は少なく、生活できない程度」ということであれば、安定的・継続的な在留が見込まれませんので、難しいでしょう。

また、アニメーターが「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」あるいは「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」と言えるのかも微妙なところだと思います。
No.2735 - 2011/07/17(Sun) 13:37:52
個人事業主 / allen [ Mail ]
はじめまして、Allenと申します。
現在では「人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、これから独立しようと、他会社と契約を結んで加盟店を経営するようになります。開店前に税務署で個人事業主として登録されますが、今持っている「人文知識・国際業務」ビザはどのようになりますか、それとも個人事業主を登録される時点で失効ですかとお教え頂ければと思います。
御回答宜しくお願い致します。
No.2727 - 2011/06/21(Tue) 19:15:40

Re: 個人事業主 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
大切なのは個人事業かどうかではなく、どのような仕事をするのかということです。仕事の内容が「人文知識・国際業務」の範囲内ならば、そのままで構いませんが、異なる仕事を行うのであれば、該当するビザ(在留資格)に変更しなければなりません。

適当なビザ(在留資格)に変更をせずに「人文知識・国際業務」以外の仕事を行うことは、資格外活動の不法就労であり退去強制の対象です。いつビザが「失効」するかという問題ではありません。

どのビザ(在留資格)に変更するべきかということについては、行う仕事内容が分かりませんので、判断できません。
No.2730 - 2011/06/23(Thu) 17:50:48
転職と就労資格証明書について / キム [ Mail ]
はじめまして。キムと申します。
現在「技術」ビザを有しており、来年2月のビザ更新にて滞在期間が満10年となるものです。
転職と就労資格証明書について幾つかご質問をさせて下さい。

1.就労資格証明書を転職前に取得する必要はあるのでしょうか。
ビザ更新を来年2月頃に控えている中で転職活動を行っております。万が一の為、就労資格証明書の事前申請を考えておりますが、事後申請より事前申請のメリットはあるのでしょうか。

2.就労資格証明書の事前申請の際、必要な書類は事後申請時とは異なるのでしょうか。

3.就労資格証明書には有効期限が設けられていると存じております。事前、事後を問わず、来年のビザ更新時に併せて就労資格証明書の申請タイミングを調整する必要はあるのでしょうか。

4.来年のビザ申請にて永住申請の可能対象となり、そちらの方も併せて考えておりますが、ビザ申請時は勿論、永住の申請時にも就労資格証明書を提出するメリットはありますでしょうか。

5.永住申請に関する費用をお教え頂ければと思います。

以上、宜しくお願いします。
No.2725 - 2011/06/14(Tue) 12:25:08

Re: 転職と就労資格証明書について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.就労資格証明書を転職前に取得する必要はあるのでしょうか。ビザ更新を来年2月頃に控えている中で転職活動を行っております。万が一の為、就労資格証明書の事前申請を考えておりますが、事後申請より事前申請のメリットはあるのでしょうか。

就労資格証明書の申請は義務ではありませんので、転職前でも後でも「必要」はありません。
会社があなたの在留資格(ビザ)の範囲でできる仕事の内容を確認したいとき、あるいは、あなたが自分の在留資格(ビザ)でその会社の仕事をできることを証明したいときに申請するもので、その証明の必要がなければ、申請する必要はありません。

2.就労資格証明書の事前申請の際、必要な書類は事後申請時とは異なるのでしょうか。

就労資格申請証明書の申請に必要な書類は下記URLをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
ただし、「勤務先を変えた場合」には新しい勤務先での業務内容を証するため、契約書の写し等の書類が必要になります。

3.就労資格証明書には有効期限が設けられていると存じております。事前、事後を問わず、来年のビザ更新時に併せて就労資格証明書の申請タイミングを調整する必要はあるのでしょうか。
4.来年のビザ申請にて永住申請の可能対象となり、そちらの方も併せて考えておりますが、ビザ申請時は勿論、永住の申請時にも就労資格証明書を提出するメリットはありますでしょうか。

上述の通り、就労資格証明書は証明の必要があるときに申請するもので、「タイミングを調整」したり、永住申請で「メリット」を得るために申請するようなものではありません。

5.永住申請に関する費用をお教え頂ければと思います。

永住申請の手数料は許可されたときに8,000円です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
No.2726 - 2011/06/14(Tue) 17:43:06
永住について / sora [ Mail ]
ホームページをみて、相談したいと思います。
2002年日本に来ました。中国国籍ですが、将来日本での永住をとりたいと思います。
一つ心配があります。
5、6年前のクレジットカードの返済がまだしていないです。ほったらかし状態です。
絶対許可審査に通らないでしょうか?
このままは可能性ありますでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2720 - 2011/06/03(Fri) 22:48:29

Re: 永住について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
現段階では、基本的に関係ありません。
ただし、いつでも、絶対に影響ないとは言い切れませんので、不安に感じるなら、返済しておいてください。
永住許可の審査に影響するかどうかに関わらず、借りたものは返済するのは当然のことです。
No.2722 - 2011/06/05(Sun) 17:39:08
帰国準備ビザから就職ビザへの切り替えについて、教えてください / yanru [ Mail ]
私は現在の在留資格は「帰国準備」になっています。
★大学卒業後、1年間特定活動「就職活動」をもらっていました、仕事はその間に見つかりましたが、就職先の会社が中国との間に取引がないため、ビザの切り替えの申請が不許可にされた。
★その後「帰国準備」の短期滞在に切り替えたが、あきらめず、就職活動を続けました。
★そして、運がよく、今度は東証1部上場の会社に就職ができました、だが、新卒採用なので、就職は来年の3月からになります。(私の「帰国準備」ビザの滞在期限は7月になっていて、)
★質問1、私の場合は直接就職ビザへ変更できますか?
 質問2、できないとしたら、7月〜来年3月の間(会社も新入社員に対して様々な行事があるのだが、例えば、入社式は10月など)他の種類のビザに切り替えすることができるのでしょうか?
 質問3、上記の場合もだめなら、私の場合はいったん帰国しないといけないが、その後来日の場合、どのようにビザ申請を行いますか?(10月の入社式全員参加、3月〜研修が始まります) 
No.2719 - 2011/06/02(Thu) 10:40:46

Re: 帰国準備ビザから就職ビザへの切り替えについて、教えてください / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
質問1、私の場合は直接就職ビザへ変更できますか?

できないと思います。

質問2、できないとしたら、7月〜来年3月の間(会社も新入社員に対して様々な行事があるのだが、例えば、入社式は10月など)他の種類のビザに切り替えすることができるのでしょうか?

できないと思います。

質問3、上記の場合もだめなら、私の場合はいったん帰国しないといけないが、その後来日の場合、どのようにビザ申請を行いますか?(10月の入社式全員参加、3月〜研修が始まります)

入社式だけなら「短期滞在」で入国します。
3月から勤務を開始するのであれば、会社の人事担当者に「在留資格認定証明書交付申請」を行ってもらうか、事前に「短期滞在」で来日し、ご自身で行うかします。
No.2721 - 2011/06/04(Sat) 18:22:49
転職と再入国について / momo [ Mail ]
当社で雇用を検討している外国籍の方がいます。

・数か月前まで日本の別の会社で働いていましたが、契約が終わったため当社の求人に応募。
・現在は母国に一時帰国中。
・在留資格、再入国許可ともに有効期限は一年近く残っています。

以上のような状態で、日本に再入国することは可能でしょうか。
入国管理局に確認すると、在留資格を取った際の仕事を退職しているので、上陸が認められない場合があるとのことでしたが、
(本人にその旨を連絡すると、外国人登録はしたままで、以前住んでいた賃貸住宅もそのまま残してある、在留資格も再入国許可も有効期限なので、問題はないはずだとのことでした。)
このように在留資格を取った際の仕事を退職し一時帰国した場合、同じ在留資格に関わる仕事に転職する場合でも、
日本に上陸する際は再度、在留資格認定を申請したほうがいいのでしょうか。再入国許可では不十分なのでしょうか。
(本人は、一時帰国しただけなのに再度在留資格の申請をするのはおかしいと感じているようです)
長文で申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。
No.2714 - 2011/05/26(Thu) 12:06:37

Re: 転職と再入国について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、再入国許可というのは、再入国後、以前の活動を継続するためのものだというのは、ご存知の通りです。

そして、今回の場合、「同じ在留資格に関わる仕事に転職」と書かれていますが、それについて何の申請も届もしていなければ、入管にはそれが「同じ在留資格に関わる仕事」なのかどうか分かりません。

「同じ在留資格に関わる仕事」を継続するのかどうか分からなければ、入国管理局の言う通り、「上陸が認められない場合」があります。
No.2716 - 2011/05/30(Mon) 07:32:57

Re: 転職と再入国について / momo
ご回答いただきありがとうございました。
No.2718 - 2011/05/31(Tue) 14:20:18
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