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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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永住ビザは失効しない? / NOLLY
以前にもお世話になったことがある者です。その節はありがとうございました。
今回は知人のケースで教えていただきたく思います。法務省のサイトなどいろいろ調べましたが、申請に関することばかりで失効関連の情報は見つけられませんでした。

日本で「永住ビザ」で家族と暮らしていた知人が、子供の教育を母国(外国)で受けさせたいとの理由で帰国することを決めたそうです。
理由が通学のためなので、日本を離れたら基本的には5年とか10年とか戻って来ないことになります。
永住ビザの失効を心配したのですが、知人は「永住ビザは失効しない」「再入国許可証があれば大丈夫」との認識でいます。
帰国時に外国人登録証を自治体に返還することは、義務でしょうけれど強制ではないですよね。持ったまま帰国できてしまうことになりますか?
日本の外国人登録証を持ったままその住所には住まずに(いわば虚偽?)、永住ビザを保持したまま、こんなに長く日本を離れるようなことは物理的に可能なのでしょうか?
再入国許可証の有効期限は最長3年だと思いますが、例えば知人が3年1回日本に戻って再入国許可証を更新し続ければ「永住ビザは失効しない」ことになるんでしょうか。
このまま知人を見送ってしまって大丈夫でしょうか?
No.2713 - 2011/05/25(Wed) 14:30:55

Re: 永住ビザは失効しない? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>帰国時に外国人登録証を自治体に返還することは、義務でしょうけれど強制ではないですよね。持ったまま帰国できてしまうことになりますか?

再入国許可を取って出国するなら、在留を継続するのですから、外国人登録証を変換する必要はありません。


>日本の外国人登録証を持ったままその住所には住まずに(いわば虚偽?)、永住ビザを保持したまま、こんなに長く日本を離れるようなことは物理的に可能なのでしょうか?

「永住者」も在留資格の一つですので、日本に在留する資格(「権利」)があるだけで、日本に在留する「義務」はありません。


>再入国許可証の有効期限は最長3年だと思いますが、例えば知人が3年1回日本に戻って再入国許可証を更新し続ければ「永住ビザは失効しない」ことになるんでしょうか。

上述の通り、日本在留は義務ではありません。現行法上、日本に長期滞在しないことで「永住者」を取り消されることはありません。
No.2715 - 2011/05/29(Sun) 22:33:14

Re: 永住ビザは失効しない? / NOLLY
ご回答いただきありがとうございました。
日本在留は義務ではないとのこと、目からウロコです。
日本の法は諸外国の同様のそれと比べて、外国人にやさしいんですね。(解釈のしかたにもよりますが。だから偽装結婚のケースが絶えないんですね。)
知人のケースでは問題にはならないこと、よく分かりました。
ありがとうございました。
No.2717 - 2011/05/31(Tue) 09:25:10
ビザ変更 / レオ [ Mail ]
こんにちは。私は中国人です。
ビザ変更についてお聞きしたいのですが、お願いします。
今は文化活動のビザで6月1日に期限切れます。就職活動していますが、ほぼの会社はインターンシップの期限があって、少なくとも90日間です。そのうち、ビザ期限切れてしまうから、インターンシップの間、ビザの延長とかできないでしょうか?お願いいたします!
No.2709 - 2011/04/18(Mon) 22:39:31

Re: ビザ変更 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>そのうち、ビザ期限切れてしまうから、インターンシップの間、ビザの延長とかできないでしょうか?

そもそも「文化活動」は働くための在留資格(ビザ)ではありません。目的が違いますから、インターンシップのために「文化活動」を更新することは当然できませんし、そもそも働いてはいけません。
No.2710 - 2011/05/08(Sun) 20:35:30
就労ビザの在留期限につて / A
はじめまして、人文知識・国際業務ビザを持っている外国人Aです。
会社との契約はもうすぐ切れます。
会社業績の悪化のため、契約の更新はできず、
契約が切れた時点で失業になります。
在留期限は2013年までです。

1.次の仕事を探す予定であり、3ヶ月以内に仕事ができればいいですが、もし3ヶ月以内に見つからない場合は帰国しなければならないでしょうか。
2.たとえ、契約が切れても同じ会社でバイトとして働くとしたら、不法就労になるでしょうか?(アルバイトの勤務時間は4時間)
3.資格活動以外許可を得なければならないでしょうか?

質問が多いですが、お願致します。

以上
No.2668 - 2011/01/21(Fri) 13:17:37

Re: 就労ビザの在留期限につて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.次の仕事を探す予定であり、3ヶ月以内に仕事ができればいいですが、もし3ヶ月以内に見つからない場合は帰国しなければならないでしょうか。

自分の在留資格(ビザ)の活動を行わないで日本にいることに「正当な理由」がないのであれば、本来すぐに帰国するべきであり、その状態が3か月以上続けば在留資格取り消しの対象となります。「正当な理由」があるのであれば、取り消しの対象とはなりません。
「勤務先を解雇されたが、その後、真摯に就職活動を継続していること」は「正当な理由」になりますが、あなたがそれを証明しなければなりませんので、その記録を残しておいてください。


2.たとえ、契約が切れても同じ会社でバイトとして働くとしたら、不法就労になるでしょうか?(アルバイトの勤務時間は4時間)

バイトか正社員かは関係ありません。仕事の内容が「人文知識・国際業務」の範囲外であれば、不法就労です。


3.資格活動以外許可を得なければならないでしょうか?

仕事の内容が「人文知識・国際業務」の範囲内であれば必要ありません。
No.2669 - 2011/01/23(Sun) 09:01:11

Re: 就労ビザの在留期限につて / A
ご丁寧な回答ありがとうございました。
追加の質問ですが、
1.仕事の内容(生活維持のため、バイト必要な場合)が「人文国際」の範囲内であれば、バイトの時間の制限があるでしょうか。
2.留学生には資格外活動許可を得れば、週に28時間以内のバイトができますが、就労ビザを持ってる人にも制限あるでしょうか。
3.今関西に滞在しており、退職後関東に引っ越す予定ですが、後許可の申請や変更などビザに関する手続きする時、関西に戻る必要あるでしょうか?
4. 必ず正社員でなければいけないでしょうか?内容が持ってるビザの範囲内としても、契約社員や派遣、長期バイトで認められないのでしょうか。

お願いいたします。
No.2672 - 2011/01/24(Mon) 16:10:25

Re: 就労ビザの在留期限につて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
1.仕事の内容(生活維持のため、バイト必要な場合)が「人文国際」の範囲内であれば、バイトの時間の制限があるでしょうか。

「人文知識・国際業務ビザ」は「人文知識・国際業務」の仕事をするためのビザですから、正社員だろうとバイトだろうと「人文知識・国際業務」の仕事をするのは自由です。

2.留学生には資格外活動許可を得れば、週に28時間以内のバイトができますが、就労ビザを持ってる人にも制限あるでしょうか。

「人文知識・国際業務」の仕事をするのならバイトだろうとなんだろうと資格「内」活動ですから、資格「外」活動の許可はそもそも不要です。
資格「外」の活動をするなら、許可が必要ですが、留学生の場合のように「週28時間以内」という制限ではなく、「どこで、どのくらいの時間、どんな仕事をするのか」その活動ごとに許可を取る必要があります。

3.今関西に滞在しており、退職後関東に引っ越す予定ですが、後許可の申請や変更などビザに関する手続きする時、関西に戻る必要あるでしょうか?

ありません。

4. 必ず正社員でなければいけないでしょうか?内容が持ってるビザの範囲内としても、契約社員や派遣、長期バイトで認められないのでしょうか。

必ずしも「正社員」である必要はありませんが、「安定性」が認められなければ、不許可になる可能性もあります。
No.2682 - 2011/02/06(Sun) 18:26:52

Re: 就労ビザの在留期限につて / A
先生

本当に役たちました、ありがとうございました。
私のケースは少し複雑ですが、またよろしくお願いいたします。
会社側は人事コストの削減のため、後留学生をバイトとして雇い、また長期的にバイト(一日五時間)できる人のために、就労ビザを申請しようと考えています。

もし、こうなったら、会社が新しいビザを申請する同時に私のビザは取り消されますでしょうか(仕事がまたない場合)?
ちなみに会社の社員は一人しかいません。

よろしくお願いします。
No.2693 - 2011/02/14(Mon) 15:31:37

Re: 就労ビザの在留期限につて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
申し訳ありませんが、ご質問の意味が分かりません。
会社がアルバイトを雇うことと、あなたのビザに何の関係があるのでしょうか?
No.2697 - 2011/02/20(Sun) 21:41:10

Re: 就労ビザの在留期限につて / A
先生

意味分からない質問をして申し訳ございません。
先生が言った通り、会社がアルバイトを雇うことと、私のビザと関係ありません。多分会社が新しいビザを申請することでも私のビザと関係ないと思います。
私は心配しすぎです。
いろいろな質問を丁寧に答えていただいてありがとうございました。
No.2701 - 2011/02/21(Mon) 10:05:22
(No Subject) / 真承 [ Mail ]
はじめして。
私の韓国の友人は今留学ビザで日本に来ています。
しかしもうすぐ留で学ビザがきれます。
そこで友人はビジネスビザに切り替えようとしているのですが、就職先が美容室です。
この場合はビジネスビザを取得できるのでしょうか?
No.2695 - 2011/02/19(Sat) 17:30:22

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
就職先がどこかではなく、そこでどんな仕事をするのかが重要です。

美容室で美容師の仕事をするなら、在留資格(ビザ)は取れません。「美容師」のための在留資格(ビザ)はないからです。

美容室で接客等を行うのであれば、それも在留資格(ビザ)は取れません。接客業務を行うための在留資格(ビザ)も存在しません。

その美容室がある程度以上の規模を持った法人で、そこで経営企画、広報等の仕事をやるのであれば、在留資格(ビザ)を取れる可能性はあります。ただし、その場合には経営企画等の専攻で大学を卒業している必要があります。
No.2696 - 2011/02/20(Sun) 18:02:06

Re: / 真承 [ Mail ]
わかりやす答えて頂きありがとうございます!
在留資格が取れなければもう日本にはいられませんよね?
No.2700 - 2011/02/20(Sun) 23:29:42
親族訪問ビザについて / 山本 聡 [ Mail ]
はじめまして、ビザについて調べておりましたらこのサイトにたどり着きまして、投稿させていただきました。
親族訪問ビザビザについて質問させてください。

私の妻(中国籍、永住ビザ持つ)の両親を日本に招きたいですが、家族訪問ビザを申請するために保証人が必要ですので。日本人の私は保証人になるのはできますか?
保証人の収入について、基準はどうのぐらいで宜しいですしょうか?つまり、私の去年の年収は200万円だったですが、それでも保証人になれますか?
いろいろ質問して、すみませんですが、是非教えて頂けませんか?それでは、よろしくお願い致します。
No.2674 - 2011/01/31(Mon) 14:31:39

Re: 親族訪問ビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>日本人の私は保証人になるのはできますか?

はい。できます。

>保証人の収入について、基準はどうのぐらいで宜しいですしょうか?

収入の金額だけでOKかNGか決まるわけではなく、その他の状況を含めて総合的な判断になります。金額がいくら以上ならOKで、いくら以下ならNGという一律の基準があるわけではありません。


>私の去年の年収は200万円だったですが、それでも保証人になれますか?

個別の申請の可否については、その他の状況が分かりませんので何とも申し上げられません。
身元保証書を見ていただければ分かると思いますが、身元保証人は申請人の「滞在費」と「帰国旅費」を保証します。客観的に見て、それらを保証する経済的能力があることを示すことができるか検討なさってみてください。
No.2679 - 2011/02/06(Sun) 00:09:45

Re: 親族訪問ビザについて / 山本 [ Mail ]
ご丁寧な回答ありがとうございました。
No.2694 - 2011/02/15(Tue) 18:34:03
永住申請と在留期間更新同時に行ってもいいですか? / NAYAMI
先生、こんにちは。私は人国ビザ(3年間)を持っています。今年の4月中旬に在留期限が迫っています。同時に、在留期限の日に、私は来日10年以上で、仕事を始まってから5年にもなる日なので、ここで、期限の直前に、永住申請と在留期間更新申請を同時に行うと考えておりますが、何か問題ありますでしょか?それとも、まずは在留期間更新してから永住申請したほうがいいでしょうか。2年前に一回転職し、入管にて何の手続きを行っていないので、今回の在留期間更新は3年で降りない場合、永住申請もできなくなりますので、どうすればいいか困っています。ご指導をよろしくお願いいたします。
No.2691 - 2011/02/12(Sat) 14:18:37

Re: 永住申請と在留期間更新同時に行ってもいいですか? / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>在留期限の日に、私は来日10年以上で、仕事を始まってから5年にもなる日なので、ここで、期限の直前に、永住申請と在留期間更新申請を同時に行うと考えておりますが、何か問題ありますでしょか?

特に問題はありません。

ただし、「2年前に一回転職し、入管にて何の手続きを行っていないので、今回の在留期間更新は3年で降りない場合、永住申請もできなくなります」とのことですが、永住申請と在留期間更新許可申請を同時に行っても、これは変わりません。
在留期間更新許可申請の結果、在留期限「1年」の結果になるか更新申請自体が「不許可」になった場合は、永住許可申請も不許可になります。

したがって、「在留期間更新許可申請の結果、3年の許可になったら永住申請できなくなるから、同時に申請しよう」という理由でしたら、申請しても問題はありませんが、メリットもありません。
No.2692 - 2011/02/13(Sun) 09:29:04
在留期間更新の時期について / CCC
先生、お世話になります。私は人文知識の在留資格を持っております。仕事が忙しくて、在留期限の前日に在留間更新をしに行こうと思っておりますが、問題ありますでしょうか?ギリギリまでだから、3年間の在留期間を貰えなくなる可能性はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.2687 - 2011/02/07(Mon) 00:45:45

Re: 在留期間更新の時期について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>在留期限の前日に在留間更新をしに行こうと思っておりますが、問題ありますでしょうか?

それ自体は特に問題ありませんが、申請が期限ぎりぎりだということで申請内容を疑われ不許可になったという方もいらっしゃいますし、申請中に在留期限を過ぎた場合、在留期限から2ヶ月を過ぎると超過滞在(オーバーステイ)になるので、注意も必要です。ですので、申請期限ぎりぎりの申請には、それ自体問題はありませんが、あまりお薦めしません。


>ギリギリまでだから、3年間の在留期間を貰えなくなる可能性はありますでしょうか?

申請状況が不明ですので、分かりません。
No.2688 - 2011/02/10(Thu) 17:57:26
人文国際ビザ更新 / 楊帆
小松 先生

 初めまして、中国人の楊帆と申します。
 ビザの期限は3月末ですが、今ビザ更新の準備中です。一つお聞きしたいことがありますが、お時間がありましたら是非教えてください。
 現在派遣会社に派遣されて製造工場で通訳と翻訳の仕事をしていますが、週2.3回程度で給料は10万円ぐらいです(年金と社会保険あり)。この仕事のほかに大手英会話学校や中国語学校で中国語講師もやっています。給料は月15万ぐらいです。毎年、確定申告もしてますし、税金の滞納もありません。
 しかし、ビザは派遣会社と派遣契約を結んでビザを申請しているので、上記のような何ヶ所で働いで、源泉徴収があるという状況は更新のときは不許可の可能性はありますか。

お忙しいところ、ご迷惑おかけしまして、大変申し訳ありませんが、是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2673 - 2011/01/28(Fri) 21:01:38

Re: 人文国際ビザ更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
勤務先が一か所でないから、それだけで即不許可ということはありません。

ただし、「派遣会社と派遣契約を結んでビザを申請」ということで、現状は申請時と異なるわけですから、それ以外の仕事が、ご自分ではビザ(在留資格)内の仕事だと思っていても、入管から見れば、資格外の活動だということはありえます。

また、「週2.3回程度で給料は10万円」ではビザ(在留資格)の許可は取れないでしょうから、申請をしたときは違うことを書いていたと思われます。それが、申請後の状況の変化であればよいですが、最初から虚偽の申請を行ったと疑われる可能性もあるでしょう。
No.2680 - 2011/02/06(Sun) 10:55:23

Re: 人文国際ビザ更新 / 楊帆
先生

お忙しいところ、ご丁寧に答えていただきまして、誠にありがとうございます。では、申請の書類ですが、派遣会社以外の契約書(3か所語学学校との長期契約)と源泉徴収票(派遣会社を含めて4箇所)も提出した方がいいですか。
No.2681 - 2011/02/06(Sun) 18:21:10

Re: 人文国際ビザ更新 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「これを提出してはいけない」という書類はありませんので、ご自身が提出したほうが良いと思われる書類は提出されれば良いと思います。

具体的な個別の申請について、どういう書類を添付するべきかということは、ここでの書き込みだけからは判断できませんので、不安でしたら、お近くの専門の行政書士等に直接ご面談の上、ご相談ください。
No.2683 - 2011/02/06(Sun) 18:33:27

Re: 人文国際ビザ更新 / 楊帆
先生

本当にありがとうございました。とても役に立ちました。謝謝!!
No.2686 - 2011/02/06(Sun) 21:44:29
投資・経営は自営業 / CCC
お世話になっております。ビザ更新時に、よく 会社勤務と自営業の区別をされていますが、代表取締役(投資経営ビザ)の方は、どちらになりますか?よろしくお願いいたします。
No.2675 - 2011/02/02(Wed) 13:16:09

Re: 投資・経営は自営業 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
どちらでもなく「会社経営」ですね。
No.2678 - 2011/02/05(Sat) 21:40:37
永住申請について / F
初めまして。永住申請についてこのようなケースを聞いたことがあります。ここでちょっとご確認をしたいです。永住申請の条件は10年以上日本に住み、うち5年以上働く経験があることと存じています。日本で住む期間が10年未満でも、手持ちのビザの期間を足して10年以上になれば申請できると知り合いから聞きました。例えば、今8年目で3年の就労ビザも申請できています。これで永住申請ができるというのはありえることですか?
No.2676 - 2011/02/04(Fri) 21:42:05

Re: 永住申請について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>日本で住む期間が10年未満でも、手持ちのビザの期間を足して10年以上になれば申請できると知り合いから聞きました。

そのような話は聞いたことがありません。実際にそれで永住許可された実例がありましたら、お教えください。
No.2677 - 2011/02/05(Sat) 20:42:43
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