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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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日本人配偶者の離婚について / ウィンキー
小松原先生

彼女のことで、ご相談、お願いします。
現在、日本人配偶者として、日本に在留しております、中国籍の女性で、現在、結婚2年で、今の旦那さんとうまくいっておらず、離婚したい意思のようですが、あと1年我慢して、永住者になったら離婚し、次の結婚を考えたいと申しておりますが、そうではなくても、すぐに離婚し、半年を経過した後、在留期間が切れるまでに、再婚すれば、日本在留について、何も問題はないでしょうか。
彼女からすると、離婚、再婚と結婚を繰り返すことに、入管で疑念を抱かれ、在留が不許可になるのでは?と、大きな不安を持っているようですが、大丈夫でしょうか。
 お忙しい中、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
No.2658 - 2011/01/10(Mon) 21:07:35

Re: 日本人配偶者の離婚について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>離婚したい意思のようですが、あと1年我慢して、永住者になったら離婚

婚姻の継続の意思がなく、また婚姻生活の実態がないにも関わらず「永住者」の申請をするのは虚偽申請の疑いが濃いですね。

>半年を経過した後、在留期間が切れるまでに、再婚すれば、日本在留について、何も問題はないでしょうか

現段階では「日本人の配偶者等」は在留資格取消の対象ではありませんしから、在留期限まで日本にいることはできますし、その間に日本人と再婚すれば基本的には在留期間の更新も可能でしょうし、そういう方もいらっしゃいます。しかし、実際に可能であり、そうしている人がいるからといって「何も問題ない」ということにはなりません。

>彼女からすると、離婚、再婚と結婚を繰り返すことに、入管で疑念を抱かれ、在留が不許可になるのでは?と、大きな不安を持っているようですが、大丈夫でしょうか。

疑念は当然抱かれるのではないでしょうか。不許可になるかどうかは、入管が判断することですので、状況も分からず、私が「大丈夫」ということはできません。
No.2662 - 2011/01/11(Tue) 19:51:44

Re: 日本人配偶者の離婚について / ウィンキー
小松原先生

ご回答、ありがとうございます。。適切なアドバイス、感謝いたします。重々、恐縮ですが、一つだけ確認させてください。「日本人配偶者等」で在留の外国籍の方は、在留期間中に離婚しても、期限中は、日本在留できるということでよろしいのですね。ちなみに、BBSで拝見したように思うのですが、職業等のビザで在留の場合は、申請の職業を辞めた場合は、在留できないという判断でしたでしょうか。今一度、ご回答の程、お願いいたします。
No.2663 - 2011/01/12(Wed) 12:48:13

Re: 日本人配偶者の離婚について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>「日本人配偶者等」で在留の外国籍の方は、在留期間中に離婚しても、期限中は、日本在留できるということでよろしいのですね。

今のところ「日本人配偶者等」は在留資格の取消の対象ではありませんので、離婚したことによって在留資格を取り消されることはありません。

ただし、2009年入管法が改正され、「日本人の配偶者等」の場合も離婚後6か月正当な理由なく日本在留を継続している場合は取消の対象となることになっており、この改正部分については2012年7月までに施行される予定です。
No.2664 - 2011/01/12(Wed) 19:38:20

Re: 日本人配偶者の離婚について / ウィンキー
小松原先生

ご丁寧なご回答、感謝いたします。
先生のBBSで、助かっている方が多くいらっしゃることと思います。これからも、ご活躍されんことを、祈念いたします。
まずは、ありがとうございました。
No.2667 - 2011/01/12(Wed) 21:19:06
ビザ更新の件 / 王 凱
はじめまして
王 凱と申します。

私は今人文知識・国際業務のビザ三年間のを取得しておりますが(2012年3月まで)、2010年の12月から中国の関連会社へ出向という形で行きますが、出向期間は2年間(予定)です。お伺いしたいのですが、あと一年でビザが切れますが、切る前に日本のほうに戻ってきて今のビザそのまま更新しょうと思っていますが、ビザの期間更新は出来るんでしょうか。

今回のケースポイントは:
1.日本側会社に在籍(正社員)
2.給与待遇は日本人と同じ
3.出向期間は2年(延長になる場合あり)
No.2657 - 2011/01/10(Mon) 16:27:10

Re: ビザ更新の件 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「中国の関連会社へ出向」ということだけで、期間更新が即、不許可になるということはありませんが、中国へ行きっぱなしなのか日本と行ったり来たりしているのか、帰国予定はいつか等、様々な状況が関係してきますので、必ず許可されるとも言えません。

個々の状況について、「ビザの期間更新は出来る」かどうかの判断は、掲示板の限られた情報ではできません。お近くの専門家等にご相談されるか、直接入管に事前に相談なさってください。
No.2659 - 2011/01/11(Tue) 08:03:07
在留期間について / チノウ [ Mail ]
はじめまして、質問させて頂きます。

今年、日本の大学を卒業して、4月から(技術)という資格を貰っています。3年間ぐらい2013までの在留期間がもらいました。

それで今、元の大学で大学院を進学することを考えていますが、入学は来年の10月頃の予定です。もし来年の1月頃に会社を辞めたら、在留期間はどうなりますか?取り消しになりますか?なぜ来年の1月仕事やめるかと言うと、受験の準備をしたいからです。

その件に関して、私はもし来年の1月から10月までにずっと日本に居ると違反になりますか?それとも、在留期間2013年までもらったので、10月まで日本に居ることは大丈夫ということですか?教えて下さい。
No.2640 - 2010/11/24(Wed) 23:43:41

Re: 在留期間について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
自分が持っている在留資格の活動を、正当な理由なく継続して三か月以上行っていない場合は、在留資格取り消しの対象となります。「大学院の受験準備」は「正当な理由」にはならないと思います。
No.2656 - 2011/01/10(Mon) 16:24:18
万引き初犯歴が技術在留資格期間更新にどんな影響 / karen
こんにちは
小松原先生、始めまして。

主人のことですが。今年5月電気屋さんでの万引きを犯して
逮捕されました。14日間拘留された末、20万円の罰金刑が
下りました。
主人が来日九年目、大手企業に勤め、きちんと税金を納め、
以前は犯罪歴がございません。
去年持病治療の為、うつ病という重度な副作用に遭いました。
万引きしたのは全てがうつ病のせいにして行けませんが、うつ病が回復してから
また普通の生活リズムに戻ってむしろ以前より改善したと思います。

私が来日十年目、日本企業に勤め、去年マイホームも購入してわが家の
生活中盤がもうすっかり
日本になりました。もし主人の技術在留資格が更新不許可されたら........
こういったケースはにはどんな影響あるでしょうか?入管局にどんな説明をすれば
良いでしょうか?

アドバイスをいただければ大変感謝いたします。
No.2654 - 2011/01/10(Mon) 12:08:08

Re: 万引き初犯歴が技術在留資格期間更新にどんな影響 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」
http://www.moj.go.jp/content/000024813.pdf

刑事犯罪を犯したことは上のガイドラインの「3 素行が不良でないこと」に反しますので、当然マイナス評価となります。ただし、許可・不許可の判断はこれ一つで行われるのでなく、その他の条件を含めて総合的に判断されますので、最終的に結果がどうなるかは分かりません。

ですから、「入管局にどんな説明をすれば良いでしょうか?」ということについては、どういうプラス材料があるのかを示していく必要があります。具体的な説明は個別状況によりますので、お近くの専門の行政書士等にご相談ください。
No.2655 - 2011/01/10(Mon) 14:05:31
(No Subject) / ユウ
はじめまして、中国から来たユウと申します。私は中国で3年制の大学を卒業し、2010年1月に来日し、日本語学校に入学しました。2010年12月に日本語学校を中退しました。
帰国の予定でしたが、今週就職先が見つかりました。この場合留学ビザから就労ビザに変更できる可能性はありますか?留学ビザは2011年4月まで残っています。
No.2652 - 2011/01/07(Fri) 23:14:31

Re: / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「就労ビザ」と言っても、行う仕事によっていろいろな種類があるのですが、基本的にはまずその仕事内容が、

・大学等で勉強した専門知識を生かした専門的な業務
・通訳、翻訳、語学指導などの外国人であることを活かした業務

のどちらかである必要があります。
これについては、何も書かれていませんので「就労ビザに変更できる可能性」は分かりません。

仕事内容が上に書いたどちらかの場合、次にあなたが

・その仕事に関する専門を勉強して大学を卒業
・その仕事に関する職歴が10年以上(仕事によっては3年以上)

のどちらかである必要があります。ただし、通訳・翻訳などの仕事を行う場合は大学を卒業していれば、その専門は問いません。

「大学を卒業」と言えるためには「学士(Bachelor)」相当の学位を得ていなければなりませんので、「中国で3年制の大学を卒業」ということですが、3年制のいわゆる「専科学校」は「大学を卒業」に該当しません。
したがって、あなたに「10年以上の職歴(仕事によっては3年以上)」があれば、その職歴と関係する仕事をする場合には「就労ビザに変更できる可能性」あるということになります。

ただし、「就労ビザ」への変更の際、考えなければならないことはこれだけではありませんので、実際に申請される場合は、お近くの専門家等へご相談ください。
No.2653 - 2011/01/10(Mon) 11:58:35
友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / クマガヤ [ Mail ]
友人が日本人と国際結婚手続きして。
個人の仲介者に120万円騙された。
結局中国で結婚成立したのですが。日本の入管に申請を出さなかったので、仲介者の人にお金返してもらえないのです。先生教えて欲しい。詐欺に成りますかね・
どうしたらいいのですか?
よろしくお願いします。
No.2645 - 2010/12/27(Mon) 15:13:47

Re: 友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / クマガヤ [ Mail ]
こんにちは、先生教えてほしいのですが。
中国の友人が日本の個人の仲介者に国際結婚でお金騙されたみたい、どうしたらお金取り戻せるのでしょいか?
相談です。よろしくお願いします。迷惑をかけます。
No.2647 - 2011/01/06(Thu) 14:06:19

Re: 友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>詐欺に成りますかね

国際結婚の仲介を頼んで「結婚成立した」のなら、何も騙されていないのでは?それとも、他に何か依頼されたのですか?契約内容が分かりますので、詐欺かどうか私には分かりません。

>どうしたらいいのですか?

警察か弁護士、あるいはその両方に行って相談してください。
No.2648 - 2011/01/06(Thu) 14:16:43

Re: 友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / クマガヤ
お忙しいところ返事いただいてありがとうございました。先生。結婚した相手も見つからないです。仲介の人も連絡取れない状態で。日本の入国管理局にに申請を出してなかったです。
小松原先生に頼んでも解決できますかね?
No.2649 - 2011/01/06(Thu) 18:17:29

Re: 友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>小松原先生に頼んでも解決できますかね?

できません。申し訳ございませんが、業務範疇外です。
上に書いた通り、警察・弁護士にご相談ください。
No.2650 - 2011/01/06(Thu) 19:40:57

Re: 友人が日本人と国際結婚で個人の仲介者に騙された。 / クマガヤ
わかりました、ありがとうございました。
No.2651 - 2011/01/06(Thu) 19:50:01
永住申請について / 佐紀子
こんにちは。
小松原先生 はじめまして。

私の夫はイギリス人です。
現在は配偶者ビザを所持していますが、将来永住ビザを
取得しようと予定しています。

そこで、いろいろと入管のホームページなど見て調べていたのですが、永住許可の条件として
日本の国益に合致すること
とありました。
許可例を見てみましたところ、皆さん 大学教授や研究者など大変地位の高い方の例ばかりでした。
そこで、私はとても不安になってしまいました。
このように、かなり地位の高い職業などについていないと、永住ビザはおりないのでしょうか?
例えば、普通の日本の企業などで働いている(フルタイム、またはパートタイム掛け持ちなど)だけでは許可されないのでしょうか?

夫と離れることは考えられないので、期限つきの配偶者ビザではとても不安です。

また現在、将来の子供と家購入のために貯金を貯めるために同居していますが、審査中 問題になるでしょうか?

もしよろしければ教えていただければ大変嬉しいです。
No.2636 - 2010/10/29(Fri) 18:43:30

Re: 永住申請について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

上記ガイドラインの(3)「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とはその下にあるとおり、「引き続き10年以上在留していること」「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること」「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」であり、それほど特別なことは求められていません。

>許可例を見てみましたところ、皆さん 大学教授や研究者など大変地位の高い方の例ばかりでした。

おそらくご覧になったのはこちらだと思いますが、

我が国への貢献による永住許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan16.html

これはガイドライン( http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html )の特例2(4) 在留が10年未満でも「わが国への貢献」により永住が認められる特例についての事例ですので、通常の永住申請の場合には関係ありません。
No.2637 - 2010/10/29(Fri) 19:54:24

Re: 永住申請について / 佐紀子
小松原先生
お忙しい中、ご返答本当に有難うございます。

ガイドラインは特例の場合ということで、ホッとしています。結婚生活が3年経過している場合、永住申請できるとサイトで読みました。

どうもありがとうございました。
No.2639 - 2010/11/20(Sat) 22:12:19
日本に再入国のことについて / り
私は、今年の7月まで、日本で勤務させて頂きました。
その後、自己都合で会社を辞め、中国に戻って参りました。
今は中国の実家におります。
ビザは今年の3月に3年更新のものを頂きまして、2013年までとなります。
ここで、お伺いしたいのは、私は日本に再入国したい場合は、
このままで行けるか、或は新たなビザを取らなければならないですか?
新たなビザが必要とするものなら、どのようなビザになりますでしょうか。
No.2631 - 2010/10/10(Sun) 12:49:44

Re: 日本に再入国のことについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>私は日本に再入国したい場合は、このままで行けるか、或は新たなビザを取らなければならないですか?

再入国許可を取って出国していれば、実際にはそのまま戻ってこられる可能性はあります。
しかし、会社を辞めたということは、ビザ(在留資格)を取ったときの活動を行わないわけですから、新しくビザ(在留資格)を取り直すのが正しいやり方です。


>新たなビザが必要とするものなら、どのようなビザになりますでしょうか。

これから行う活動(仕事)の内容によります。
No.2632 - 2010/10/10(Sun) 13:04:16
留学生ビザー「投資・経営」に変更 / オウ [ Mail ]

先生、こんばんは。
私は来年4月卒業予定なんですが、来年3月に留学のビザが終わます。けれども、自分が会社を経営する希望があります。留学生ビザーから「投資・経営」に変更できますか。できればどんな手続が必要ですが?よろしければ、教えていただければよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.2629 - 2010/10/04(Mon) 22:19:08

Re: 留学生ビザー「投資・経営」に変更 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>留学生ビザーから「投資・経営」に変更できますか。

「投資・経営」の条件を満たせば、もちろんできます。


>できればどんな手続が必要ですが?

在留資格の変更申請に必要な書類はこちらです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_05.html

許可の基準についてはこちらをご参考ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan43.html

また、一定の条件を満たせば、大学卒業後「起業準備」のための在留資格に変更することも可能です。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/071031_kigyoukatudou.html
No.2630 - 2010/10/10(Sun) 10:10:22
ビザ延長と在留資格についての事を伺いたいんです / MIKE
先生、こんばんは。
ビザ延長と在留資格についての事を伺いたいんです。
学校の入学試験のために、一度入管に行って延長手続きを出しました。自分が持っている在留資格は9月10日までです。入管に出した種類は希望の在留資格は9月30日までです。結局、20日間を延長したいのに、入管からもう一年の在留資格をもらいました。10月に学校にいる資格ななくなるので、パスポートに載っている在留は23年の9月10日まで。それは、また一年間日本に滞在できると言う意味でしょうか?
No.2617 - 2010/09/01(Wed) 20:55:52

Re: ビザ延長と在留資格についての事を伺いたいんです / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>また一年間日本に滞在できると言う意味でしょうか?

ちょっと状況がよく分からないのですが、「留学」の更新申請をして許可されたのなら、在留期限まで滞在することは可能です。
ただし、「入学試験のため」に更新されたとのことですが、もしその入学試験に不合格で、留学生ではなくなったのなら、在留期限が残っていても、速やかに帰国する必要があります。
「留学」の活動をしていない期間が正当な理由なく3か月を過ぎれば、在留資格取り消しの対象となります。
No.2623 - 2010/09/05(Sun) 23:24:28

Re: ビザ延長と在留資格についての事を伺いたいんです / MIKE
分かりました。
先生、どうもありがとうございました。
No.2626 - 2010/09/18(Sat) 06:07:14
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