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ビザ相談BBS

日本のビザ・在留資格の問題を中心に国際結婚・国際離婚、外国人の方の就職・雇用・起業などに伴う手続のご相談BBS。

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短期滞在ビザの再申請 / Sen
小松原先生

こんにちは、Senです。お世話になります。

短期滞在ビザについてなのですが。私のインド国籍の友人が、この度短期滞在ビザで再来日を考えてます。友人は、今年の2月から5月まで一度日本に滞在しておりました。今回は、9月の中旬に来日を考えていますが、一度来日していることから、再度ビザがおりるか不安に思っているようです。短期滞在ビザ2度目の申請の際にどのくらい期間を開けなければならないといった規則はあるのでしょうか?また、本人としては短期滞在ビザを取ったのち、来年1月に語学学校で日本語を学ぶたいとのことなのですが、短期滞在ビザから就学ビザへの変更は日本国内で可能なのでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮なのですがよろしくお願い致します。
No.2613 - 2010/08/18(Wed) 12:54:11

Re: 短期滞在ビザの再申請 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>短期滞在ビザ2度目の申請の際にどのくらい期間を開けなければならないといった規則はあるのでしょうか?

個別の事情によります。
「2月から5月まで一度日本に滞在」とのことですが、その間何をされていたのでしょうか。「9月の中旬に来日を考えています」というのは何をなさりに来られるのでしょうか。たとえば、「2月から5月まで」3か月も「観光」目的で滞在していた場合、4か月後の9月にまた「観光」に来るというのは不自然ですから、こういう場合は認められないでしょう。
逆に合理的な理由があるならば、期間がもっと短くても認められるであろうと思います。

一般的には年間180日を越える滞在は「短期滞在」として認められないというのが、一つの基準になるかと思います。


>短期滞在ビザから就学ビザへの変更は日本国内で可能なのでしょうか?

たとえば、「短期滞在」の在留資格で日本語学校の短期コースで学んでいた方が、正規コースに入学して勉強を継続したいというような場合には、変更が認められる可能性はあります。
しかし、同じ「短期滞在」でも単に観光に来ていた人が突然「日本語学校に入る」と言って、変更が認められる可能性は、ほとんどないでしょう。
No.2622 - 2010/09/04(Sat) 17:21:42
帰国準備ビザの申請 / ヨウ チョウ [ Mail ]
はじめまして、中国から参りましたヨウ チョウと申します。質問がありまして、ちょっと聞きたいです。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。
私は今年9月卒業予定なんですが、今年9月18日に留学のビザが終わります。けれども、その後、私は90日の帰国準備ビザを申請したいです。しかし、ただ「荷物の整理」とか、「部屋の掃除」とか、こう言う簡単な理由をもっていたら、ほんとに90日のビザの延長の申請ができますか?もし私は「まず荷物を整理して、その後私は11月28日まで日本で過ごしたい」という理由をもって、90日のビザの申請を成功できますか?また、「将来就職のために、運転免許をもらえるために、11月末まで、日本で滞在したい」と言う理由をもつのは、90日の申請はできますか。もしこれらの理由は全部できなくなったら、どんな理由をもていたらよいのでしょうか。よろしければ、教えていただければよろしいでしょうか。ありがとうございます。
No.2616 - 2010/08/30(Mon) 12:45:24

Re: 帰国準備ビザの申請 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>ただ「荷物の整理」とか、「部屋の掃除」とか、こう言う簡単な理由をもっていたら、ほんとに90日のビザの延長の申請ができますか?

難しいでしょうね。9月18日までに「荷物の整理」「部屋の掃除」ができない理由は何でしょう?


>もし私は「まず荷物を整理して、その後私は11月28日まで日本で過ごしたい」という理由をもって、90日のビザの申請を成功できますか?

「私は・・・日本で過ごしたい」というのは理由になりません。


>また、「将来就職のために、運転免許をもらえるために、11月末まで、日本で滞在したい」と言う理由をもつのは、90日の申請はできますか。

国へ帰るのに日本で免許を取ることに合理的な理由があるとは思えません。


>もしこれらの理由は全部できなくなったら、どんな理由をもていたらよいのでしょうか。

在留期限までに出国したくないから「理由」を考えるのは話が逆です。「理由」があるから在留期限を延長するのです。「正当な理由」がないのであれば、在留期限までに出国してください。「正当な理由」があるのならば、その理由で申請してください。それが「正当な理由」かどうかを判断するのは入管です。
No.2618 - 2010/09/04(Sat) 15:00:11
日本入国前に退学 / GG
小松原先生 

GGと申します。

 知り合いの中国人が、大学院に進学目的の為、日本の日本語学校に申請を行い、留学ビザを取得することができました。
 ところが、諸事情から日本入国前に、申請した学校の退学手続きをしてしまいました(ややこしいので退学手続きに至った詳細は省略させて頂きます)
 この場合、現在取得したビザで日本に入国後、再度日本語学校への入学をすることは可能でしょうか?

不可能の場合に、再度日本に入国、留学をするには、どうしたら良いのでしょうか?

大変お忙しい中恐縮ですが、何卒ご教授頂けますよう、よろしくお願いいたします。
No.2602 - 2010/08/11(Wed) 00:16:54

Re: 日本入国前に退学 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>不可能の場合に、再度日本に入国、留学をするには、どうしたら良いのでしょうか?

別の学校で最初から手続きをやり直してください。
No.2603 - 2010/08/11(Wed) 00:31:02

Re: 日本入国前に退学 / GG
速攻でのお返事ありがとうございました。
一度退学した学校に再度一からの申請は駄目なのですね?なかなか国境は越えられないものですね。
No.2610 - 2010/08/13(Fri) 00:36:33

Re: 日本入国前に退学 / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>一度退学した学校に再度一からの申請は駄目なのですね?

いえ、同じ学校が受け入れるのなら、別にその学校でも構いません。重要なのは「最初からやり直す」ということです。

なお、状況によっては「最初からやり直す」以外の良い方法も可能性としてはありますが、退学の経緯(「退学」というより「入学辞退」だと思いますが)、退学されたのが手続き上どの段階なのか、学校側はどの程度対応を進めているのか等、詳細が分かりませんので、何とも申しあげられません。

実際に手続きをされる際は、以上の点をあらかじめご了承の上、ご対応ください。
No.2611 - 2010/08/13(Fri) 09:57:39

Re: 日本入国前に退学 / GG
なるほどです。
ありがとうございました。
No.2612 - 2010/08/14(Sat) 12:52:13
転職後のビザ変更の問い合わせ / 趙 [ Mail ]
小松原先生

初めまして、私は中国出身の趙です。今凄く悩んでいますので、相談に乗って頂けませんか。

私は一年の国際業務のビザを三回取得しました。その間、不況で二年働いていた会社に契約満了を理由に解雇されました。再就職するには、三か月のビザを下りて頂きました。
幸いに新しい仕事が見つかりました。ですが、就職先は忙しい時期が過ぎたら(毎日二、三時間サービス残業、土曜大半出勤)、正当な理由なしに(録音あり)、私を本採用しなかったです。
現在は三社目(国際業務)を見つけたばかりですが、ビザは後半年残っています。社長は会議でみんなに会社のルールを説明した時は、「一旦会社を辞めたら、すぐには入管に通報します。ビザが取り消されるよ」というふうに言いました。会社は中国人が日本人より多いみたいです。ビザを握って、激安な賃金で中国人を雇い続ける悪質な会社ではないでしょうかと心配しています。もしそこで本採用されたら、どんなに待遇が悪くても転職は不可能になるなら、かわいそうではないでしょうか。また、社長に「本採用になったら、うちの会社のビザに変更しなさい。前の会社のビザは使えないから」と言われました。でも、でも、使用期間中は前の会社のビザを使っているのではないでしょうか。何か矛盾を感じています。疑問を言ってみたら、社長に怒られました。
私は今度本採用になった時点で、ビザ変更を行わなくても大丈夫ですか、残り三カ月またありますから。入管に会社変更の事を教える一番いいタイミングはいつかなと考えています。もし会社を辞めたら、ビザが本当にすぐに取り消されて、帰国しないといけませんか(本人都合なら、短期のビザは下りてもらえないだそうです)。
長々と書いていましたが、本当に不安でたまりません。
ご返事をお待ちしております。
どうぞ、宜しくお願い致します。
No.2583 - 2010/07/22(Thu) 23:27:04

Re: 転職後のビザ変更の問い合わせ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>私は今度本採用になった時点で、ビザ変更を行わなくても大丈夫ですか

ビザ(在留資格)を取ったときの業務内容とこれから行う業務内容が変わらないのであれば、ビザ(在留資格)は同じですから、「変更」の必要はありません。ただし、自分では業務内容が同じと考えていても、入管の判断は違うことがあります。この確認のために「就労資格証明書」の申請をすることができます。


>入管に会社変更の事を教える一番いいタイミングはいつか

前述の「就労資格証明書」の申請をするなら、最初にその会社で働き始める前に行うべきです。なぜなら、働き始めてから申請して、もしそれが不許可なら、その間は資格外活動の不法就労となってしまうからです。
ただ、もう在留期間の残りが3か月ということですから、その更新申請のときに新しい勤務先で申請すればよいと思います。


>もし会社を辞めたら、ビザが本当にすぐに取り消されて、帰国しないといけませんか

「会社を辞めたらビザがすぐに取り消される」ということはありません。しかし、今回の場合、在留期限が近いようですが、そのときに勤務先がなければ、当然期間更新はできませんので、その時点で帰国することになります。

そのときに就職活動のためのビザへの変更が認められるかどうかは、それぞれの状況によります。「本人都合で退職」なら全て不可というわけではありません。個別の事案に関して、どうなるかは私には何とも申し上げられません。
No.2607 - 2010/08/11(Wed) 15:04:07
ビザ変更の悩み / わん [ Mail ]
小松原先生:
 こちらはわんです、2009年4月医療ビザで病院で医師として働いた、10月文科省奨学金で大学院に留学ビザ変更した。今年の4月で妻の大学院に入学した、また、10月赤ちゃん出産する予定です。今年の市民税と健康保険も4.2万円になり、私は奨学金で生活支えない状態です。来年の4月まで借金160万円に達する、だから、退学申請して医療ビザに変更したいです。
  入管により、許可するかどうか、退学理由書により決めますが、もし許可されないと、私は留学もできないし、医師として働けないし、迷っている。
  どうすればいいですか?
No.2586 - 2010/08/02(Mon) 14:28:34

Re: ビザ変更の悩み / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
「留学を続けるべきか、『医療ビザ』に変更するべきか、どちらがいいか」というご質問でしょうか。そうでしたら、申し訳ございませんが、それは私に答えられる問題ではございません。ご自身の人生に関わることですので、ご家族や身近な方とよくご相談なさって、お決めください。

ご自身で方向を決められた上で、手続き等についての疑問などがございましたら、またご質問ください。
No.2604 - 2010/08/11(Wed) 00:45:04
永久申請ついて / みよ
はじめまして、みよと申します。息子と二人の家族です。
息子は今年23才で大学に就学中です。永住申請についてご教授が宜しくお願い致します。
11年前に中国から日本に就労しに参りました。昨年12月には帰化して日本籍に与えて頂きました。
息子(今年23才)の経歴:
・2000年8月 来日
・2001年8月 3年、1回目、家族ビザ更新した
・2004年8月 3年、2回目、家族ビザ更新した
・2007年8月 3年、3回目、家族ビザ更新した
・2010年8月 3年、4回目、今年更新の予定

ところで、今年の8月には日本に10年間なりますので、家族ビザから永住ビザに変更したいと思っておりますが、
永住申請の条件が満たされますでしょうか、
申請可能であれば、必要な書類が教えていただけませでしょうか。

お忙しい日々に、大変申し訳ございませんが、
ご指導・ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。 
No.2560 - 2010/05/24(Mon) 13:52:59

Re: 永久申請ついて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
まず、お母様が帰化されて日本国籍を取得されたのであれば、お子様の在留資格(ビザ)は「家族滞在」ではありません。お子様は「日本人の実子」になりますので、在留資格「日本人の配偶者等」への変更が必要です。その場合、「1年以上本邦に継続して在留」していれば、永住許可の可能性はあります。

「日本人の配偶者等」への変更申請と永住許可申請は同時申請も可能ですが、先に「日本人の配偶者等」への変更申請をして、許可が出てから永住申請をすることも可能です。
No.2562 - 2010/05/25(Tue) 20:34:38

Re: 永久申請ついて / みよ
2000年に息子が日本に来た時に(在留資格認定証明書交付申請)、出生証明書が提出致しましたので、今、手元に出生証明書のコピーしかを持ってないが、今度の更新申請はコピー件を提出して大丈夫でしょか。

お忙しい日々に大変迷惑をかけてしまいますが、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
No.2565 - 2010/05/26(Wed) 16:32:05

Re: 永久申請ついて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>今、手元に出生証明書のコピーしかを持ってないが、今度の更新申請はコピー件を提出して大丈夫でしょか。

入管への申請で提出する書類は基本的に原本です。もう一度出生証明書を入手してください。入手不可能であれば、不可能な理由を書いて一緒に提出してください。
No.2599 - 2010/08/09(Mon) 01:33:15
親の滞在ビザ / ナリ [ Mail ]
お世話になります。
3月中旬に親の特別在留ビザを申請しました。
申請時には相談の方より65才という年齢は若いと判定されますので許可される可能性は少ないと言われました。書類提出時にも追加書類など何も言われませんでした。
しかし先週入管より追加書類の通知を頂きました。追加書類をすべて揃えて提出しましたが追加書類を要求するということは許可される可能性が大と言う事になるのでしょうか?最近親の扶養のための在留特別許可の事例は多々あるのでしょうか?よろしくお願いします。
No.2574 - 2010/06/04(Fri) 11:17:33

Re: 親の滞在ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>追加書類を要求するということは許可される可能性が大と言う事になるのでしょうか?

いいえ、なりません。
単に、許可条件を満たすかどうか提出された書類では分からないから、追加提出を求めただけで、その書類を見て条件を満たすと判断されれば許可されますし、そうでなければ、さらに追加書類を求められるか不許可になります。

>最近親の扶養のための在留特別許可の事例は多々あるのでしょうか?

「在留特別許可」ではなくて、「特定活動」への変更申請のことですよね?「多々ある」かどうかは知りませんが、事例はあります。
No.2575 - 2010/06/05(Sat) 22:54:42

Re: 親の滞在ビザ / ナリ [ Mail ]
小松原先生
早速のご返答ありがとうございます。
あまり期待せずに待ちます。申請するときは一人親家庭で申請期間中に入籍しましたが影響されますでしょうか?別に私が嘘をついた訳じゃないので入籍したこと自体はマイナスに取れないですよね?もちろん申請するときは一人親家庭の部分も理由として少し書きましたがこれは理由より外れると思いますが。
No.2589 - 2010/08/03(Tue) 23:29:07

Re: 親の滞在ビザ / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>申請するときは一人親家庭で申請期間中に入籍しましたが影響されますでしょうか?

申し訳ありませんが、誰が誰と「入籍」したのでしょうか?ちょっと書かれた状況がよく分かりません。


>別に私が嘘をついた訳じゃないので入籍したこと自体はマイナスに取れないですよね?

申請中に状況に変化があれば、その旨届け出るのが基本です。

※追加のご質問が別スレになっていましたので、こちらでまとめて再掲いたしました。ご了承ください。※
No.2598 - 2010/08/09(Mon) 01:27:30
国籍変更について / shirorin
小松原 様

はじめて投稿いたします。
私は中国人留学生が多く通っている学校に勤務しておりますが、この度、その中国人留学生が香港の人と結婚することになりました。6月に結婚し、来年の3月の学校の卒業を待って香港へ渡るとのことですが、結婚後はパスポートの発行が中国のものから香港発行のものへ変えるのでその時、今の「留学」という資格を継続するには日本で、どのような手続きが必要かと問われました。
手続きについてのご回答宜しくお願いいたします。
No.2596 - 2010/08/05(Thu) 13:01:56

Re: 国籍変更について / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
旅券(パスポート)が変わりますので、住所地の市町村役場に外国人登録の変更を届ける必要があります。

出入国に関しては新旧両パスポートを持っていれば問題ありませんが、住所地を管轄する入国管理局で新パスポートに在留資格証印を押しなおしてもらうことも可能です(証印転記)。
No.2597 - 2010/08/08(Sun) 21:59:56
中国駐在場合のビザについて / kyouna
こんにちは。
今日本の会社で働いている中国人です。在留資格は「人文知識・国際業務」です。この度、会社の都合で中国子会社に駐在員として派遣されますが、日本での在留資格はどうなりますか?また、あと2年で永住権を申請できそうですので、日本から離れると永住権を申請できますか?
よろしくお願いいたします。
No.2594 - 2010/08/05(Thu) 10:09:16

Re: 中国駐在場合のビザについて / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>この度、会社の都合で中国子会社に駐在員として派遣されますが、日本での在留資格はどうなりますか?

雇用契約が日本の親会社となのか中国の子会社となのか、給料の支払いはどうなるのか、日本での住所は維持するのか、住民税はどうなるのか、その他いろいろな状況が関係しますので、現段階のお話だけでは何とも申し上げられません。

>あと2年で永住権を申請できそうですので、日本から離れると永住権を申請できますか?

ずっと日本にいないのであれば、永住申請は認められません。生活の本拠が日本にあり、少なくとも申請前1年に関しては半分以上日本にいることが必要であると考えます。
また、あまりにも海外にいる期間が長い場合、「3年」の許可でなく「1年」の許可になる可能性もありますが、この場合も永住の申請はできません。
No.2595 - 2010/08/05(Thu) 10:48:11
配偶者ビザ申請のタイミング / mimi
小松原先生

はじめまして、私は現在6年間交際した中国人男性との結婚を考えております。5年間は同棲しており、彼の外国人登録証の住所と私の住民票の住所も同じです。
彼は今年日本の大学を卒業して、現在特定就活ビザの状態です。彼の就職が決まってから、結婚をしようと思っていたのですが、なかなか決まらず、それなら先に入籍して、配偶者ビザを取得したほうが、就職の幅も広がっていいのではないかということになりました。
 そこで、今月中にも書類をそろえて、日本で入籍しようと思うのですが、入籍した日に、配偶者ビザを申請にいくのは心証が悪いでしょうか?
5年間事実婚状態とはいえ、私の方が12歳年上で、バツ1、前の結婚での子供も同居しているので、偽装を疑われないか心配です。
No.2592 - 2010/08/04(Wed) 18:42:36

Re: 配偶者ビザ申請のタイミング / 行政書士 小松原祥一 [ Home ] [ Mail ]
>入籍した日に、配偶者ビザを申請にいくのは心証が悪いでしょうか?

「配偶者ビザ」の申請には、婚姻の事実が記載された戸籍謄本が必要になりますが、婚姻届当日には新しい戸籍は発行されないと思います。もし、発行されるて、新しい戸籍謄本が入手できるのであれば、申請することに問題はないでしょう。


>偽装を疑われないか心配です。

偽装は疑われるでしょう。ご本人も「先に入籍して、配偶者ビザを取得したほうが、就職の幅も広がっていい」と書かれていますが、状況から見れば、それが主目的の結婚であるとみなされても仕方ありません。そうでないことを示すには、それなりの資料が必要になりますので、急いで申請することよりも、十分な準備をして申請することを考えられたほうが良いと思います。
No.2593 - 2010/08/04(Wed) 19:13:05
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