奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が04、05年の同手当の未払い分にあたる計約9200万円の支払いを求める訴訟を、奈良地裁に起こした。 特に同病院の産科医は、夜間でも分娩や手術などが頻繁にあり、 宿直業務が労働基準法で規定された時間外労働にあたると指摘。 宅直についても労働からの解放が保障されておらず勤務とみなすべきで、 県の手当支給は違法と主張している。医師2人は当直が2年間に155日と158日、 宅直が120日と126日にのぼっており、未払いとなっている時間外手当を 計9,233万円と算定した。 原告側弁護士は「労働基準法を無視した労働実態だ。十分なスタッフを そろえて医療事故を防ぐことが、結果的に市民の利益や手当の抑制につながる」 と話す。 |
No.1015 2007/01/12(Fri) 21:08:12
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