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●瞑想通信防御網のセキュリティに関して 1:瞑想通信防御網を運用するに当たり、国が指定する以外の技術は使用しないこと。 2:瞑想通信防御網を運用する上で得た情報について、報告以外には守秘義務を課す。 3:瞑想通信防御網を運用する際は、届いた情報の正否を確認するため、ゴロネコ藩国の白魔法使いの確認を得ること。 4:上記3と連動し、警護担当としての特務警護官とも協力し、情報の正否には常に気を配ること。 5:なお、戦時指定を受けた際などに、玄霧藩国及び派遣先の藩国の指示を仰げ無い場合は特務警護官及び白魔法使いの言葉に従うこと。 6:瞑想通信防御網と、そのほかの技術の接続を基本的に禁止する。 6´:例外としてフェアリーの協力を得て、高物理域データのデータバックアップに使用するが、この際も物理的にデータを受け渡しし、システムを直接接続することはない。 (例えば、フェアリーがキーボードを叩いたり、文章を読んで入力する、というように)。 7:瞑想通信防御網は、人体から筆記システムのみに接続し、人体同士(及び人体とシステム)の直接接続を禁止する。『人が考える通信内容を、筆記システムで、外部に文章として書き出し、またその文章を人が読む』というシステムとする。 8:筆記システムにおいては、単純な文字のみ出力可能なシステムとする。魔法陣等の複雑精緻なものは書けぬよう(また、書かないように)すること。 補足: 1に関して。 ・違反を発見された場合、発見された場所での使用を即座に中止し、該当部分を修正したうえで再稼動し、違反を繰り返さぬように厳しい監査をつける事とする。 2に関して。 ・守秘義務を守れなかった場合はNW全体で一番妥当である法にしたがって罰を与える。これは、全国で活動するに当たっての統合性をとるためである。 ・この際の法の基準を決めるのは玄霧藩と派遣先の国双方の藩王もしくはそれに順ずるものとし、意見が分かれた際はより厳しいほうを採用する。これは情報という重大なものを扱うためである。 ・但し、敵襲など『個人の意思』でどうしようもないものによる情報の漏洩に関しては、特に罰則を設けない。人命こそ一番尊いものである。 3に関して。 ・これにはゴロネコ藩国よりの快諾を得ており、今後の協力や警護についての進展なども相談されている。 4に関して。 ・送り出す特務警護官に関しては、能力は勿論、協調性なども重視して決定する。 5に関して。 ・今後は専用部隊などの運用も視野に入れられているが、程度を測るために現在は顧問と警備の形で双方を派遣する。 ・特務警護官と白魔法使いの双方は、現場判断で状況を切り抜けた上で、再度藩国の指示を仰ぎつつ、人命を守ることに全力を尽くすこと。 6に関して。 ・これはオーバーフローを防ぐ以外に技術の異常進化を防ぐためである。 ・また、それ以外にも不意の事故などを避けるという理由もあるため、これを破るものは極めて厳しい罰を科す。 ・作業量の増加については作業人員の増加によって対処する。数は力である。 ・上記に含め、フェアリーにも精神は存在するため、それを配慮しての直接接続の不許可である。 7に関して。 ・もとより行うものは居ないとおもわれるが、瞑想通信防御網のあり方に反するため、これを禁止する。 ・破るものは項目6と同じく、厳罰に処す。 8に関して。 ・召喚陣などを送りつけてのテロ行為などを防ぐための処置である。 ●瞑想通信防御網で派遣する人員について A:玄霧藩国より派遣する人員は、一国につき玄霧藩国で身元が保証できる医師アイドレスを着用可能なもの30人と、護衛の特務警護官数名とする。 B:ゴロネコ藩国より派遣していただく白魔法使いの方については、ゴロネコ藩国で身元の保証が出来るもの数名とする。 C:帝国領に送る場合などは、宰相府や大統領府にて身元の確認が出来る者に限る。 D:派遣された人員について、信用性等の問題でその人物を国内において置けない場合、派遣先の藩王及び摂政は帰還させること(ペルソナ・ノングラータ)が出来る。 E:派遣した人員が派遣先で犯罪を起こした場合、セキュリティ項目2にあたるもの以外であれば、現地の法律で裁かれる事とする。 F:項目Eについて、罰則が重すぎる等の不当性が見受けられる場合、玄霧藩国は派遣人員を保護し、玄霧藩国の法で裁くことが出来る。 以上、項目A〜Fを、『玄霧藩国及びゴロネコ藩国と、派遣先藩国への権利と義務』として記す。 ●瞑想通信防御網関係者への諸注意 一つ。NW全域にて運用するに当たり、文化圏の違う国も多く存在する。他国の文化を尊重し、理解しあうこと。 一つ。診療所としての活動を行うにあたり、医療レベルの違う国も存在する。独自の医療文化などを壊さぬよう配慮すること。 一つ。各国には様々な技術があり、様々な運用法がある。瞑想通信にも様々な技術の申し出があるかも知れないが、謹んで断ること。 一つ。技術の申し出のほかに、技術協力の申し出があることもありえる。その際は玄霧藩国に必ず連絡し、独自で許可を出さないこと。 一つ。本国で使用する際にはフェアリーの協力を得る場面もあるが、一つの人格をもった相手として誠実に接すること。 以上を守れる人員を選抜するように心がけるが、一人一人が常に気をつけることで上記を守り、円滑な運営を目指すこと。 また、通信報告や診療・書物の管理など作業は多岐にわたるが、どれかのみに傾倒せず、誠意を持ってあたること。 [No.2511] 2010/02/27(Sat) 23:56:55 |