道路を走るときの最高速度について、少し調べてみました。もし、解釈に間違いがある場合はご指摘ください。
【道路交通法】では (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
また、 【道路交通法施行令】では (最高速度) 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
と規定されています。
したがって、自転車には法定最高速度の制限が課されていないが、速度規制の表示がある場合は、自転車と言えども、それを超えては走ってはいけないことになります。 自転車は毎時30q以内で走れ、とドライバーがサイクリストに怒りをぶつけることはよくあることですが、このような主張には法的根拠がない、ということになります。
ただ、【道路交通法】の安全運転に関する条項には (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
との記載があるので、安全が確保できないようなスピードで自転車に乗っていると認められる場合には、交通違反となるので気をつける必要がありそうです。
道路交通法の基本的な考え方は、危険防止、安全の確保、交通の円滑、にあると判断されます。この点をよく理解した上で、日々のサイクリングを楽しむことにしたいものです。
[No.5918] 2016/10/16(Sun) 20:13:13 |