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美術品国家補償制度の導入 美術館にとって展覧会の際に重く負担になる美術品保険料を軽減するため、美術品国家補償制度を導入します。 この制度は輸送時や展示中に盗難、破損などに損害額の一部を国が負担するものです。 この制度を受けることができるのは、非営利団体で施設の環境や美術品の輸送など、具体的な運営が対象とした審査に合格した美術館、展覧会です。 美術館の危機管理能力を向上させるのがこの制度の狙いでもあります。 補償には下限、上限があり、その領域については民間保険をご利用してください。 展覧会の美術品の貸し借りには必然的に美術品の物理的な移動が伴い、作品の取り扱いや輸送にリスクが付随します。 それゆえ、美術館には最大の注意をもって、貸し借りの依頼内容を検討する義務があります。 作品の借用を求める場合、その借用に対して確固たる学術的意義があることを説得できなくてはなりません。 貸出の場合にもリスクを冒してでも、その展覧会に美術品を運ぶ価値があるかどうか見極めなくてはいけません 保険により金銭の補償はなされますが、美術品の損害が元通りになるわけではありません。 美術品を不当にリスクに晒す事は美術館の義務に関わる問題であり、決してしてはならない行為です。 /*/ 文化財保護法 詩歌藩国の文化史的・学術的に特に重要なものを文化財に指定します。 文化財の保有者は公共の財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公開する等その文化的活用に努めるようにしてください。 保有者による管理が著しく不適当な場合や特別な事情がある場合は管理責任者を選任することができます。 管理や修理に要する費用を負担できない等の特別な事情がある場合、補助金が交付されます。 物品などの文化財の輸出には許可を受けることを義務付け、国の輸出許可書の無い場合輸出を禁止します。 また、文化財によっては様々な事柄があると思われるので、これらの対応は柔軟な対応を心掛けて行われます。 竜宮・司・ヒメリアス・ドラグゥーン 法の司4級 [No.7589] 2010/09/14(Tue) 06:20:19 |
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